05/12/20 00:00:48
>>670
そうですね。返還時期の問題はたしかにAにとって切実。
>>671
B-C間の代理行為が通謀虚偽表示だってのが、具体的にイメージできないんで
す。「金を渡すが貸した訳じゃないよ」っていう通謀はあり得るんだろうか。
金銭消費貸借の成立要件は金銭授受と返還約束な訳ですが、返還約束が意思の
内実を伴わないものだったら、贈与なんかになるわけで、代理権の内容によっ
ちゃ無権代理で処理するのが自然と思えるし。または、代理人の権限濫用だっ
たら、話は分かるんですが。