民法の勉強法6at SHIHOU
民法の勉強法6 - 暇つぶし2ch671:氏名黙秘
05/12/19 23:32:26
>>669
事案みたらBC間の消費貸借契約の通謀以外考えられない
後、>>666が言ってるのは>>665の考えでは常にこの場合Aを保護できない
から、おかしいってことだろ。つまり、Aを保護すべき場合もあるだろと
だから、本人Aが信義則説やら、93条但書の類推適用で保護される事案がある

この問題で、代理行為を無効にしてCには不当利得での請求、Bには契約責任で
請求していった方がAにとっては保護になるから、そんな法的構成をとるために
93条但書の類推適用やらを主張すると
>>650で93条但書の類推適用して「本人が責任をとる」っていうのは違う

ちなみに、この問題は基礎の基礎だと思う



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