民法の勉強法6at SHIHOU
民法の勉強法6 - 暇つぶし2ch656:氏名黙秘
05/12/19 05:47:24
101条適用の場合94条の通謀虚偽表示により無効にできる。
おそらくそれが通説

650が聞いているのは93項類推適用説の可否
なので652で正解。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch