民法の勉強法6at SHIHOU
民法の勉強法6 - 暇つぶし2ch652:氏名黙秘
05/12/19 03:10:15
代理人Bと相手方Cの意思の合致によりAC間に法律関係が成立するのが原則
しかしBの権限濫用なのでAを保護したいと考えた

そこで、Bの意思表示がAの真意と異なることに着目し(心裡留保に類似)
心裡留保に関する規定(93条但書)を類推適用すると、
本人Aの真意と異なる意思表示があり、
相手方Cがそのことにつき悪意なので、
意思表示は無効となる


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