民法の勉強法6at SHIHOU民法の勉強法6 - 暇つぶし2ch650:氏名黙秘 05/12/19 03:00:49 本人Aの代理人Bが相手方Cと通謀して消費貸借契約を結び CがAから借金したことにした時AはCに返済を求めることが可能か? つまり本人が責任を負うのか? という論点で93条但書適用説の意味がわかりません。 文章に、、「代理人は単に相手方の心裡留保に基づく意思を本人に伝達する使者にすぎない」 と書いてあります。あらためて意味が分かりません。 誰か分かりやすくお願いします。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch