民法の勉強法6at SHIHOU
民法の勉強法6 - 暇つぶし2ch620:氏名黙秘
05/12/09 19:43:28
361条によると不動産質権は登記が必要。
でも、質権は物権だから動産質権でも登記必要なんじゃないんですか?



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