05/12/06 23:51:19
>>616
詳細のご説明ありがとうございます。
普通のものでも問題が無いようなので安心しました。
618:氏名黙秘
05/12/07 01:06:02
>>617
中には契約法のなかに総則中の契約法と密接に関連した制度や債権総論中の契約と密接に関連した諸制度等を含めて記述している場合がある。
目次を見ればそのあたりはわかるので自分の目的にあう本を選んで欲しい。
619:氏名黙秘
05/12/09 07:14:38
>>614
それは正しいと思うんだけど、
法律論から離れると理不尽な気がする。
真面目に基準値以下の家を作った業者はアフォを見ると言う。
不動産なんて一般庶民は一生に一回か二回しか買えないので
リピーターにならないし。
620:氏名黙秘
05/12/09 19:43:28
361条によると不動産質権は登記が必要。
でも、質権は物権だから動産質権でも登記必要なんじゃないんですか?
621:氏名黙秘
05/12/09 19:48:47
動産の対抗要件は占有でしょうよ
622:氏名黙秘
05/12/09 19:49:05
>>620
動産には登記制度がないでしょ
(現在は動産登記制度があるあるけれど民法制定当時はなかった)
623:氏名黙秘
05/12/09 21:45:31
>>620
「不動産質権については」抵当権の規定の準用とある。
「動産質権者は」、352条にそのまんま書いてある。
おそらく、そのまんまでいいかと思はれ。
624:氏名黙秘
05/12/09 23:10:48
抵当証券(抵当権付証券)って緑ダトサンによくでるけど、
どーいうものなんかな?ダトサンで初めて知りましたよ。
625:氏名黙秘
05/12/09 23:12:26
ジェイコムのご発注は錯誤無効とならないのですか?
626:氏名黙秘
05/12/09 23:15:12
漏れも思った・・・・けど、錯誤無効を許したら取引所で株取引やれないでしょうなぁ。
627:氏名黙秘
05/12/09 23:26:23
証券マンにしたら、重大な過失になるんですかねー
628:氏名黙秘
05/12/09 23:28:21
>>622
なるほど。沿革知ってると理解しやすいですね。
629:氏名黙秘
05/12/09 23:54:36
でも、この300億円の損失って結局預金者に跳ね返るんだよな。
なんか釈然としない。
630:氏名黙秘
05/12/10 00:54:27
跳ね返したら客が他に逃げるだろ
631:氏名黙秘
05/12/10 01:08:40
重過失だろうけど多分買った人の悪意認定できるだろうから
民法上は錯誤無効になるはず。でも証券取引というのは秒単位
で売買がなされる世界だから取引安全要請の極地だろう。
民法上のルール適用を制限する特別規定があるかもしれな
いし、そうでなくとも解釈上制限できるだろうから結局売買
は有効になるのではないかと。
632:氏名黙秘
05/12/10 02:20:41
買った人の悪意は認定できないだろ。
あくまでストップ安の値段で注文は付け合わされてるんで、1円ではないから。
633:氏名黙秘
05/12/10 03:20:57
みずほが取引の債務履行を拒めば裁判所に行って争う以前に
証券業協会・証券取引所から追放だよ。
634:氏名黙秘
05/12/10 09:15:45
証券取引所とかで取引できる口座を持つためには約款あるから、
間違いなく民法の規定で争わないと思われ。
635:氏名黙秘
05/12/13 01:04:05
時効の援用をできる人ってどんな人?
636:氏名黙秘
05/12/13 01:14:38
債権者
637:氏名黙秘
05/12/13 01:20:21
基本書がそうじて判例むしってるんですけど。
638:氏名黙秘
05/12/13 04:44:50
uchidatteiino?
639:氏名黙秘
05/12/13 07:26:50
>>635
touzisha
640:テンプレ改定よろ
05/12/13 16:11:25
【民法・各分野】★債権法 平成16年民法現代語化(★:対応済みor予定)
〔債権総論〕※奥田以外の本(特に平井)は、判例・通説を理解した上で読む方が効果的。
奥田昌道 (前最高裁判事。伝統的通説)
潮見佳男1・2 (有力説。学者向け。2分冊。学生向けに★「プラクティス」)
前田達明
平井宜雄
内田勝一 (隠れた名著・損害賠償で自説・図がないのが難)
★平野裕之
淡路剛久 (ブ厚い)
〔債権各論〕
広中俊雄 『債権各論講義』(独自の理論により一世を風靡)
石田穣 『民法5(契約法)』(古い・名著)
★潮見佳男 『基本講義債権各論Ⅰ、Ⅱ』(学生向け)
水辺芳郎 『債権各論』(コンパクト。文章に難ありという声も)
〔契約法〕
★山本敬三 『民法講義 (Ⅳ-Ⅰ)』
平野裕之 『契約法』(債権法は良い。学説整理についてはピカ1。とにかく詳しい)
潮見佳男 『契約各論1』(理論の洗練度はかなりのもの。但し、体系書&潮見語)
水本浩 『契約法』 (重版予定なし・10年落ち・名著?)
来栖 契約法(契約総論はない)
三宅 契約法(雇用はない)
〔事務管理・不当利得・不法行為〕
四宮和夫 『事務管理・不当利得』・『不法行為』(独自説だが、理論水準の高さには定評)
故・沢井裕(澤井) 『事務管理・不当利得・不法行為』(二元論・不法行為部分が詳しい・参考書に最適)
★加藤雅信 『事務管理・不当利得・不法行為』(独自説・不当利得の第一人者)
〔不法行為〕
平井宜雄 『債権各論2不法行為』(独自説・名著)
潮見佳男 『不法行為』(判例・学説を詳細に整理している。但し、体系書&潮見語)
吉村良一 『不法行為法』(関西・読みやすい)
641:氏名黙秘
05/12/13 22:52:37
加藤雅信『新民法大系』
★I 総則
★II 物権(担保物権の記載は第3版に延期)
★III 債権総論 (シリーズ中最も読み易いかも)
未刊 契約法
★V 法定債権
過去の事例の条文引用度の高さと、記述量とが比例してる。
だから不法行為法や177条には大幅にページを割いてるが、用益物権にはほとんど触れて無い。
山本敬三『民法講義』
★I 総則
★IV-1 契約法 Iを更に輪をかけたような、要件効果を意識した記述。要件効果表つき。
初学者で読破したわけでもないけど、読み込み途中の感想を書いてみた。
642:氏名黙秘
05/12/13 23:08:58
判例タイムズ1191号で初めて潮見センセの写真を拝むことができたけど
想像してたよりふつーのオッサンだね
しかし今回の対談の内容はかなりレベルタカスで意味わからんかったw
643:テンプレ改定よろ
05/12/15 10:25:25
【民法・各分野】★債権法 平成16年民法現代語化(★:対応済みor予定)
〔債権総論〕※奥田以外の本(特に平井)は、判例・通説を理解した上で読む方が効果的。
奥田昌道 (前最高裁判事。伝統的通説)
潮見佳男1・2 (有力説。学者向け。2分冊。学生向けに★「プラクティス」)
前田達明
平井宜雄
内田勝一 (隠れた名著・損害賠償で自説・図がないのが難)
★平野裕之
淡路剛久 (ブ厚い)
〔債権各論〕
広中俊雄 『債権各論講義』(独自の理論により一世を風靡)
石田穣 『民法5(契約法)』(古い・名著)
★潮見佳男 『基本講義債権各論Ⅰ、Ⅱ』(学生向け)
水辺芳郎 『債権各論』(コンパクト。文章に難ありという声も)
〔契約法〕
★山本敬三 『民法講義 (Ⅳ-Ⅰ)』(Iを更に輪をかけたような、要件効果を意識した記述。要件効果表つき)
平野裕之 『契約法』(債権法は良い。学説整理についてはピカ1。とにかく詳しい)
潮見佳男 『契約各論1』(理論の洗練度はかなりのもの。但し、体系書&潮見語)
水本浩 『契約法』 (重版予定なし・10年落ち・名著?)
来栖 契約法(契約総論はない)
三宅 契約法(雇用はない)
〔事務管理・不当利得・不法行為〕
四宮和夫 『事務管理・不当利得』・『不法行為』(独自説だが、理論水準の高さには定評)
故・沢井裕(澤井) 『事務管理・不当利得・不法行為』(二元論・不法行為部分が詳しい・参考書に最適)
★加藤雅信 『事務管理・不当利得・不法行為』(独自説・不当利得の第一人者)
〔不法行為〕
平井宜雄 『債権各論2不法行為』(独自説・名著)
潮見佳男 『不法行為』(判例・学説を詳細に整理している。但し、体系書&潮見語)
吉村良一 『不法行為法』(関西・読みやすい)
644:氏名黙秘
05/12/15 21:32:01
■勉強不能のためのお勧めの本
─掲載している本─
□能力開発 □右脳 □知力増強 □速読 □論理的思考
□潜在能力開発 □自己啓発 □記憶力 □暗記 □大学受験
★司法試験(現代の科挙 試験難易度Max) ★公務員試験 ★医学部受験 ★東大受験
URLリンク(atkinson-web.hp.infoseek.co.jp)
■スーパーギタリスト Super Guitarist
URLリンク(atkinson-web.hp.infoseek.co.jp)
■杉村太蔵詳細調査ファイル ※おそらく"世界で"一番詳しい杉村太蔵氏まとめサイト
URLリンク(atkinson-web.hp.infoseek.co.jp)
645:氏名黙秘
05/12/16 19:04:14 q22uBPjm
民法でいうと 条文 定義 要件 効果 主要学説 重要判例
を覚える。(択一六法)
→過去問10年以分上解く→脱兎で該当箇所確認
→戻る。 で択一民法は9割取れるようになりまつ。
646:氏名黙秘
05/12/16 23:38:22
そんだけ覚えればそりゃ…
647:氏名黙秘
05/12/17 04:40:40
ダットサン+我妻コンメで完璧だろ。
648:氏名黙秘
05/12/17 04:42:14
>>645
択一六法まんま覚えられたら
それだけで9割とれるだろ。
649:氏名黙秘
05/12/19 02:20:04
結局最後は内田でしょ
650:氏名黙秘
05/12/19 03:00:49
本人Aの代理人Bが相手方Cと通謀して消費貸借契約を結び
CがAから借金したことにした時AはCに返済を求めることが可能か? つまり本人が責任を負うのか?
という論点で93条但書適用説の意味がわかりません。
文章に、、「代理人は単に相手方の心裡留保に基づく意思を本人に伝達する使者にすぎない」
と書いてあります。あらためて意味が分かりません。
誰か分かりやすくお願いします。
651:氏名黙秘
05/12/19 03:07:28
A=Bだから。
652:氏名黙秘
05/12/19 03:10:15
代理人Bと相手方Cの意思の合致によりAC間に法律関係が成立するのが原則
しかしBの権限濫用なのでAを保護したいと考えた
そこで、Bの意思表示がAの真意と異なることに着目し(心裡留保に類似)
心裡留保に関する規定(93条但書)を類推適用すると、
本人Aの真意と異なる意思表示があり、
相手方Cがそのことにつき悪意なので、
意思表示は無効となる
653:氏名黙秘
05/12/19 03:13:03
>>652
まちがってる
110条
654:氏名黙秘
05/12/19 03:36:18
>>653
通謀してって書いてアンじゃん。
655:氏名黙秘
05/12/19 03:43:59
>>654
101条だった
656:氏名黙秘
05/12/19 05:47:24
101条適用の場合94条の通謀虚偽表示により無効にできる。
おそらくそれが通説
が
650が聞いているのは93項類推適用説の可否
なので652で正解。
657:氏名黙秘
05/12/19 10:54:31
保守
658:氏名黙秘
05/12/19 11:05:53
山敬の教科書にそのまま出てた気がする。
659:氏名黙秘
05/12/19 15:39:33
不法行為の基本書一冊買うなら何?
円谷?
塩見?
660:氏名黙秘
05/12/19 15:40:52
しおみんがいいお
661:氏名黙秘
05/12/19 15:43:25
>>659
学究肌なら円谷、受験勉強に徹したいなら潮見
662:氏名黙秘
05/12/19 15:54:17
この板に学究肌はいないだろ
ってことは潮見佳男 債権各論 基本講義 2 でFA?
663:氏名黙秘
05/12/19 15:59:33
円谷は実務的な細かい知識ものってるから読んでいておもしろい
ただ四宮とか前達とかの少数説の紹介もしてるから無駄な知識が多い
潮見は受験用(表向きは未修用)と割り切っているから受験用に持ってこい
664:氏名黙秘
05/12/19 16:05:19
不法行為なら加藤がいいよ
665:氏名黙秘
05/12/19 21:29:01
>>650
「本人Aは、Bと通謀したCに対して、金銭の返還を求めることが可能か?」
Aは債権者だから保護の必要ないんじゃないのか?
BC間締結の金銭消費貸借を無効主張する利益は、弁済期以外になにがある?
Bの代理権の内容すら書いてないから、○○条適用なんてかけないと思うが
666:氏名黙秘
05/12/19 21:40:50
>>665
Aが債権者だから保護の必要性がないって?
じゃ、Cの無資力の場合のリスクは問答無用で債権者Aが負えと
667:氏名黙秘
05/12/19 22:20:59
>>665
ひどいぞ
668:氏名黙秘
05/12/19 22:44:11
下位ロー未収?
民法総則くらいは終わったんだろ?
669:氏名黙秘
05/12/19 23:03:49
>>666
俺は、>>665じゃないが、事例の意味が今一分からん。一応金銭消費貸借成立
の外形が整っているんだろうから、A→Cの金の流れはあるんだろう。そうする
と、通謀虚偽の具体的内容って、この場合なんなんだ? さらにC無資力のリス
クっていうが、Aとしては基本的にCから取り戻したいわけなんだろう?
670:氏名黙秘
05/12/19 23:30:02
返還時期が10年とかなんで、契約を無効にして不当利得返還したいんだろ。
671:氏名黙秘
05/12/19 23:32:26
>>669
事案みたらBC間の消費貸借契約の通謀以外考えられない
後、>>666が言ってるのは>>665の考えでは常にこの場合Aを保護できない
から、おかしいってことだろ。つまり、Aを保護すべき場合もあるだろと
だから、本人Aが信義則説やら、93条但書の類推適用で保護される事案がある
この問題で、代理行為を無効にしてCには不当利得での請求、Bには契約責任で
請求していった方がAにとっては保護になるから、そんな法的構成をとるために
93条但書の類推適用やらを主張すると
>>650で93条但書の類推適用して「本人が責任をとる」っていうのは違う
ちなみに、この問題は基礎の基礎だと思う
672:氏名黙秘
05/12/19 23:54:24
Cが無資力なら、無効を主張しても無駄なので無資力リスクは
問題とならない。
BとCが通謀しただけで、通謀虚偽表示があったわけではない
何も問題はない
673:氏名黙秘
05/12/20 00:00:24
>>672
まじで絶望的な奴がいるな。法律家になるのやめた方だいい
Cが無資力とかは問題ではないって。
消費貸借契約の意思表示をBCは通謀してる。
そんなこともわかんねーの?
そら93条但書の類推適用の意味もわかんねーなw
意思表示。わかる?何が意思表示か?
674:氏名黙秘
05/12/20 00:00:48
>>670
そうですね。返還時期の問題はたしかにAにとって切実。
>>671
B-C間の代理行為が通謀虚偽表示だってのが、具体的にイメージできないんで
す。「金を渡すが貸した訳じゃないよ」っていう通謀はあり得るんだろうか。
金銭消費貸借の成立要件は金銭授受と返還約束な訳ですが、返還約束が意思の
内実を伴わないものだったら、贈与なんかになるわけで、代理権の内容によっ
ちゃ無権代理で処理するのが自然と思えるし。または、代理人の権限濫用だっ
たら、話は分かるんですが。
675:氏名黙秘
05/12/20 00:02:38
>>665 =672
ひどいぞ
676:665
05/12/20 00:22:15
結局、弁済期の問題だけかい
Bの代理権の範囲すらさっぱりわからんから考えようが無いが
普通は、類推適用を考える前に、予め用意されてる無権代理等の条文を用いる罠
>>675
全然違う
677:氏名黙秘
05/12/20 00:23:37
>>674
>>650←ここからでは代理権の範囲は確定できないけど
事案を推測するに、代理権の濫用で処理することを求められてるように思われる
(93条但書の類推適用が代理権の濫用での話だから)
ちなみに、ここでの消費貸借契約の虚偽の意思表示というのは
BCともに、消費貸借契約を有効に締結するという効果意思は欠けているってこと
つまり、一緒に嘘の契約(意思表示の合致)があったことにするってこと
これで、通謀による虚偽の意思表示(94条)は認められる
94条から無効な意思表示による契約である以上、授受された金銭は不当利得になると
>「返還約束が意思の内実を伴わないものだったら、贈与なんかになる」
Bがどういった原因で金銭を渡したかによってかわるから、贈与になるのは必然ではない
678:氏名黙秘
05/12/20 00:35:58
>>673
Bに貸金についての代理権が与えられていて
権限の範囲内でCに貸与してるんだろ?
Cが無資力なら、契約を無効にしたところで金は返ってこない
679:氏名黙秘
05/12/20 00:43:14
BC間は、実体を伴わない金銭消費貸借だから、金銭の交付も無かったのだろう
きっとCは多額の負債を負うことに快楽をおぼえる借金マゾだったのだろう
680:氏名黙秘
05/12/20 00:48:32
>>678
おいおい、だから無資力は関係ないって
それどころかCが無資力なら何したって金は返ってこない
681:氏名黙秘
05/12/20 00:49:25
だから無資力リスクは問題ならないって言ってるじゃん
682:氏名黙秘
05/12/20 00:50:28
>>679
金銭の交付がなかったら消費貸借契約は不成立だって
借金マゾだったら債務を負いまくらないと
683:氏名黙秘
05/12/20 00:51:43
>>677
改めて>>650読んだら、通謀虚偽表示なんて一言も書いてないのね。「通謀し
て」か。こりゃ素直に代理権濫用の話ですね。>>656読んで通謀虚偽表示が絡
むのかと早合点してしまった。失礼しました。
684:氏名黙秘
05/12/20 00:54:29
貸金業A社の従業員Bは「最高100万円最長5年、年利29.2%固定」で
貸し付けるとする社内規定に違反し、その友人Cに対して通謀のうえ
200万円を期限10年、年利1%で貸し付けた。
AC間の法律関係を述べよ。
という事案を想定しているのだが、いいんだろうか。
685:氏名黙秘
05/12/20 01:04:25
>>684
質問を書いた奴がなにを聞きたいか自分でわかってないと思われる
686:684
05/12/20 01:10:53
>>685
_| ̄|○
687:氏名黙秘
05/12/20 01:22:32
まあ、質問者の問いに対する答えは>>652でしょうなあ。
ただ、>>650にある
> 「代理人は単に相手方の心裡留保に基づく意思を本人に伝達する使者にすぎない」
これは、俺も意味が分からない。
それはともかく、Aに無効主張させる実益はあるよね。今すぐ返還請求すれば
回収の見込みはあるが、弁済期まで待っていては回収困難なんて場合もあるわ
けだから。
688:氏名黙秘
05/12/20 01:30:21
Bを使者だとして考えろってことかな
そしたら、直→無権代理ってことだよなー
689:652
05/12/20 01:37:05
> 「代理人は単に相手方の心裡留保に基づく意思を本人に伝達する使者にすぎない」
これは要するにBはCの手先だって言いたいだけなんじゃないかと思った。
690:氏名黙秘
05/12/20 01:42:19
>>689
そうだわ
ちょっと読み間違えて勘違いしてた!
691:氏名黙秘
05/12/20 01:43:16
>>689
なるほど。しかし、Cとしては契約の利益を享受したいわけでCの意思表示をもっ
て心裡留保というのはどうかと思うなあ。代理人であるBを使者と言い切るの
も問題があると思うし。出典が解らないから何とも言えないが、「危険な理由
付け」な気がする。
692:652
05/12/20 01:51:36
>>684の内容が>>650にも妥当すると思うから
>>650を真面目に考えるのが無駄かもしれないと思う。
>CがAから借金したことにした時(中略)本人が責任を負うのか?
Aが責任を負うはずがないので本来この段階で意味不明だったが
典型的な代理権濫用の事例だとおもって>>652を書いといた。
あるいは本人Aが諾成的消費貸借の責任を負うのか?という意味か。
693:氏名黙秘
05/12/20 15:39:02
円谷の不法行為って、かいですかね
694:氏名黙秘
05/12/20 15:42:25
>>693
久々に出た本格的体系書だが買いかどうかは立ち読みでもして決めろ
695:氏名黙秘
05/12/20 16:59:16
Cランク扱いの718条って最近の論文(2003年)で思いっきり出てますね。
696:氏名黙秘
05/12/20 17:09:49
何をいまさら
697:氏名黙秘
05/12/21 00:11:54
Cランクでも簡単だからな
不法行為の原則と中間責任って意味わかってたら
なんとか答案にはできる。
698:氏名黙秘
05/12/21 01:23:32
>>693
以下の理由から個人的にはあまり薦めない。
ロー向けと言う割には要件事実を意識してない。
判例法の展開と言う割には判例からの規範抽出・理論化が今ひとつ。
学説の紹介では「」書きでの引用が多用されていて読みにくい。
違法性阻却事由はほぼ無視。
全体的に高価な学習用判例集と言った感じだ。
>>694
本格的体系書ではないだろう。
判例掲載部分を除いたら頁数は吉村並だろう?
699:氏名黙秘
05/12/21 08:49:34
>>695
最近注目されてる。
とSシリーズに書いてある。これに限らず、基本書に
「注意しろ」「留意しろ」「最近・・・・」と書いてあるところは、マジで注意した方がいい。
出るぞw
700:氏名黙秘
05/12/21 11:26:42
民法でランク付けは無意味だね。
701:氏名黙秘
05/12/22 00:22:01
718なんて択一でもノーマークにしがち。
702:氏名黙秘
05/12/25 07:29:53
§718Ⅰ但書を法律要件分類説の立場から要件事実を解釈すると
権利障害規定だから抗弁事由だよね?
718をみるとネコ裁判を思い出す。
703:氏名黙秘
05/12/25 23:40:12
民法や商法の論文って決して基礎知識ばかりとわれているわけではないよな。
704:氏名黙秘
05/12/27 17:14:13
>>609
今日、山K博士の瑕疵担保の項目を読んでみたが、法定責任説でも主観的瑕疵の、バンバン広告出してたのなら客観的瑕疵の、物的瑕疵に該当するっぽい
705:氏名黙秘
05/12/27 22:14:12
占有を任意に失うとしつけんってきえるの?
706:氏名黙秘
05/12/28 22:54:40
道産しつけんは消えないよ
707:氏名黙秘
05/12/28 22:56:24
払込期日徒過でしつけんしますよ
708:氏名黙秘
05/12/29 00:44:10
>>698って信じていいの?
709:氏名黙秘
05/12/29 05:12:22
>>542
結局年内に佐久間物権出そうにないじゃないか。
期待してたのになあ。
710:氏名黙秘
05/12/29 19:31:01
保守
711:氏名黙秘
05/12/29 20:22:56 Swax/8ai
今、リア工なんですが法学部に受かって将来は司法試験合格を目指してます。
それでそろそろ民法でも勉強してみようかと思うのですが、
参考書や資料になりそうな書物は数が多くてどれから手をつけて良いのかいまいちわかりません。
書店に行ったら、LECから色々と参考書のようなものが出版されてたのですが、
ほかに何かお奨めのものがあれば教えてください。お願いします。
712:氏名黙秘
05/12/29 20:38:56
まずは東大文Iに受かれ。話はそれからだ。
713:氏名黙秘
05/12/29 20:39:39
リアエってなに?
714:711
05/12/29 20:47:37 Swax/8ai
高校3年です。
715:氏名黙秘
05/12/29 20:47:37
リアル 工コウセイ
716:氏名黙秘
05/12/29 20:48:21
この時期はセンター対策で大忙しだろう。
717:711
05/12/29 20:51:26 Swax/8ai
>>716
推薦で受かりました。
718:氏名黙秘
05/12/29 20:51:48
そういえば大学受験用の勉強はやることがないからって
高校時代から司法試験の勉強してる子いたなあ
で実際に
東大文一現役合格
↓
大学三年次司法試験一発合格
↓
司法修習→裁判官
って行きました。
719:氏名黙秘
05/12/29 20:55:30
リア工って、リアル工業高校生?
720:711
05/12/29 20:56:54 Swax/8ai
参考書はどのような物がいいんでしょうか。。
721:氏名黙秘
05/12/29 20:57:17
シイタケ
722:氏名黙秘
05/12/29 20:57:47
718が書いた実例は、複数知ってるけど、
そういう能力が仮にあったとしても、
俺は、そういうコースを歩きたいとは思わん。
つまらんじゃないか。
723:氏名黙秘
05/12/29 21:00:34
>>722
企業家にでもなるのか?
それともお笑い芸人でも目指すのか?
724:氏名黙秘
05/12/29 21:00:45
>>722
そうゆう君のコースが知りたい。
725:氏名黙秘
05/12/29 21:02:21 yfhj1NC8
760 名前:名無し検定1級さん 投稿日:2005/12/29(木) 20:56
司法試験より司法書士試験のほうが難関なのは明らか。
司法試験なんか暗記量も理解量も司法書士試験の半分以下。
司法試験受かった奴でも司法書士試験落ちる奴多いけど、
その逆のパターンの奴は少ない。
【司法書士試験】独学者の勉強相談スレッド
スレリンク(lic板)l50
726:氏名黙秘
05/12/29 21:03:46
いや、俺は、卒○で合格して、弁護士してるけど、
他の職も知らずに裁判官やってる香具師って、
ホントに世間が狭いんだよ。
だから、つまらんって、言ってるだけ。
別にひがんでるわけじゃないからね。
727:氏名黙秘
05/12/29 21:03:53
一理ある
728:氏名黙秘
05/12/29 21:04:53
>>726
お前はほかの職を知ってるのか?
729:氏名黙秘
05/12/29 21:06:37
裁判官に比べればね。
730:氏名黙秘
05/12/29 21:17:09
ところで
「世間が狭い」って日本語ってあってる?
731:氏名黙秘
05/12/29 21:59:10
>>720
『山本敬三』で検索
732:氏名黙秘
05/12/29 22:46:56
>>717
うん、だから見込み無いんだよ。
推薦で入れる大学って、、、
733:氏名黙秘
05/12/29 22:49:24
なんか前にも中央法に推薦で受かったって奴いたな。
734:氏名黙秘
05/12/29 22:59:39
まぁ東京ではないとしても早慶中あたりの司法試験に沢山受かる大学にも
推薦では行けるんだからそんな文句言ってやらなくていいんじゃマイカ。
初学者の入門用としては伊藤真な試験対策講座、通称シケタイがわかりやすくて良いですよ。
学部生の試験対策にもよく使われてます。
735:氏名黙秘
05/12/29 23:29:12
>>711
米倉明「プレップ民法」(弘文堂)を読め
736:氏名黙秘
05/12/30 00:21:56
>>735
プレップ民法は、民法を一通り勉強してから読むのはいいが初学者にはかなり難しいと思うが・・・
初学者には、柴田のS式入門生講義民法1、2がいい。あのシリーズは憲法がイマイチだが、それ以外は試験対策の
入門書としてよくできていると思う。学部生の予習書としてもいいと思う。読みやすいし、制度趣旨の説明がかみ砕いて
分かりやすくかいてある。
しかも早く読める。
737:氏名黙秘
05/12/30 00:43:01
時効が何度やってもしっくりこない・・・
とりあえず、全体を概観した後に総則から細かくみようと思ってやってる所なんですけど。
意思表示や代理は分からないところがあったとはいえ、それなりに納得しながら進んでこれたのに、
時効になった途端しっくりこない_| ̄|○
債権総論あたりをやったら各々が結びついてある程度まとまるのかな・・・。
738:氏名黙秘
05/12/30 00:52:05
>>737
時効は有斐閣Sシリーズ総則がよくできている。
それと総則は「民法案内2総則」を副読本として読むことをお勧めしたい。
名著の復刻版であり、民法に興味が持てるようになるし、必ず得るものがあると思う。
739:氏名黙秘
05/12/30 00:56:34
>>738
こんな愚痴みたいなレスにレスしてくださってありがとうございます。
さっそく今度見てみようと思います。
特に後者の民法案内は民法好きな自分にとって非常に興味があります。
740:氏名黙秘
05/12/30 02:22:55
プレップ民法は初心者の内に一回は読んどく本。
わからない部分が多くても得る所は大きいと思う。
ある程度勉強が進んで読み返してみて
その度に良さが再認識出来るスルメのような本だ。
741:氏名黙秘
05/12/30 02:25:16
その目的ならダットサンが最強
742:氏名黙秘
05/12/30 03:38:20
>>740
初心者以外は激しく同意。
あれだけコンパクトでありながら財産法全般について高いレベルから一通り
概観している良書。
743:氏名黙秘
05/12/30 03:52:25
遠藤浩=良永和隆『入門民法総則』は総則で適当な本がない状況で
いいと思う。これって基本書にしてもいいのでは。わかりやすいし、読みやすい良書。
744:氏名黙秘
05/12/30 07:31:58 hNE9Ak+g
m(_ _)m民法は難しい。
745:氏名黙秘
05/12/30 10:26:02
シケタイの厚さは高校生にはきつい。
柴田のS式生講義 自由国民社
(実況中継シリーズの司法試験版)がおすすめ。
746:氏名黙秘
05/12/30 10:59:55
ヤマケイがあるだろうよ総則は。
747:氏名黙秘
05/12/30 11:00:50 qjsCiyhw
文系高校生は司法している時間と余裕があったら
素直に数3Cを自習しとくのが良いと思われる。
748:氏名黙秘
05/12/30 14:12:16 LKUTS6xm
民法で、誤植が(少)なく、そこそこの問題数がある良い問題集って何ですか?
教えて下さいなm(_ _)m
749:氏名黙秘
05/12/30 14:13:54
択一?論文?
750:氏名黙秘
05/12/30 14:14:04
真オリジナル
751:氏名黙秘
05/12/30 14:44:19
大村を読み終えたが次に進むべきは
ダットサンか、道垣内・平井か、どうか?
752:748
05/12/30 15:25:38 LKUTS6xm
すみません。論文問題集です。
伊藤塾のは買ったのですが…これだけを回せば民法論文は十分ですか?
753:氏名黙秘
05/12/30 16:54:14
>>726
わかるわかる。
大卒後、予備校や部屋に閉じこもって勉強してた椰子よりも
中卒高卒の元暴走族の方が社会知っているみたいな。
754:氏名黙秘
05/12/30 17:29:20
>>742
初心者にとって民法(学)がどういうものかってのが
おぼろげながらでもわかるってのは大きいと思う
755:氏名黙秘
05/12/30 18:26:17
>>752
貞友ライブ本で過去問やんなさい。
民法は予備校の問題と本試験の乖離が一番大きい。
知識は択一対策で仕入れてその知識の使い方をライブ本で学ぶ。
756:氏名黙秘
05/12/30 18:30:07
民法の入門書
【概論】民法案内+プレップ
【総則】民法案内
【物権】民法案内
【債権】スタートライン
【家族】泉読本
+ダットサン。
757:氏名黙秘
05/12/30 20:25:32
>>730
URLリンク(dic.yahoo.co.jp)
758:氏名黙秘
05/12/31 01:43:03
>>756
ありが㌧。
明日早速買ってきます。
759:758
05/12/31 01:45:14
スマソ
>>756 ×
>>755 ○
760:氏名黙秘
05/12/31 16:34:27 MBnU07cv
法学部の基本の基である民法。
761:氏名黙秘
05/12/31 18:24:32
民報
762:氏名黙秘
06/01/01 09:57:50
■絶対独学派のための 参考書・問題集・参考図書 データベース
◆能力開発系の本
□能力開発 □右脳 □知力増強 □速読 □論理的思考
□潜在能力開発 □自己啓発 □記憶力 □暗記
◆大学受験
□英語 □国語 □数学 □物理 □化学 □日本史 □世界史
◆難関試験
★司法試験(現代の科挙 試験難易度Max)
□法科大学院 □公務員試験 □医学部受験 □東大受験
URLリンク(atkinson-web.hp.infoseek.co.jp)
■勉強不能に悩む人へ (どうしても勉強ができない人へ) ※精神医学関連参考図書
□うつ病 □不安障害(神経症) □青年期のアイデンティティ拡散
□青年期モラトリアム □スチューデントアパシー(退却神経症)
URLリンク(atkinson-web.hp.infoseek.co.jp)
763:氏名黙秘
06/01/01 18:28:45 0Qyc9t6B
日本愛国心!とあけましておめでとうだお。
764: 【中吉】 【853円】
06/01/01 19:34:23
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
765:氏名黙秘
06/01/02 21:15:03 1mD8aQhX
今年の合格者ですが、正月なんで、ブログを立ち上げてみました
論文の書き方なんかも書いてますから、見に来てください
URLリンク(blogs.dion.ne.jp)
766:氏名黙秘
06/01/02 21:38:01
あんた、評価損の証明はどうやってするのか知ってるか?
767:氏名黙秘
06/01/02 22:59:43 1mD8aQhX
>>766
読んでくれてありがとう!
とりあえず、ディーラーに持ってって、追突される前の中古車価格と、
修理した後の中古車価格の査定をしてもらって、その差額と思っていますが
これではだめなのでしょうか?
768:氏名黙秘
06/01/03 08:52:57
まぁ、やってみることだね。
ところで、中古車価格の証明は、どうするか知ってるか?
769:氏名黙秘
06/01/04 15:43:58
市場価格を証明するのってマンドクセ
ゴネて和解に持ち込めれば勝ちだな
770:氏名黙秘
06/01/04 18:32:15
>>759よ>>756が可哀想じゃないか
771:氏名黙秘
06/01/05 01:06:25
>>730
自身の視野が狭いなって主た刹那、
当該日本語がおまいにフィットするよ。
772:氏名黙秘
06/01/05 06:10:23 RRHSvan8
民法抜本改正へ、リース契約などに対応
法務省は4日、物品の売買や契約、相続など国民生活に関する基本的な取り決めを定めた民法を、
約60年ぶりに抜本的に改正する方針を固めた。
リースによる事務機器の利用やフランチャイズ制のコンビニエンスストア経営など、
契約、売買の方法が多様化し、明治時代から基本的な内容が変わっていない現行法では不十分と
判断したためだ。2008年の通常国会への改正案提出を目指す。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
773:氏名黙秘
06/01/05 07:15:22
立法的解決を
・特定物の危険負担を削除
・担保責任の不均衡是正
・債権者代位権・詐害行為取消権の不備の整備
・法定地上権の整備
・共同抵当の整備
・譲渡担保の明文化
・共同不法行為・求償関係の整備
774:氏名黙秘
06/01/05 08:35:57
【政治】民法を60年ぶりに抜本改正へ、リース契約やフランチャイズ契約などに対応…法務省
スレリンク(newsplus板)l50
775:氏名黙秘
06/01/05 08:37:09
こんな非典型契約こまかくさだめるんなら民法の特別法で十分だろうに。
ばかばかしい
776:氏名黙秘
06/01/05 08:38:33
車屋、まともに相手にしてると同類にされるぞ>ALL
司法試験受験生かどうかみぬいて対処するべし
あらしだから、この車屋
もうあらすことすらできないんだけどねこいつ
777:氏名黙秘
06/01/05 11:02:18
現代語化と一緒にやれよw
778:氏名黙秘
06/01/05 18:46:58 NqzYnEum
中国・韓国製品不買運動をしよう!
779:氏名黙秘
06/01/05 23:57:46
民法改正もいいけど,みなし弁済の規定を廃止するべき。
法務省は頭おかしいんじゃないか?
780:氏名黙秘
06/01/06 00:06:29
何でみなし弁済規定を廃止すべきなの?
商工ローン問題で錦の御旗になったんだよ。
781:氏名黙秘
06/01/06 00:16:37
みなし弁済規定のおかげで余計な訴訟が多発してる。税金の無駄。
782:氏名黙秘
06/01/06 01:22:10
司法書士・ロー卒町弁救済策なんだから
ぐずぐず文句をいうでない
783:氏名黙秘
06/01/07 15:31:13
プレップ民法を2年の頃に読んで身についたのは
「同時履行の抗弁権は重要である」だけでした
しかし、そんな俺でも合格できた…
正直、こういう入門本はある程度勉強した後に
読んだ方が目から鱗って感じでいいような気がする
784:氏名黙秘
06/01/08 21:48:25
>>783
たしかに基本書はぺーぺーでも書かせてもらえるけれど
入門書は大御所しか書かせてもらえないからね
大御所が情報を凝縮して書いたものだから深いよね
785:氏名黙秘
06/01/09 23:10:31
民法は知識勝負だから誰でも点が取れるね。
786:氏名黙秘
06/01/09 23:11:06
訂正。まじめに勉強してきた人は、だ。
初めての人は刑法のほうが取りやすいな。
787:氏名黙秘
06/01/12 23:45:41 5TB6XrAG
Aは自己所有の土地をBに譲渡したが、その移転登記がまだされていないのに乗じ、
さらにCにも譲渡した。そしてCは移転登記を済ませた。この場合にBが所有権の
取得をCに対抗できるかを論じなさい。
CはBから宝石を買った。
ところが、その宝石はAから盗まれたものであることが判明した。
Cがその宝石の所有権を取得することができるかを、
Cが盗品であることを知った時点で、Cが現実の引渡しを受けていた場合と、
Bが引き続き預かっていた場合とに分けて論じなさい。
物権法の範囲なんですが、この2問わかる方いますか?
オレにはまったくわからないのですが。。
788:氏名黙秘
06/01/12 23:46:43 ZGeOF0f6
どこの学校のレポートだよww
789:氏名黙秘
06/01/12 23:49:30
>>787
学部の試験レポートは自力でやれ。
質問したいなら、少しでも自分で答案構成してこの部分は
どうでしょうとか、悩みを見せろ。
丸なげしてんじゃねーよ。
790:氏名黙秘
06/01/12 23:53:23
>>787
学部生だよな?まさかロー生じゃないよな?
791:氏名黙秘
06/01/12 23:56:19
聞いた事もないような下位大学で法学部生じゃないやつが一般教養で受講した民法だと信じたい。
792:氏名黙秘
06/01/13 00:12:07 MeJOvg/k
787カワイソスwww
793:氏名黙秘
06/01/13 00:17:46
60期ですが,極めて難問です。
794:氏名黙秘
06/01/13 10:01:15
>>787
問1
Bに登記がなく、Cは177条の第三者である。
795:カキコミしてしまった
06/01/13 10:04:02
よって、Bが所有権取得をCに対抗できない。
問2
Cの善意無過失
796:氏名黙秘
06/01/13 10:59:01
>>787
前半 不動産の対抗問題
Cが背信的悪意者ならば対抗可能。
Cが善意または悪意の場合は対抗不可。
後半 動産の対抗問題(即時取得の成否)
判例は占有改定による引渡しの場合には即時取得は認めていない。
現実に占有していることが 即時取得の成立要件である。
以上を前提として本問を見ると、
Cが現実の引渡しを受けていた場合は現実に占有しているから即時取得成立。
一方、Bが引き続き預かっていた場合は占有改定による引渡しなので即時取得
は成立しない。
以 上
797:氏名黙秘
06/01/13 18:45:45
盗品の場合の特則について書いてないから駄目
798:氏名黙秘
06/01/13 21:10:08
>>794-795
宅建レベルの解答
799:氏名黙秘
06/01/13 21:32:34
問い1
Bの請求原因:所有権に基づく引渡請求(無権利者Aから買受けたCは無権利者)
Cの抗弁 :177条対抗要件具備の主張
Bの再抗弁 :Cの背信的悪意者の主張
問い2
(現実の引渡)
Aの請求原因:所有権に基づく返還請求
Cの抗弁 :192条要件具備の主張
Aの再抗弁 :193条成立要件具備の主張
Cの再々抗弁:193条阻却要件具備の主張
(占有改定)
Aの請求原因:所有権に基づく返還請求
訂正よろ
800:氏名黙秘
06/01/13 21:45:34
↑「論じなさい」
零点かと。
801:氏名黙秘
06/01/13 21:48:49
お前ら堂々と嘘教えるなよw
802:氏名黙秘
06/01/13 21:53:19
BがAから宝石を盗んだ とは書いてない。
Cに過失あるかも書いてない。
盗品の特則も絡む。
めんどくさい希ガス
803:氏名黙秘
06/01/13 23:26:55
Bが盗もうがDが盗もうが関係ないがな
804:氏名黙秘
06/01/14 22:47:38
問い1は背信的悪意者だけじゃなくて契約の有効性についても論じないといけない。
805:氏名黙秘
06/01/16 09:52:59
ちょっとお兄さん達、諸事情あって民法の勉強をやり直さないといけないんだけど、
2000年あたりの法規と今の法規って大部変わってるよね。
これって独学でわかるかね?2000年までの知識しかないんだよね。
ロー受けるとかじゃなくて、会社の法務との関わり合いのなかで必要になるかも。
表面の知識をサラっとでいいんだけど、どれだけ勉強すればいい?
知識としては、大学2-3年にレックに通って挫折して就職した程度。
もうほとんど忘れた。俺の時代に民法が改正されるなんてありえなかったよ...
806:氏名黙秘
06/01/16 10:41:28
>俺の時代に民法が改正されるなんてありえなかったよ...
成年後見制度の改正って2000年くらいじゃなかったっけ?
807:氏名黙秘
06/01/16 11:22:49
>>805
川井健「民法入門」(有斐閣)を読めばいいと思うよ
808:氏名黙秘
06/01/16 11:40:30
ほとんど忘れたのなら0から始めないと無理だよ
809:氏名黙秘
06/01/16 13:02:01
>>805
表面でさらっとでいいなら内田ⅠⅡⅢの「拾い読み」でいいんじゃないか。
Ⅲの債権総論・担保物権は3版にもなって近時の改正にも対応してるから。
法務とのかかわりあいも意識してよめば、他の基本書よりは通読し易いと思う。
分量が多いけど細かいところは飛ばせばいいし。
受験生研究者等良くも悪くもいろいろ言われてるけど、社会人読者も多い教科書。
810:おねがい
06/01/16 16:09:19 1R02GsnM
総則の物権変動ってどこのことかわかりますか??
811:氏名黙秘
06/01/16 16:09:50
>>810
民法177条、178条
812:おねがい
06/01/16 16:13:01 1R02GsnM
条文じゃなくて、言葉でお願いします。
813:氏名黙秘
06/01/16 16:16:16
>>812
言葉で言うと「物権変動」かな
814:氏名黙秘
06/01/16 16:19:08
>>813
親切だな。
815:氏名黙秘
06/01/16 16:20:58
>>812
民法第二編第一章の内、最初の条文を除いたもの。
816:氏名黙秘
06/01/16 17:59:05
法務なら、法務部においてあるor法務部員が使ってる参考書を買って、
その会社の実務の中で覚えたほうが良いだろ。
講学的なことを知っても意味が薄いし。
817:氏名黙秘
06/01/16 20:22:05 0udKnlr5
かつて所属してた民法ゼミの恩師は内田貴を勧めてたなあ
当時は民法と言えば双書とSって感じだったんで買わなかったけど
最近の法律本事情に詳しくないが有斐閣の民法教科書って落ちぶれたの?
818:氏名黙秘
06/01/16 20:24:27
>>817
双書は共著者が定年したため改訂困難
Sシリーズは論点重視で基本的な知識が薄い
アルマは未完だし異説だったりする
川井概論は通説ベースだけど最新の議論に弱い
819:氏名黙秘
06/01/16 20:32:01
>>817
内田は財産法を3冊でまとめてるから
コストパフォーマンスがいいよね
820:氏名黙秘
06/01/16 20:40:28
>>818
>>819
thx なるほど有斐閣も厳しいのか
821:氏名黙秘
06/01/16 21:02:41
民法だけじゃないね 落ちぶれたのは
生き残りは塩野行政法くらいでしょ
822:氏名黙秘
06/01/16 21:19:43
有斐閣には山K博士と加藤博士がいる
823:氏名黙秘
06/01/16 21:32:36
>>822
契約法で800頁書いちゃうバランス感覚に乏しいお方と
独自説てんこもりの天才なお方ですねw
824:氏名黙秘
06/01/16 21:59:08
>独自説てんこもりの
これは、まんま内田
加藤博士は、判例:我妻:自説=1:1:3程度
825:氏名黙秘
06/01/16 22:12:42
>>824
十分多いよwwwwwwwww
内田説は通説の見解を前提にちょっとはみだしてるくらいでしょ
加藤説は根本的に異説
826:氏名黙秘
06/01/16 22:21:59
新民法大系から受ける印象では、加藤博士のベースは我妻説を咀嚼・再構成したもの
827:氏名黙秘
06/01/16 22:25:17
加藤(雅)を読んだこと無いやつがいるようだ
828:氏名黙秘
06/01/16 23:24:44
加藤(雅)を読んだことあるやつがいるようだ
829:氏名黙秘
06/01/17 01:18:02
加藤(雅)は判タの連載で
僕の方が我妻を理解してるんだー。
って山kとやりあってたじゃないか。
830:氏名黙秘
06/01/17 01:42:19
判タを読んだことあるやつがいるようだ
831:氏名黙秘
06/01/18 01:25:17
そんなことより民法案内が全巻復刊するのはいつになるんだろう。
待ってないで旧版を図書館で借りて読むべきだろうか。
内容古すぎて答案書けないとかないですか?>旧版読んだ人
832:氏名黙秘
06/01/18 02:09:21
>>831
池田の『新しい民法』+中野『改正担保法』と併用すれば大丈夫だよ。
王道でいくならダットサンで自己補訂すればよし。
833:氏名黙秘
06/01/19 19:42:43
抽象的な質問ですが和解契約が当事者と従属的な関係にある第三者に及
ぼす影響は通常どのように考えられているのでしょうか?
834:氏名黙秘
06/01/19 19:43:39
>>833
もっと具体的に第三者を特定しないと答えられない
835:833
06/01/19 19:57:21
>>834
すみません。例えば、甲と乙が土地の賃貸借契約を締結して、乙が
地上に建物を建てて丙に転貸したとします。そして、甲乙間で賃貸借
の終了に争いが起きたので、甲乙間で和解契約を締結し、乙が建物を
収去して土地を明渡すことを約した場合、丙はその契約に拘束される
のでしょうか?和解契約が第三者に及ぼす影響が余り手近な本に無い
もので。
836:氏名黙秘
06/01/19 21:42:27
それは和解と同時または前提として、とうぜん土地の賃貸借契約の解除または終了があるということ?
普通に解除や終了と転貸借の問題だと思うのだけど。
和解契約の理解が間違っているのでは?
和解は当事者間の紛争を当事者間で解決するだけだから、基本的に他者に対抗力なんて無い気が。
837:833
06/01/19 23:33:14
>>836さん
私も和解は第三者に対抗力はないと思っていたのですが、実は下級審判例の
事案なんですがぐっと簡略化すると次のようになります。
甲の所有地の隣地に乙が高層マンションを建てようとしたため、甲が
建築禁止の請求をして、その訴訟中甲と乙が訴訟上の和解をしてマン
ションを一定の高さ以上に建築しないことという和解条項が定められ
た。その後、乙が和解の条項に違反して一定の高さ以上にマンションを
建築して丙と丁に分譲してしまった。そこで、甲が乙丙丁に対して和解
条項に違反して建築した部分の撤去を請求したという事案です(丙丁は
和解の存在は何も知らない)という事案です。
これで、下級審が和解によって乙が負担した債務(撤去する債務)を丙
丁が承継して負担したとして、更に当該債務の債務不履行の賠償まで認め
ている判断があったのです。そこで、和解契約の実体法上の効力も第三者
に拡張されることがあるのかなと疑問に思ったのです。
要領を得ない質問になってしまい済みません。
838:氏名黙秘
06/01/19 23:57:56
なるほど、そんな判決があったのですね
訴訟上の和解だから、第三者にも領知不可能ではないという事情が強く影響しているのでは。
まぁ登記はできないだろうけど。
そうでなければ、丙丁があまりにも酷なように感じる。
なんで債務を承継取得するのだろうか。和解者の地位の移転かな。
とにかくその法律構成が全然わからないので、大した回答でなくてごめん。
839:氏名黙秘
06/01/20 06:32:39
>>837
判例の年月日わかりますかね?
840:833
06/01/20 20:01:22
>>839さん
東京地裁平成15年1月21日判例時報1828号59ペ-ジになります。
この判決は私の能力がないのか他にも不明確なところがある
ので、時間があれば検討をしていただけると幸いです。
841:氏名黙秘
06/01/20 20:17:08
>>837
裁判上の和解には既判力と執行力が生じるよね(既判力については否定する説も有力だけど)。
口頭弁論終結後の承継人には既判力と執行力の拡張があるんだよ。ただしその判決は拡張される
執行力の内容を修正して損害賠償しか認めなかったんだったと思う。
842:氏名黙秘
06/01/20 20:18:46
たしかに純粋な第三者ではないよね
843:氏名黙秘
06/01/20 20:21:45
>>842
それ以前に和解契約の効力じゃない。
844:833
06/01/20 20:37:11
>>841さん
ありがとうございます。私もそれは考えてみたのですが、既判力につ
いてはおそらく和解に既判力を認めても訴訟法的効力だと考えるのが
通常だろうと思うのですが、上の判決は『実体法上の』債務が承継さ
れているかのような表現をとっていると少なくとも私には読めてしま
ったため、私法上の契約が拡張されているのかなと思ったのです。
ここは、判例しかも下級審の判例を検討するスレでも何でもないのに、
ざわざ答えていただいてありがとうございます。
845:氏名黙秘
06/01/20 21:09:13
>>844
よく読んでみよう。
三 争点二(被告区分所有者らに本件和解の効力が及ぶか)について
民訴法二六七条によれば、和解を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有するもの
と規定されていることに加え、《証拠略》によっても、本件和解の成立に際し、原告(債権者)や被告二社
(債務者ら)には錯誤などの意思表示の瑕疵が存在するとは認められないことからすれば、本件和解は既判力
を有するものと解するのが相当である。
そして、民訴法一一五条一項三号、一号によれば、当事者の口頭弁論終結後の承継人には確定判決の効力が
及ぶ旨規定されているところ、前記第二の一(3)ウ認定のとおり、被告区分所有者らは本件和解成立後に本
件マンションの区分所有権を取得したと認められ、これは上記当事者の口頭弁論終結後の承継人に該当すると
解されること、本件仮処分において原告が請求の根拠としたのは、原告宅の土地及び建物所有権又は人格権
(日照権)に基づく妨害予防請求権としての、建物を一定以上の高さに建てないという不作為請求権である
が、これらは物権的権利であると認められることからすれば、既判力を含めた本件和解の効力は、被告区分所
有者らに及ぶものと解するのが相当である。
したがって、被告区分所有者らは、被告二社が本件和解に基づいて負担した、一定以上の高さの本件マン
ションを建築しないという不作為債務、さらに、当然にその債務から発生することになる違反結果除去義務、
すなわち、本件マンションのうち、本件和解に違反して建築された部分を撤去する義務を承継して負担する
ことになると解するのが相当である。
846:氏名黙秘
06/01/20 21:14:56
とは言ったもののこの判決のロジックはなんだかよくわからないね。
なんかごまかしがあるような感じがする。
847:氏名黙秘
06/01/21 05:50:35 a7l02RB/
司法研究所の民法の本はどうですか?
848:氏名黙秘
06/01/23 01:00:39
>>846
たしかに、
1.和解調書=確定判決(267) →既判力有り
2.被告ら=口頭弁論終結後の承継人 →既判力及ぶ。
3.和解の効力及ぶ→被告らは債務を負う。
ってとこは、別にふつーだとおもうけど、
仮処分云々のくだりで、物権的権利だから和解の効力が被告らに及ぶってのは
ぜんぜん分かんないや。どういうことだろ。
齋藤哲・法学セミナー49-1号126頁2004年1月はこの点ふれてるのかな?
849:氏名黙秘
06/01/23 09:24:24
>>848
そもそも和解調書に基づく当該請求権は物権的請求権なのかしら。契約に基づく
債権的請求権だと思うんだが。
学説では承継人の範囲について物権的請求権と債権的請求権で分ける見解もあった
ような気がする。それを前提にしつつ無理矢理説明したのかもね。
850:氏名黙秘
06/01/27 10:06:53 Uk6kQ3tk
初心者の一年生です。
占有改定の時即時取得が成立する場合、(盗品の時など)を論じる事ができない
のですが、、、、諸先輩方、アドバイスを下さい。。
あと不動産の二重譲渡の原則と例外(対抗論)はどのように論じればよろしいでしょうか??
851:氏名黙秘
06/01/27 14:36:13
>>850
とりあえず、
(1)どういう効果を欲するのかを考える。
(2)それに必要な要件を書き出す。
(3)解釈の余地がある場合は解釈をする
(4)あてはめる
この順番でやってみそ
852:氏名黙秘
06/01/27 20:14:58
入院患者がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に感染した後に死亡した場合につき担当医師が早期に抗生剤バンコマイシンを投与しなかったことに過失があるとはいえな
いとした原審の判断に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例
URLリンク(courtdomino.courts.go.jp)
853:氏名黙秘
06/01/28 18:54:17
遺失物のあたり改正されそうだよ。
野村(学習院)が座長の研究会でそういう最終報告が。
854:氏名黙秘
06/01/28 18:59:48
>>853
会社法全面改正がなされた今となっては
そんな小規模改正程度じゃあ驚かないよ
さすがに債権法全面改正とかされたら凍り付くけどw
855:氏名黙秘
06/01/28 19:08:13
債権法改正について
スレリンク(shihou板)
これはもうちょっと先だからなあ。
856:氏名黙秘
06/01/28 19:09:35
もう既に専用スレッドがたってるのかよwワロスw
857:氏名黙秘
06/01/29 20:55:39
Sの物権法っていつ発売になるんでしょうか?
858:氏名黙秘
06/01/29 22:21:50
>>857
俺も気になってる。
プレテスト見る限り、民法は基本書をしっかり読んで、
ローの授業を復習しておけば対応できそうな気がする
唯一の科目なんだよなー。。。
859:氏名黙秘
06/01/30 00:01:22
第3版はもってるけど
第4版出るの?
860:氏名黙秘
06/01/30 20:02:57
>>858
他の科目も基本書と百選をきちんとおさえておけばいけるようだよ。
861:氏名黙秘
06/01/30 20:07:45
>>858
その基本書のレヴェルが問題だよ
双書、内田あたりでいいのか
総則:山敬、担物:高木、債総:潮見12、契約:山敬、不法行為:潮見法律学の森
まで必要なのか
862:氏名黙秘
06/01/30 21:25:12
>>857-859
そういやS物権法は書店や有斐閣のHPでも取り扱ってないぞ
去年の夏に現代語化対応の第3版買ったのにもう改訂か?
どこを変えるんだろ
863:氏名黙秘
06/01/30 21:28:09
縦書きに戻せ。戻さないと爆破する(笑)
864:氏名黙秘
06/01/30 21:34:19
動産債権譲渡特例法に対応とか?
865:氏名黙秘
06/02/01 00:55:49 adVud9D8
道垣内のゼミナール民法入門ってどうですか?
866:氏名黙秘
06/02/01 01:20:49
時間の無駄
867:氏名黙秘
06/02/01 05:55:27
我妻民法案内最強。基本書はこれで十分。
早く続刊の刊行を望む。
868:氏名黙秘
06/02/01 06:08:21
我妻先生もお年だからなぁ
869:氏名黙秘
06/02/01 10:48:54
>>865
よくできた入門書なんだけど、もちろんそれだけじゃ足りないし、
初学者がまず読むにしてもハードカバーで結構厚いし、ターゲットが
よくわからない。
気合いの入った初学者向きなのかな。あるいは勉強の進んだ道河内ファンが
気分転換に読む本か。
870:氏名黙秘
06/02/01 17:37:12
高裁も父子関係認めず 死亡男性の凍結精子で出生
内縁関係にあった男性の死亡後、凍結保存した精子を使った体外受精で女児を
出産した関東地方の女性が、女児を男性の子と認知するよう求めた訴訟の控訴審
判決で、東京高裁は1日、請求を棄却した1審東京地裁判決を支持、女性側の控訴
を棄却した。
死後生殖で生まれた子の認知をめぐる訴訟は、原告敗訴の松山地裁判決を高松
高裁が逆転させた西日本のケースに次ぎ2例目(被告検察側が上告)。東京高裁の
控訴棄却で、高裁段階での判断が分かれる結果となった。
判決理由で宮崎公男裁判長は「死亡した者の精子を使用する生殖補助医療は、
自然な生殖と乖離(かいり)が大きく、現時点では、この医療を受容する共通の社会
的認識があるとはいえない」と述べた。
(共同通信) - 2月1日16時6分更新
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
871:氏名黙秘
06/02/05 00:28:11 THp64u6x
初心者だけど、委任ってなに?
準委任と銅違うの?
872:氏名黙秘
06/02/05 00:30:10
準がついてない
873:氏名黙秘
06/02/05 00:30:27
法律行為を頼むのが委任で、法律行為以外を頼むのが準委任。
874:氏名黙秘
06/02/05 00:33:31
>>873が的確なこと言った!
875:氏名黙秘
06/02/05 00:40:02
じゃあ、法律行為ってなに?
876:氏名黙秘
06/02/05 00:54:50
法律効果の発生を目的とする行為
877:氏名黙秘
06/02/05 00:56:18
法律効果ってなに?
その発生ってどういうこと?
878:氏名黙秘
06/02/05 01:13:12
最後は日本語についてまで説明させそうだね。
どこまでも「なぜ?なぜ?」と追及していく事が鋭いと思ってる人がたまにいる。
879:氏名黙秘
06/02/05 01:19:41
「なぜ?なぜ?」と追求することは重要だけど,それはまずは基本書等でやることだな。
880:氏名黙秘
06/02/05 01:26:13
ロー、ソクの弊害かね?
881:氏名黙秘
06/02/05 01:28:01
遊ばれてるだけだろ
882:氏名黙秘
06/02/05 01:30:12
>>881はスレの流れが読めない人間である
と解するのが相当
883:氏名黙秘
06/02/05 01:34:44
>>878
そういう奴って頭悪いんだろうな
884:氏名黙秘
06/02/05 01:59:21
>>882
ID晒してるの最初の初心者だけなんだよね
885:氏名黙秘
06/02/05 02:02:26
>>883「頭のいい人悪い人の話し方」みたいな本を読んで頭よさそうになろうとしてるような人がこういうタイプだったりする。
886:氏名黙秘
06/02/05 02:56:56
一級ⅲにデテキタ度地手某屋を重いだ舌よ。
将軍様も困り果てていたなw
サヨちゃん萌え。
887:氏名黙秘
06/02/06 01:32:20
シケタイの物権法読んでるんだけど、
仮登記担保って試験に必要かい?あと共同所有関係の建物の区分所有ってところも
司法試験に出るのかい?
888:氏名黙秘
06/02/06 01:45:17
去年の問題でも出ただろ
仮登記担保
889:氏名黙秘
06/02/06 07:36:46
出るか聞く前に憶えてしまうか、憶えずに過去問で登場してたら憶えなおすのが妥当
890:氏名黙秘
06/02/06 18:51:11
その辺は宅建か行書でもやりゃ習得できる。
891:氏名黙秘
06/02/06 23:15:44 FUVPYPZ+
>>869
そんな貴方がお奨めの初学者向け一冊目の本を教えてください。
いや、煽りではなく、漏れ自身「ゼミナール民法入門」を読んでいるのですが、挫折しそうなのですorz
892:氏名黙秘
06/02/06 23:18:52
>>891
民法全分野についてわかりやすい解説が欲しいというなら法学をやめるしかないと思う
我妻「民法案内」の「民法総則」の巻か「物権法(上下巻)」を読んでみればどうかな?
我妻博士の講義の実況中継なのでわかりやすいと思う
893:氏名黙秘
06/02/06 23:32:05
>>891
プレップ民法でいいんじゃない?
894:氏名黙秘
06/02/06 23:36:06
プレップ民法はどこ行っても評価高いね
895:氏名黙秘
06/02/06 23:37:49
今まで一度も叩かれてるところ見たことない希少な本だよ。
896:氏名黙秘
06/02/06 23:40:27
入門書はこれでFAだな
民法案内既刊分+スタートライン+家族法読本+プレップ
897:氏名黙秘
06/02/06 23:45:27
>>893
プレップもある程度やった人が読めばこそ目から鱗の本という意味では、
ゼミナールに似てるような。
民法は独習向けの本は不毛地帯だね。
民法は素直に予備校の入門講座受けた方がいいんじゃない?
入門の民法途中ぐらいから大量に挫折離脱していく様は壮観極まりない。
898:氏名黙秘
06/02/06 23:46:51
94条2項類推のあたりで抜け始めて相殺あたりで死にまくり,
担保物権で止めを刺されるな。w
899:氏名黙秘
06/02/06 23:47:47
>>895
初学者にいきなり二重譲渡帝国主義とか
判例批判ぶつのは頂けない。
900:氏名黙秘
06/02/06 23:56:33
>>891
まあせっかく読んでるんならがんばって最後まで読んでみなよ。
ゼミナール民法入門いい本だよ。
901:氏名黙秘
06/02/07 00:03:13
>>891
ゼミナールは錯誤の定義とかも、さも当然のように有力説で説明してるから、
気をつけてね。
902:氏名黙秘
06/02/07 02:38:25
903:氏名黙秘
06/02/07 08:26:38
>>899史上初のプレップ叩きですか!?(・∀・)
904:氏名黙秘
06/02/08 20:34:06
>>891
案外気分転換にミナミの帝王あたりの闇金融を扱った漫画を漫画喫茶
あたりで通読するのがいいかも
905:氏名黙秘
06/02/09 06:18:04
気分転換といったらこれしかない
ヤンキー流法律指南 -スレスレの防衛術-
金﨑 浩之 (著)
へたな基本書よりよっっぽどリアル
906:氏名黙秘
06/02/09 18:15:25
「金」﨑?
907:氏名黙秘
06/02/09 21:18:44
鎌田71pまで読んで思った。
フランスとドイツをごっちゃにした立法者が全部悪い。
908:氏名黙秘
06/02/09 21:26:26
フランス語 ドイツ語のスペルだけはいらない
その文書くことがあるだろ
909:氏名黙秘
06/02/09 21:27:12
漢字間違ってら しゃぁねえw
910:氏名黙秘
06/02/10 03:55:45
Sと双書とアルマだったらどれがおすすめ?
911:氏名黙秘
06/02/10 04:15:35
帝国主義の意味が分かって言ってるのかと
912:氏名黙秘
06/02/10 20:00:48
佐々木某という合格者体験談で開眼しました。
913:通りすがり
06/02/10 20:07:43
>>910
どれも使いもんにならん。w
レック体系を頭に叩き込んでから、条文重視の本(条文、定義、趣旨、要件、効果、判例重視の本)に切り替えるべし。
914:氏名黙秘
06/02/10 20:41:24
条文重視の本(条文、定義、趣旨、要件、効果、判例重視の本)って何?
山本敬三?
915:氏名黙秘
06/02/10 20:45:32
頭かちこちになっちゃいますよ^^
916:氏名黙秘
06/02/10 23:43:39
> レック体系
ハァ?
917:氏名黙秘
06/02/11 08:00:27
>>913
その条文重視の本の定義に該当するのは…自国民法しか思い浮かばないorz
案外そういうことなのか。
918:氏名黙秘
06/02/11 09:24:55
>>917
そうだと思うよ。
俺も上三法は択一六法メインで受かったし。
基本書類は辞書として、たまに調べることはあったけど。
919:氏名黙秘
06/02/11 16:38:07
択一は過去問解いてりゃ受かるだろw
問題はそれだけではダメだということだ
920:氏名黙秘
06/02/11 22:40:39
>>919
いや、論文の勉強も択一六法メイン。
それに、論文も過去問解いてりゃ受かる。
921:氏名黙秘
06/02/11 23:06:14
>>920
あなた賢いんだよ。
しかし、その方法、この板にいる大多数には出来んのだ。
922:氏名黙秘
06/02/11 23:58:56
東大系と京大系って分けて使う方がいいのでしょうか?
また、刑法みたいに編毎に著者は一貫してなくても大丈夫なのでしょうか?
・・・といっても、単独シリーズでいいものは古いか、高いか、未完。
内田は読みにくいし、川井は買ってはみたけど薄い印象。
この値段出すなら野村買えば良かったとすこし後悔。
923:氏名黙秘
06/02/12 00:02:33
ワケワカメ 大学別にわけて意味あるの
924:氏名黙秘
06/02/12 00:05:03
>>922
基本書の買い方失敗してるな。
一貫してなくて大丈夫。
山敬とか潮見は、判例通説紹介してから、自説書いてるし。
925:922
06/02/12 00:26:41
>>923
いや、一応東と西で捉え方が違うようなことを聞いた覚えがあるもんですから。
>>924
そうですか。山本、潮見は立ち読み程度ですがいいかなと思いました。
ただ揃ってなかったので買うのを見送ったのですが。
セミナーに川井返してそちら買うことにします。
926:氏名黙秘
06/02/12 00:31:05
>>922
野村って何よ?民法学者で野村なんていたっけ?
刑法の野村稔じゃないよなw
927:氏名黙秘
06/02/12 00:32:24
野村豊弘?
928:氏名黙秘
06/02/12 01:08:09
>>927
そうです。初学者向けだけど、コンパクトにまとまってるので良い本ですよ。
929:氏名黙秘
06/02/12 01:34:07
学習院のひとだっけ?
CD-ROM付きのやつだよね。たしか。
どっかの弁護士がCD-ROM便利っていってた記憶があるなあ。
930:氏名黙秘
06/02/12 01:42:38
双書のCD-ROM付き欲しい
ガンガレ有斐閣
931:氏名黙秘
06/02/12 07:27:54
>>921
賢いとか賢くないとかじゃなくて、ただやるかどうかだと思うんだけど。
論文過去問を、択一過去問と同等にやればいいだけ。
これが難しいのか?
932:氏名黙秘
06/02/12 09:00:46
択一も論文も過去問+党連で、充分。
解説で分からないところを基本書で補充。
933:氏名黙秘
06/02/12 10:27:44
我妻有泉コンメン、読めば読むほどアラが見えてくる
わからない箇所の説明が薄い
結局基本書まで遡らないといけないことが多い
やっぱり通読用のなんちゃってコンメンタールじゃあ役に立たないな
934:氏名黙秘
06/02/12 10:32:06
S ダット わからないことシケタイ
あとは問題の解説 もうこれ以上いらない
935:氏名黙秘
06/02/12 10:47:46
近江はどうですか?
冊数ある分、網羅性があると思うのですが?
936:氏名黙秘
06/02/12 10:51:17
>>935
川井概論そろそろ債権各論が出るらしいからもういらないでしょ
937:氏名黙秘
06/02/12 11:36:35
>>936
ということは川井>近江ってことですか?
近江の方が図がある分見やすいと思ったのですが。
内容は同じ感じですね。
938:氏名黙秘
06/02/12 14:48:55
好みの問題じゃない?
俺の場合は近江の方が読みやすい。川井は眠い。
あと、川井の方が信頼性はあるけど、個々の論点について薄い気がする。
939:氏名黙秘
06/02/13 23:00:10
辰巳の設例演習式考える民法とかいうテープ欲しい
でも10万・・
誰か俺が聞いた後5万円くらいで買い取ってくれる人が見つかれば買うんだが、あいにく友人が少ない地方ロー生だから
そういう人みつけるのが難しい・・
940:氏名黙秘
06/02/15 17:29:28
択一は、そこそこ点数取れるのに、論文がまったく書けない
941:氏名黙秘
06/02/15 17:31:29
もうなにがおきるか保障のかぎりではない
942:氏名黙秘
06/02/15 17:33:45
定義趣旨・・とか言われるんですけど
定義って自分でノートとかにまとめて覚えるんですか?
みんなどうしてるんでしょ
それとも日常から用件効果趣旨定義・・・を意識して頭に叩き込んでおくって意味?
それなら択一六法見てればイメージ持って覚えられる気はするんですけど
943:氏名黙秘
06/02/15 17:40:51
>>942
書いて書いて覚えた
944:氏名黙秘
06/02/15 17:42:59
>>942
つ単語帳
945:氏名黙秘
06/02/15 19:44:42
>>943
答案を書きながら、その中で定着したってことでしょうか?
それが一番理想的ですよね
>>944
やっぱり単語張って作ってる方もいるんですねぇ
私も単語帳を作って、書いて書いて覚えるスタイルにしようかな・・
946:氏名黙秘
06/02/16 23:11:50
向学心があるのに勉強する気が沸かなくて困ってる人
スレリンク(utu板)
947:氏名黙秘
06/02/17 00:37:58
『民法のもう一つの学び方』星野 英一 よさそうなんだけどどうでしょう?
948:氏名黙秘
06/02/17 00:45:45
>>947
民法というより法学って感じの本だよね
まあ勉強に疲れたときに読むにはいいんじゃない?
949:氏名黙秘
06/02/17 00:49:55
>>947
買うほどのことでもないけど下記の講あたりは面白かった。
第3講 条文の意義とその読み方―条文からスタート
第4講 忘れられていた(?)条文にない民法の「原則」
第5講 法律用語・法律概念の重要性とその学び方―基本用語で学ぶ民法
第6講 学生にとっての判例
第7講 民法とリーガル・マインド
PART3 日本の民法学者を覗いてみよう
第8講 日本の学者と民法学説
第9講 我妻栄(1897~1973)―新しい民法学の大成
950:氏名黙秘
06/02/17 01:22:19
>>948 >>949
ありがとう。
図書館に補訂版はなさそうなんで購入を検討してみます。
951:氏名黙秘
06/02/17 01:22:29
>>863
通報しますた
952:氏名黙秘
06/02/17 12:34:10
うちのゼミの教授、債権法の専門なんだけど、
司法試験やってる学生から
民法の基本書に何がいいか聞かれて
「C-BOOK。あれのできは完璧ですよ。」って言ってた。
その先生、ちょっと予備校本チックな本だしてるけど、
Cを奨めたのにはさすがにビビったよ・・
同じ教授という職についてても、
雑魚本と呼んではばからない人から
うちの先生まで、評価って人様々・・本の評価って難しいもんですねぇ。
953:氏名黙秘
06/02/17 12:46:54
LECの方ですか。わざわざご苦労様です。
954:氏名黙秘
06/02/17 12:52:47
いくらなんでもその釣りはちょっと…
955:氏名黙秘
06/02/17 16:54:29
ウチの教授も褒めてたな、C。
全然間違いがないんだって
956:氏名黙秘
06/02/17 16:56:03
>>952
池田か平野のどっちかだなw
957:氏名黙秘
06/02/17 17:02:16
平野は予備校を毛嫌いしてるから死んでも予備校本をすすめない
ていうかプラクティス債権見ればわかりそうなもんだが・・
958:氏名黙秘
06/02/17 18:15:29
>>956
そんなに有名な人じゃないですw
私はC使ってない(シケタイと内田w)から、そのときフーンと思ったんだけど、
むしろ予備校本薦める教授に会ったことがなかったから
驚いたってことを言いたかった。
ま、工作員って言われるとは思いたがw
959:氏名黙秘
06/02/18 01:07:45 zyBMspzl
平野のプラクティス債権総論はどう?
960:氏名黙秘
06/02/18 02:42:46
我妻榮のダットサンはいいですよ。
1ヶ月かけてじっくり読むと民法の法的思考力がつきますね。
961:氏名黙秘
06/02/18 10:51:10
>>959
学説マニアになって債権総論の世界を漂流したいならおすすめする
962:氏名黙秘
06/02/19 11:36:58 cjoqAr3u
早く何度も回して知識つける、出来れば思考力も身につけられるような本ってありますか?
ダット3とかSがいいですかね?
963:氏名黙秘
06/02/19 11:42:02
>>962
Sはお勧めだよ
場所によってはシケタイより分かりやすいと思う
964:氏名黙秘
06/02/19 11:42:52
>>962
ダットサンを読んでも通説の知識は身につくけれど思考力は身につかないだろうね
通説の本を読むことは必要なんだけど
通説に真っ向から反対する見解の基本書を読んでみるのも一つの手だと思う
たとえば平井債権総論、債権各論Ⅱや伊藤昌司「相続法」なんかね
Sやアルマは異説を唱えている箇所もあるからそういう意味ではいい本かもしれない
965:氏名黙秘
06/02/19 12:55:17
何度も回すより、問題演習のほうが効率よいよ
966:氏名黙秘
06/02/19 13:03:00
本はどれでもいいから回線切った方がいいよ。
967:氏名黙秘
06/02/19 16:56:47
民法の勉強法■07
スレリンク(shihou板)
968:氏名黙秘
06/02/20 11:35:52
民法の勉強法■07
スレリンク(shihou板)
969:氏名黙秘
06/02/20 14:49:22
1000
970:氏名黙秘
06/02/20 19:24:32
山系の錯誤くわしいからって聞いて見たけど
説の多さの割に結局ほとんど結論かわんねーじゃんw
さすが学者w 本人重視か相手方重視かの違いはわかったからまぁいっか
971:氏名黙秘
06/02/20 19:29:17
>>970
法学は説得の学問
結論は誰もが妥当だと思うところに落ちつくもの
問題は理由付けだ
結論だけ書けばいいのなら幼稚園児でも司法試験に受かるよw
972:氏名黙秘
06/02/20 19:33:27
結論だけでも幼稚園児には無理だろう…まず択一に落ちるし…
973:氏名黙秘
06/02/20 19:35:42
わぁったわぁった
錯誤は判例ベースでいくから別にいいよ
974:氏名黙秘
06/02/21 17:24:18
1000
975:氏名黙秘
06/02/21 23:53:41
すいません。不法行為についての質問にお答えください。
甲が乙に金ぴかの時計(時価1000万円)を有償寄託した。
乙は喫茶店に入り、着席した。ドリンクを飲みながら、時計が素晴らしいと
眺めていたら、尿意を催したので、トイレに行くこととした。この際、つい
うっかりして、時計をテーブルに置き忘れた。
乙のテーブルが窓際だったため、太陽の光が時計に反射して、丙の目を激しく
眩ました。そのため、丙は憤慨してテーブルの上の時計を地面に叩き付け、破壊した。
甲は乙に対して1000万円の損害賠償を求めたところ、乙は700万円を支払ったところで、
もう手持ちの金がなくなった。
上のような事例で、乙は丙に対して、甲に支払った700万円を、709条を根拠に求めることは
できるでしょうか?丙の行為は違法すぎるのですが、乙に’法律上保護される利益’がない
っぽく思えるので疑問に思いました。この場合、422条による代位も認められないので乙の
請求は認めるべきだと思うのですが、どうでしょうか?
どなたか親切な方、お願いします。
976:氏名黙秘
06/02/21 23:59:33
>422条による代位も認められないので
なんで?
甲ができる請求
1.丙が壊したことで時計の所有権侵害の709条請求を丙にできる。
2.乙の善管注意義務違反の債務不履行で415条請求を乙にできる。
乙は甲に1000万のうち700万を払ったのならその分につき
甲の丙への709条請求に代位できるよ(422)
977:氏名黙秘
06/02/22 00:09:05
Lが出版している択一用六法によると、一部について賠償した場合には422条
の適用はないそうなので、そう思いました。
七割っていう中途半端な賠償でも良いのですか?
978:氏名黙秘
06/02/22 02:39:33
条文上「価額の全部の支払いを受けたとき」となっているから
422による代位は当然には適用できないよ。
この場合、例えば購入から相当期間経過し、微傷があることから700万の価値しかないということで
時計の価額が700万の価額しかないという趣旨で債務不履行による賠償義務をなしたと
すれば条文上の要件を満たすため422による代位ができると考えられるよ。
979:氏名黙秘
06/02/22 14:09:40
この文とまったく同じ文を10箇所に貼りなさい
そうすれば男の子とSEXできるでしょう
我には三日後の夜あなたと男がやっているシーンが見えてきます。
しかし貼らなければ、5日後暗殺されます↓
安藤由紀 山野結衣 狩野陽子
白川沙紀 近藤彩 石井美咲
林芽衣 畑有紗 里山真斗香
富山和佐 白木悠 小島比呂
垣花美樹 矢島里香 松岡莉那
以上の人々は暗殺されていった人たちです
同じめにあいたくなければ早く文を貼りなさい
SEXか暗殺か・・・
あなたはどちらをえらびますか・・・・・
980:氏名黙秘
06/02/23 22:58:57
1000
981:氏名黙秘
06/02/23 23:02:17
次スレ
民法の勉強法■07
スレリンク(shihou板)l50
982:氏名黙秘
06/02/24 01:23:48
983:氏名黙秘
06/02/24 15:24:58
983
984:氏名黙秘
06/02/24 22:01:07 buGxjau5
スレリンク(ana板)
985:氏名黙秘
06/02/24 22:02:17
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986:氏名黙秘
06/02/24 22:02:26
うめ
987:氏名黙秘
06/02/24 22:11:06
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988:氏名黙秘
06/02/24 22:11:51
うめ
989:氏名黙秘
06/02/24 22:12:14
うめるな
990:氏名黙秘
06/02/24 22:14:16
991:氏名黙秘
06/02/24 22:41:59
992:氏名黙秘
06/02/24 23:06:01
うめ
993:氏名黙秘
06/02/24 23:07:12
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994:氏名黙秘
06/02/24 23:17:16
うめ
995:氏名黙秘
06/02/24 23:21:42
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996:氏名黙秘
06/02/24 23:26:17
うめ
997:氏名黙秘
06/02/24 23:27:12
埋め
998:氏名黙秘
06/02/24 23:27:33
産め
999:氏名黙秘
06/02/24 23:30:47
1000!
1000:氏名黙秘
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