民法の勉強法6at SHIHOU
民法の勉強法6 - 暇つぶし2ch56:氏名黙秘
05/07/06 16:10:54
Cがまだ代金もらっていないなら、
CはAに対する請負代金請求権を被保全債権として、
Bに対しても留置権を行使できるでしょ。


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