05/10/13 01:50:03
刑法のスレが落ちたからって民法スレに書くこた無いだろ
400:398
05/10/13 01:55:44
>>399
誤爆してた、正直スマンカッタorz
401:氏名黙秘
05/10/13 13:53:46
民法スレって刑法スレに較べて盛り上がらないね。
402:氏名黙秘
05/10/13 18:44:44
ブリーフの上に、カイロを貼ってごらん。
盛り上がってくるから。
403:氏名黙秘
05/10/13 20:46:36
いい年をして・・・
404:氏名黙秘
05/10/18 05:02:58
保守
405:氏名黙秘
05/10/18 13:52:49
東京大学法科大学院では、5年後10年後に法曹になってからの、広がりを持つ
ことが出来るような教育をする。今学習している内容は分からないかもし
れない。
しかし法曹になった後、ノートを紐解けばきっと分かる時がくる。その時、
教師が言っていたことを思い出し、道を踏み外しそうな時は留まり、金儲
けに走っている友人がいればいさめる。そうして東京大学法科大学院の
卒業生が一つの理念を共有し、法曹界の中で一定の人数と割合を持って貢
献していくことを目指している。高い志を持つように。
だから東京大学法科大学院では決して受験勉強はしない。慶應とは違う。
(盛大な拍手)
しかし、東京大学法科大学院を卒業した方であれば、5年に3回の試験で
必ず合格する。但し1年目に受かるかどうかは保証しない。新司法の問題
が悪い。自分の担当する民訴に関しても酷いものだ。
問題が悪いのだから、皆さんは試験官を採点するつもりで受験してほしい。
406:氏名黙秘
05/10/18 22:04:42
内田民法って改定されてなんか大きく変わった?
407:氏名黙秘
05/10/18 22:25:58
ん?
408:氏名黙秘
05/10/18 22:27:41
>>406
表紙の色
409:氏名黙秘
05/10/18 23:14:41
>>408
抜群だよなあれ。アイスキャンデーのような I 。秋の紅葉のようなIII。
内田先生のセンスには脱帽した。
410:氏名黙秘
05/10/19 15:26:13
表紙のセンスも有比較の方が圧倒的にいいな
411:氏名黙秘
05/10/19 15:52:19
単に格調高くしてるだけって感じもするが。
しかし山口「刑法」は読んでるだけで賢そうなぐらいかっこいい。
412:氏名黙秘
05/10/22 16:40:03
伊藤塾のホームページから、
伊藤塾長の「内田民法Ⅰ」の講座が、
ストリーミングで、まるごと無料でトライアル受講できるよ。
期間限定。
内田を使ってる香具師は、伊藤塾のホームページに急げ!!
413:氏名黙秘
05/10/22 16:51:53
>>411
中身はスカスカだがなw
414:氏名黙秘
05/10/22 20:09:40
>>412
リンク派って
415:氏名黙秘
05/10/22 21:49:24
>>414
ほらよ。
ゲストモードでログイン→トライアル受講
URLリンク(bb.itojuku.co.jp)
416:氏名黙秘
05/10/22 21:50:28
× トライアル受講
○ トライアルキャンペーン
すまん。
417:氏名黙秘
05/10/23 01:31:08
渡辺道場
418:氏名黙秘
05/10/25 13:16:27
<CM>
辰巳・短答民法で19点をとる講座
ヤフオクに好評出品中!!
民法が苦手なおまいら、競って落札してねん。
419:氏名黙秘
05/10/25 20:48:04
なんで19点なんだ…
420:氏名黙秘
05/10/25 20:51:39
成川本を使うから
421:氏名黙秘
05/11/02 00:24:41
男ならコンメンタール民法一本丸暗記で!
422:氏名黙秘
05/11/04 16:44:15
>>421
もちろん我妻有泉コンメンのことだよな???
423:421
05/11/04 17:05:41
1416 p の我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権のことなのねん。
択一論述ともにこれ一冊だけ丸暗記すればOKなのねん。
424:氏名黙秘
05/11/04 18:14:29
>>423
お前、男の中の男だよ!
425:氏名黙秘
05/11/04 18:18:16
>>423
おまい、親族相続どうすんだ?w
426:氏名黙秘
05/11/05 22:07:43
ダットサンってなんで親族相続だけあんなに分量多いんなす?
427:氏名黙秘
05/11/05 22:18:00
民法講義が無いから。
428:氏名黙秘
05/11/08 23:11:36
事実認定の勉強になる本ありませんか?
429:氏名黙秘
05/11/08 23:13:09
URLリンク(www.yuhikaku.co.jp)
430:氏名黙秘
05/11/08 23:38:37
>>428
判例。
431:氏名黙秘
05/11/08 23:43:20
伊藤滋夫「要件事実・事実認定入門補訂版」(有斐閣)
伊藤、山崎編「ケースブック要件事実・事実認定」(有斐閣)
田尾、加藤編「民事事実認定」(判例タイムズ社)
伊藤滋夫「事実認定の基礎」(有斐閣)
432:氏名黙秘
05/11/09 22:36:16
民法のインプットを、択一六法に沿って
コンメンタール形式でやるのはありですか?
択一の過去問を解きながら
条文と判例を確認していこうと思うんですが。
433:氏名黙秘
05/11/09 22:37:23
事実認定の基礎はどっちかというと論文集だぞ。
平野龍一「刑法の基礎」のような嘘題名
434:氏名黙秘
05/11/09 22:37:47
前段と後段で言ってることちがくないか?
435:氏名黙秘
05/11/09 22:38:40
>>434
お前頭大丈夫か?
436:氏名黙秘
05/11/09 22:41:24
日本一のウソ題名は団藤法学の基礎
437:氏名黙秘
05/11/09 23:37:07
刑法が苦手なら何すればいいですか
438:氏名黙秘
05/11/09 23:48:02
刑法と民法の対話
439:氏名黙秘
05/11/10 00:07:22
実体験、とか考えちゃだめよ。
440:氏名黙秘
05/11/10 01:46:39
>>436
あー、法律を勉強するときに、一番最初に読もうとした覚えがある。
途中で挫折したな
441:氏名黙秘
05/11/10 04:40:53
>>439
ギリギリ正当防衛と現行犯逮捕
442:氏名黙秘
05/11/10 17:24:04
条文の要件と効果がなかなか覚えられません。
択一合格者の方はどうやって要件効果を正確にマスターしたんですか?
443:氏名黙秘
05/11/10 17:42:16
まずは択一過去問で演習。
最初は事案と結論が一致するように頑張る。
事案を見て、結論や法律構成が何となく見えるようになったら
事案を法律要件事実までバラせるように頑張る。
また、結論から法律効果まで抽象化して
必要な法律要件事実まで逆算できるように頑張る。
過去問にも穴があるので、定期的にインプットして
暗記も意識的に行う。
444:氏名黙秘
05/11/10 17:51:45
ありがとうございます。
やはり過去問演習の中で身につけるのが
望ましいんですか。
組合せとかの問題だったら
文章ごとに要件効果を抽出する感じですか?
445:氏名黙秘
05/11/10 18:15:03
まあ過去問じゃなくてイイヨーって人もいるだろうね。
過去問も穴あるし。贈与とか。
模試や問題集は玉石こんこうだから保証できないだけ。
最終的には、肢ごとに、文章内にある事実を拾って、
ちょうど論文解くような感じ。
きちんと出来るようになれば論文もABくらい行く。
ただ、これをやると凄く時間かかるので
択一未合格ならインプットで済ました方がいいよ。
446:氏名黙秘
05/11/10 18:16:54
あ、最終行は、演習もそこそこにして
インプットと並行してやる、くらいの意味です。
447:氏名黙秘
05/11/10 19:54:41
山K博士4の発売日が決まった
448:氏名黙秘
05/11/14 21:10:48
山敬の契約法と潮見債権各論Ⅰの感想を聞きたい。
449:氏名黙秘
05/11/14 21:12:06
山敬は、、、あれを独学できたら、すごいよ。
450:氏名黙秘
05/11/14 21:26:44
アレを授業で全部やるのも凄いとは思うが。
451:氏名黙秘
05/11/14 21:28:47
ほとんど読んでるだけだしw
452:氏名黙秘
05/11/14 21:54:03
でも、武器にはなるな
453:氏名黙秘
05/11/14 21:55:55
武器というより凶器だな
ヤマケイ契約法で後頭部を殴打し、もって全治3か月の傷害を負わせたものである
454:氏名黙秘
05/11/14 22:54:02
もしかして自演?
455:基本書テンプレ改定よろ
05/11/15 14:30:01
【民法1】☆全般
平成16年民法現代語化(★:対応済みor予定)
《伝統的通説》 我妻栄(神。不法行為法・相続法の『民法講義』は未出版だが、全範囲にわたって著書がある)
《シェアNo.1》 ★内田貴(何だかんだ言っても最メジャー。ケースメソッド重視。自説を通説の如く記す悪癖あり。理論は鋭いが、やや粗い)
《そ の 他》 松坂佐一(元名大総長。我妻説のコピペ多し。20年分の判例・議論の補充要)
鈴木禄彌(独自の体系による名著)
北川善太郎(前京大教授。記述平板ながら詳しい。契約責任説の主唱者。
自説僅少。判例豊富。潮見&山本は北川ゼミ出身)
星野英一(契約法まで。但し版元の良書普及会が出版終了。家族法は放送大のテキストあり。
我妻以後の東大民法学の総帥)
★近江幸治(財産法完結。早大教授。内田以前のシェアNo.1)
★川井健 概論1~3(債権総論まで。自説主張が弱く、学説・判例を詳細に紹介。
が、読み難い。同種の山本の方が良いか?債権各論として民法教室が存在)
★加藤雅信(担物、債総・契約以外。債権総論はまもなく発売。かなり独自の説を唱える)
田山輝明(債権各論中巻まで[物権法除く]。但し物権法は弘文堂から、不法行為法は青林書院から出版)
平井一雄[編](債権各論まで)
★大村敦志(財産法完結。但、親族法は別著有。コンパクトな記述)
《知識確認用》
★S(物権と債権総論が好評。基本的に外れは無い)
双書(事実上の国定教科書。長老陣が書かれており良質だが、記述が平板)
★ダットサン(全3巻)
他にプリメール、新民法学、アルマ(物権・担物・債総・親族相族のみ)等
456:基本書テンプレ改定よろ
05/11/15 14:33:35
【民法・各分野】総則・物権法
平成16年民法現代語化(★:対応済みor予定)
〔総 則〕
★山本敬三 (自説を抑え、解説に徹する。但し、微妙に自説はある)
★四宮和夫=能見善久 (弘文堂。能見の改訂は賛否両論。分かりやすくなったとも、格調下がったとも)
★佐久間毅 (緻密な論理展開。初学者への配慮あり)
野村豊弘 (シンプル。物足りない感はあるかも。キーワードのまとめがあり、確認に便利。)
平野裕之 (詳細)
辻正美 (遺作。京大学派が補訂。本質論重視、判例や既存の学説を踏まえつつも鋭い問題指摘)
★潮見佳男
〔物 権〕
鎌田薫 民法ノート①(良書。含担保物権の論点解説書)
山野目章夫 (含担保物権。簡潔だが内容もやや薄。H15年改正対応)
野村豊弘(含担保物権。H15年改正対応)
広中俊雄 (絶版・入手困難・論文集)
平野裕之 論点講義シリーズ(詳細)
〔担保物権〕
★高木多喜男 (定評あり)
★道垣内弘人
457:基本書テンプレ改定よろ
05/11/15 14:34:11
【民法・各分野】★債権法 平成16年民法現代語化(★:対応済みor予定)
〔債権総論〕※奥田以外の本(特に平井)は、判例・通説を理解した上で読む方が効果的。
奥田昌道 (前最高裁判事。伝統的通説)
潮見佳男1・2 (有力説。学者向け。2分冊。学生向けに★「プラクティス」)
前田達明
平井宜雄
内田勝一 (隠れた名著・損害賠償で自説・図がないのが難)
★平野裕之
淡路剛久 (ブ厚い)
〔債権各論〕
広中俊雄 『債権各論講義』(独自の理論により一世を風靡)
石田穣 『民法5(契約法)』(古い・名著)
水辺芳郎 『債権各論』(コンパクト。文章に難ありという声も)
〔契約法〕
平野裕之 『契約法』(債権法は良い。学説整理についてはピカ1。とにかく詳しい)
潮見佳男 『契約各論1』(理論の洗練度はかなりのもの。但し、体系書&潮見語)
水本浩 『契約法』 (重版予定なし・10年落ち・名著?)
来栖 契約法(契約総論はない)
三宅 契約法(雇用はない)
〔事務管理・不当利得・不法行為〕
四宮和夫 『事務管理・不当利得』・『不法行為』(独自説だが、理論水準の高さには定評)
故・沢井裕(澤井) 『事務管理・不当利得・不法行為』(二元論・不法行為部分が詳しい・参考書に最適)
★加藤雅信 『事務管理・不当利得・不法行為』(独自説・不当利得の第一人者)
〔不法行為〕
平井宜雄 『債権各論2不法行為』(独自説・名著)
潮見佳男 『不法行為』(判例・学説を詳細に整理している。但し、体系書&潮見語)
吉村良一 『不法行為法』(関西・読みやすい)
458:基本書テンプレ改定よろ
05/11/15 14:34:54
【民法・各分野】★家族法
〔親族法・相続法〕
平成16年民法現代語化(★:対応済みor予定)
二宮周平 『家族法』(全24章からなる教科書。練習問題付。価値観に同意できるか?がポイントか)
松川正毅 (論点意識せず・自説少・判例引用不正確)
書研 『親族法相続法講義案(六訂版)』(論点意識せず・判例・先例・通説で有力説皆無・さくいん雑)
深谷松男 (体系書・中川善之助の愛弟子。論点意識あり・物権法で使ってる本との組み合わせによっては,かなり回しやすい)
〔親族法〕
大村敦志 『家族法』(親族法のみ。内容は有力説が多いが、極め細やかな解釈であり評価高い)
〔相続法〕
★潮見佳男 『相続法』(初学者~中級者向き。ケース多用。師の他の著作と趣き違う)
伊藤昌司 『相続法』(有力だが、独自の解釈多し。司試向きではない?)
中川善之助=泉久雄 『相続法』(ほぼ通説。重厚だが、ヘビー。平成12年10月刊)
大村敦志 『相続法』
459:氏名黙秘
05/11/15 14:38:00
>>基本書テンプレさん
潮見佳男の基本講義 債権各論Ⅰ,Ⅱは、上記のリストに入ってないようだけど。
460:氏名黙秘
05/11/15 14:45:27
>>459
だからこれから改訂してくださいっていってんだろ!
461:基本書テンプレ改定よろ
05/11/15 15:55:46
>>459
> 潮見佳男の基本講義 債権各論Ⅰ,Ⅱは、上記のリストに入ってないようだけど。
↓の実質改定版ですか?
潮見佳男 『契約各論1』(理論の洗練度はかなりのもの。但し、体系書&潮見語)
462:氏名黙秘
05/11/15 15:56:17
丁寧口調か命令口調かはっきりしてください、軍曹!
463:基本書テンプレ改定よろ
05/11/15 15:57:22
>>462
460さんとは別人です
464:氏名黙秘
05/11/15 17:57:43
>★加藤雅信(担物、債総・契約以外。債権総論はまもなく発売。かなり独自の説を唱える)
担保物権は第2版にて記載予定と、第1版で書いている(未確認)
債権総論は発売済み
残すは契約法、身分法のみと思われ
465:氏名黙秘
05/11/15 18:20:27
>>461
契約各論1は信山社
基本講義債権各論Ⅰ、Ⅱは学習用の教科書、新世社から出てる
466:氏名黙秘
05/11/15 22:08:32
C-Bookでいいんじゃねーの?
467:氏名黙秘
05/11/15 22:13:03
山敬がCブック書けば最高。
468:氏名黙秘
05/11/15 22:13:28
それはC-Bookとは言わない。
469:氏名黙秘
05/11/15 22:39:20
加藤雅の担物は?
470:氏名黙秘
05/11/15 22:48:57
まだ
471:基本書テンプレ改定よろ
05/11/16 08:51:39
【民法1】☆全般
平成16年民法現代語化(★:対応済みor予定)
《伝統的通説》 我妻栄(神。不法行為法・相続法の『民法講義』は未出版だが、全範囲にわたって著書がある)
《シェアNo.1》 ★内田貴(何だかんだ言っても最メジャー。ケースメソッド重視。自説を通説の如く記す悪癖あり。理論は鋭いが、やや粗い)
《そ の 他》 松坂佐一(元名大総長。我妻説のコピペ多し。20年分の判例・議論の補充要)
鈴木禄彌(独自の体系による名著)
北川善太郎(前京大教授。記述平板ながら詳しい。契約責任説の主唱者。
自説僅少。判例豊富。潮見&山本は北川ゼミ出身)
星野英一(契約法まで。但し版元の良書普及会が出版終了。家族法は放送大のテキストあり。
我妻以後の東大民法学の総帥)
★近江幸治(財産法完結。早大教授。内田以前のシェアNo.1)
★川井健 概論1~3(債権総論まで。自説主張が弱く、学説・判例を詳細に紹介。
が、読み難い。同種の山本の方が良いか?債権各論として民法教室が存在)
★加藤雅信(契約・家族法以外。かなり独自の説を唱える)
田山輝明(債権各論中巻まで[物権法除く]。但し物権法は弘文堂から、不法行為法は青林書院から出版)
平井一雄[編](債権各論まで)
★大村敦志(財産法完結。但、親族法は別著有。コンパクトな記述)
《知識確認用》
★S(物権と債権総論が好評。基本的に外れは無い)
双書(事実上の国定教科書。長老陣が書かれており良質だが、記述が平板)
★ダットサン(全3巻)
他にプリメール、新民法学、アルマ(物権・担物・債総・親族相族のみ)等
472:基本書テンプレ改定よろ
05/11/16 08:54:35
【民法・各分野】★債権法 平成16年民法現代語化(★:対応済みor予定)
〔債権総論〕※奥田以外の本(特に平井)は、判例・通説を理解した上で読む方が効果的。
奥田昌道 (前最高裁判事。伝統的通説)
潮見佳男1・2 (有力説。学者向け。2分冊。学生向けに★「プラクティス」)
前田達明
平井宜雄
内田勝一 (隠れた名著・損害賠償で自説・図がないのが難)
★平野裕之
淡路剛久 (ブ厚い)
〔債権各論〕
広中俊雄 『債権各論講義』(独自の理論により一世を風靡)
石田穣 『民法5(契約法)』(古い・名著)
★潮見佳男 『基本講義債権各論Ⅰ、Ⅱ』(教科書)
水辺芳郎 『債権各論』(コンパクト。文章に難ありという声も)
〔契約法〕
平野裕之 『契約法』(債権法は良い。学説整理についてはピカ1。とにかく詳しい)
潮見佳男 『契約各論1』(理論の洗練度はかなりのもの。但し、体系書&潮見語)
水本浩 『契約法』 (重版予定なし・10年落ち・名著?)
来栖 契約法(契約総論はない)
三宅 契約法(雇用はない)
〔事務管理・不当利得・不法行為〕
四宮和夫 『事務管理・不当利得』・『不法行為』(独自説だが、理論水準の高さには定評)
故・沢井裕(澤井) 『事務管理・不当利得・不法行為』(二元論・不法行為部分が詳しい・参考書に最適)
★加藤雅信 『事務管理・不当利得・不法行為』(独自説・不当利得の第一人者)
〔不法行為〕
平井宜雄 『債権各論2不法行為』(独自説・名著)
潮見佳男 『不法行為』(判例・学説を詳細に整理している。但し、体系書&潮見語)
吉村良一 『不法行為法』(関西・読みやすい)
473:基本書テンプレ改定よろ
05/11/16 08:56:56
【民法1】☆全般
平成16年民法現代語化(★:対応済みor予定)
《伝統的通説》 我妻栄(神。不法行為法・相続法の『民法講義』は未出版だが、全範囲にわたって著書がある)
《シェアNo.1》 ★内田貴(何だかんだ言っても最メジャー。ケースメソッド重視。自説を通説の如く記す悪癖あり。理論は鋭いが、やや粗い)
《そ の 他》 松坂佐一(元名大総長。我妻説のコピペ多し。20年分の判例・議論の補充要)
鈴木禄彌(独自の体系による名著)
北川善太郎(前京大教授。記述平板ながら詳しい。契約責任説の主唱者。
自説僅少。判例豊富。潮見&山本は北川ゼミ出身)
星野英一(契約法まで。但し版元の良書普及会が出版終了。家族法は放送大のテキストあり。
我妻以後の東大民法学の総帥)
★近江幸治(財産法完結。早大教授。内田以前のシェアNo.1)
★川井健 概論1~3(債権総論まで。自説主張が弱く、学説・判例を詳細に紹介。
が、読み難い。同種の山本の方が良いか?債権各論として民法教室が存在)
★加藤雅信(担物・契約・家族法以外。かなり独自の説を唱える)
田山輝明(債権各論中巻まで[物権法除く]。但し物権法は弘文堂から、不法行為法は青林書院から出版)
平井一雄[編](債権各論まで)
★大村敦志(財産法完結。但、親族法は別著有。コンパクトな記述)
《知識確認用》
★S(物権と債権総論が好評。基本的に外れは無い)
双書(事実上の国定教科書。長老陣が書かれており良質だが、記述が平板)
★ダットサン(全3巻)
他にプリメール、新民法学、アルマ(物権・担物・債総・親族相族のみ)等
474:氏名黙秘
05/11/16 10:06:40 zRuRSu3B
あげ
475:氏名黙秘
05/11/16 20:45:17
円谷 不法行為って、どうなの?
476:氏名黙秘
05/11/16 20:48:00
>>475
サブタイトルに「判例による法形成」って自負してるように判例の引用が長い
それに謙遜してる割に学説についての言及も詳しくて的確だと思う
(四宮説や前達説の解説はいらないと思うけどね)
それでいて自分の見解はわりに控えめ
法定債権分野ひさびさの好著じゃないでしょうか
477:氏名黙秘
05/11/16 21:05:37
ありがとうございます。
潮見の基本講義Ⅱとどちらを買うか迷ってますが、参考になりました。
478:氏名黙秘
05/11/16 21:30:01
>>476
毎度推してるけどゼミ生かなんか?
479:氏名黙秘
05/11/16 21:31:59
円谷って誰かすらわからん。
480:氏名黙秘
05/11/16 21:35:51
潮見で十分
481:氏名黙秘
05/11/16 21:37:19
潮見はA5版で出せと、あれほど言ってるのに。
482:氏名黙秘
05/11/16 21:44:03
>>479
分析と展開の執筆者の1人で元司法試験考査委員。
483:氏名黙秘
05/11/16 21:45:47
横国ローの先生だっけね
484:氏名黙秘
05/11/17 00:13:33
円谷法定債権って双書ユーザーの俺が双書に不満を以て居た所をほとんどカバーしてるな。
一つ残念なのはハードカバーな所。
ソフトカバーだったら100点だったのに。
485:氏名黙秘
05/11/17 00:53:28
潮見のデキがよろしいですね
法定責任説をきちんと説明してて好感触ですわ
486:氏名黙秘
05/11/17 01:03:23
法定責任説にも2種類あるってやつか
487:氏名黙秘
05/11/17 08:22:12
答案に書かない説がいくら沢山説明されていても意味はない
488:氏名黙秘
05/11/17 11:48:00
加藤雅信の過失の二重構造論や不法行為二分論って完全に独自説だよね?
489:氏名黙秘
05/11/17 13:39:06
そだね
490:氏名黙秘
05/11/18 17:29:58
円谷英二?
491:氏名黙秘
05/11/19 07:02:15
一番体系がしっかりしてるのはどの本ですか?
492:氏名黙秘
05/11/19 07:20:51
何の体系?
493:氏名黙秘
05/11/19 07:31:30
民法の理論体系
494:氏名黙秘
05/11/19 07:51:22 mSKFfQsd
単独著者でそれを求めるのは酷だ。
一応、我妻、加藤雅信か。
495:氏名黙秘
05/11/19 07:57:11 PISKu6Yu
疑問なんですが、要件事実って紳士では必須なんですか?
ツールとして使っても良いという程度のもんなんですか?
496:氏名黙秘
05/11/19 08:58:43
>>495
ローではやたらとやらされる。が、プレテスト見ると、実はあんまり
いらないんじゃないかという気も…
択一で証明責任の所在を聞かれるのがちょっと変わってる、くらい
かもしれん。
497:氏名黙秘
05/11/19 09:20:10
岡口ブログとかみると
要件事実の前に基礎やれ基礎って漢字だな
498:氏名黙秘
05/11/19 12:37:50
要件事実って基礎だろ
499:氏名黙秘
05/11/19 12:41:42
潮見と円谷の話が出てたけど、
読んでみた感じだと潮見の方が試験対策としてはいいかな。
まさに論文に使える記述量って感じ。
潮見ってやればできるじゃんと見直したよ。
もちろん円谷もいい教科書だとは思ったけど。
500:氏名黙秘
05/11/19 12:53:00
潮見はやればできる子
501:氏名黙秘
05/11/19 12:54:01
これから潮見ん買ってきます。
502:氏名黙秘
05/11/19 12:56:03
うちのローの純粋未修が潮見の信山社の分厚い本を全部そろえて
自習室で机の上に重ねてるのがマジでうけるwww
早くテストは何も見ずに時間制限下で受けるって事に気づかないと三振するww
503:氏名黙秘
05/11/19 13:03:30
>>502
未修があのシリーズ買ってるのなんて京大ローしかないだろwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
504:氏名黙秘
05/11/19 13:07:38
特定されたらやだから、学校は伏せる。
30過ぎで会社辞めてローに入って弁護士でなれる気でいて
毎日信山の分厚い潮見を黙々と読んでるお前!
書く練習しないでどうやって試験に通るんだよ!
505:氏名黙秘
05/11/19 13:10:42
本が適当かどうかはおいといて
知識がないと書くに書けないだろ
506:氏名黙秘
05/11/19 13:12:00
家で答案書きまくりかもしれないs。
507:氏名黙秘
05/11/19 13:12:22
潮見の薄いやつはいいぞ、あれ。
あれこそ本当に未修向けに書かれた良書。
物権も総則もあれを出して欲しいものだ。
508:氏名黙秘
05/11/19 13:13:12
アウトプット大事だし受からなければ意味ないのはそのとおりだけど
司法試験なんて通ってしまえば受験テクは必要なくなるだろ
けれどインプットした知識は実務についてからも役立つ
インプット重視の勉強方法をバカにするのはよくないと思うぞ
まあ司法試験に受かればそれでいいなら勝手にどうぞ
509:氏名黙秘
05/11/19 13:14:33
まあでも純粋未修といっても東大京大の理・工・医レベルはあなどれんぞ。
普通に既修の奴らぶち抜いてるし。あのレベルのアタマならいきなり潮見の
プラクティス債総読んでも身に付くんだよ。
510:氏名黙秘
05/11/19 13:19:02
wが大杉。それほど面白いことでもなかろうに
511:氏名黙秘
05/11/19 13:20:05
>>509
読んでるのは緑の分厚い方のなんだろ
法律学のモリだっけ
512:氏名黙秘
05/11/19 13:23:50
法律学の森を呼んでる奴がまとめ期にダットサンなんかを読むと
怖い者はなし
ふだんからシケタイしか読んでないやつなんておそるるにたらず
513:氏名黙秘
05/11/19 13:34:57
森は行き過ぎだろ
514:氏名黙秘
05/11/19 13:40:30
>>512
事案分析・答案体裁
515:氏名黙秘
05/11/19 13:41:30
森は辞書として使ってるだけじゃないのか?
普通、通読はせんだろうましてや回す等・・・・
516:氏名黙秘
05/11/19 13:49:53
でも、よく辞書云々言う奴いるけど、2年3年で合格レベルに達しようと思ったら
そんなもん参照してる時間ねえぞ。テキスト固めてひたすらぐるぐる
どのページに何かいてあるくらい全部覚えちゃうくらいにならんと
それと併行してとにかくひたすらアウトプット訓練
517:氏名黙秘
05/11/19 13:51:06
アウトプットの訓練がいるとか言う奴は大学入試で論文書いてない
私大のバカだろ。べつに司法試験の答案なんて普通の日本語で
書けば点は付くよ。
518:氏名黙秘
05/11/19 13:59:23
>>517
お前プレテスト受けてみた?
早く気づかないと三振するよ。
519:氏名黙秘
05/11/19 14:51:01
大学入試の論文と司法試験の論文を一緒にして考えているのか。
ここまで来ると、むしろ清々しいな。
520:氏名黙秘
05/11/20 10:32:27
ハダマ会社法は当然として、円谷も俺の今年のBestBuyに入るかも。
内田アレルギーで択一民法が苦手な奴は買っとけ。
ちなみに去年のBestBuyは川村手形基礎理論と光藤刑訴。
521:氏名黙秘
05/11/20 15:09:16 XNerGnNd
逸失利益の論点を教えてください
522:氏名黙秘
05/11/20 15:11:57
>>520
ええっ
光藤珪素の下巻でも出たの?
アマゾンで速攻チェック
円谷か・・・
523:氏名黙秘
05/11/20 15:17:36
光藤って良いの?
524:氏名黙秘
05/11/20 15:19:05
円谷の事務管理の部分は使えなすぎ。
要件の箇所が,全部で10行もないぞw
525:氏名黙秘
05/11/20 15:19:45
円谷は言われるほどよくなかった
潮見の黄色い本のほうが俺は絶対いいと思う
526:
05/11/20 15:22:45
?
527:氏名黙秘
05/11/20 15:24:59
>>522
光藤口述刑訴の下は11月の新刊。
URLリンク(www.seibundoh.co.jp)
>>520は去年と言ってるから上・中を買ってみたら良かったという話だろう。
528:氏名黙秘
05/11/20 16:10:14
書く練習をしないと書けないのか?
馬鹿がいくら書いても馬鹿なことしか書けないんじゃないの。
もちろん最低限の作法は知っておく必要はあるけど、
答案練習ってやり過ぎても効果はないと思う。
ただし、それはアドリブで編集ができることを前提としている
ので、それができない人はそれができるように訓練をした
方がいい。その訓練方法として答案練習することが良いかは
人それぞれ。
529:氏名黙秘
05/11/20 16:18:20
アウトプット訓練を否定する奴って小学受験で学校に入って
大学までストレートで行った奴
530:氏名黙秘
05/11/20 16:23:28
潮見・山本という京大教授が要件事実を意識した民法の教科書出版して
新しい民法の教科書のメジャーになろうとしている。
内田・大村という東大教授はロースクール前の民法カリュキュラム時代の構成のままで
教科書を出している。
これって、シャープとソニーに似ていない? ブラウン管時代に黄金時代を築き、
時代の流れに乗り遅れたソニーは薄型テレビではメジャープレーヤになれない。
531:氏名黙秘
05/11/20 16:30:11
あほくさ
532:氏名黙秘
05/11/20 17:16:08
つうか潮見山本はまだメジャーには程遠い
533:氏名黙秘
05/11/20 17:25:13
山敬さんって物権法も出すの?
534:氏名黙秘
05/11/20 17:32:37
既刊 民法講義 1 総則
未刊 民法講義 2-1 物権
未刊 民法講義 2-2 担保物件
未刊 民法講義 3 債権総論
既刊 民法講義 4-1 契約
未刊 民法講義 4-2 不当利得事務管理不法行為
未刊 民法講義 5 親族相続
こんな感じだろ。
全部出揃う頃には俺はきっと三振してるよ。orz
535:氏名黙秘
05/11/20 18:12:44
1冊書くのに5年間かかってるので、
あと25年ほど待てば出揃うわけだ。
536:氏名黙秘
05/11/20 18:13:50
>>535
その間に何振できる?
537:氏名黙秘
05/11/20 18:17:50
1冊5年てことは、次の本が出るまでに三振する人なんかもいるわけだ。
538:氏名黙秘
05/11/20 20:01:45
川井健の『民法入門』っていう本は
条文知識を整理するにはどうですか?
パラパラ見た感じでは
要件効果がまとめられてる気がしました。
539:氏名黙秘
05/11/20 20:03:36
民法をひととおりこなしてきた人間がまとめ用に読めば便利だろうね
540:氏名黙秘
05/11/20 20:05:18
>>539
横レスだが、ダットサンみたいな感じ?
541:氏名黙秘
05/11/20 20:06:59
まあそんな感じだね
間違ってもこれをメインにしようとしてはダメ
基本書や予備校本で苦労して回り道してきた人間が読むからこそ使えるツールになる
542:氏名黙秘
05/11/20 20:33:45
おめでとう
佐久間債権総論12月発売!
543:氏名黙秘
05/11/20 20:40:22
>>530
内田は体系書を書くつもりらしいよ。
最近は教科書と体系書を峻別するのが流行りらしい。
544:氏名黙秘
05/11/20 20:41:50
>>543
内田自身あのテキストは教育的配慮からの教科書だと自ら言ってるみたいだからね
契約法分野の体系書を書くのかな?
545:氏名黙秘
05/11/20 23:03:54
>>542
物権じゃないの?
546:氏名黙秘
05/11/20 23:26:43
初夜権じゃないの?
547:氏名黙秘
05/11/20 23:37:18
てか佐久間って良いの?
548:氏名黙秘
05/11/20 23:38:22
今の買い換えて嫁、とまでは言えない。
549:氏名黙秘
05/11/21 02:21:13
山敬位しか持ってませぬが
550:氏名黙秘
05/11/21 03:17:48 ra+chdvb
おー佐久ちゃん新刊発売かぁ。
俺にとっては期待大だな。
551:氏名黙秘
05/11/21 03:38:10
なんか最近民法は京大が元気なのか?
内田の教科書は酷いし、しょうがないのかな。
552:氏名黙秘
05/11/21 07:55:52
そもそも今まで、京大系の民法基本書ってあんまり無かったような…
と思ったら潮見さんが京大か。
しかしどっちもずいぶんと濃いなぁ…
553:氏名黙秘
05/11/21 08:12:14
佐久間は債権総論なんて最近は担当してないのになんでいきなり
本を書くんだ?
554:氏名黙秘
05/11/21 09:00:46
講義の担当科目と研究分野はあまり関係なかったりする。
555:氏名黙秘
05/11/21 09:12:14
>>543
具体的に聞かせて、それとその情報が信用できるという証拠も見せて。
556:氏名黙秘
05/11/21 09:22:07
潮見と山本どっちが良い?
557:氏名黙秘
05/11/21 09:25:03
本の内容?講義の内容?人柄?
558:氏名黙秘
05/11/21 09:34:32
本の内容
559:氏名黙秘
05/11/21 10:38:24
山本の契約4-1ってもう販売されているの?
インターネット書店では、予約待ちの状況だけど...。
560:氏名黙秘
05/11/21 15:12:36
確かに今は京大民法の方が全体的に元気なようですね。
我妻先生も泣いてます。
でも優秀な方の森田は本当に優秀なので、確実に東大民法を引っ張るでしょう。
561:氏名黙秘
05/11/21 15:43:34
我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権ってどんな感じの本なの?
近くの本屋においてないんだけど
コンメンタールってそもそも何?
要件効果判例とか詳しく書いてあるって事?
いきなり注文して買うには勇気がいる金額なんで・・・
562:氏名黙秘
05/11/21 15:48:02
コンメン買うならダットサン+民法基本判例集揃えたほうがいいよ
563:氏名黙秘
05/11/21 15:49:03
>>561
コンメンタールというのは
民法の各条文について逐条解説をした解説書のことで民法では注釈民法シリーズが有名
我妻有泉コンメンは記述内容は現在の学説のトレンドからすると古さは否めないけれど
スタンダードな判例通説を前提に解説しているし
補訂者により最低限のアップツーデイトがなされている
ただこれをメインに使うという本ではなくわからないときに読む辞書のようなもの
564:氏名黙秘
05/11/21 15:51:15
コンメンタールというのは逐条解説本。
条文ごとに解説がつけてある。
択一六法のもっと詳しいやつを想像すればいい。
乱暴に言えば学者が書いた択一六法だね。
通読はきついが辞書として持っておくと便利かもしれない。
他に基本書があれば絶対必要というものでもないが。
565:氏名黙秘
05/11/21 15:53:00
>>563
過去問とか解きながら参照条文引いたりするには最適な本でしょうか?
566:氏名黙秘
05/11/21 15:54:46
択一過去問レベルなら択一六法とかでも十分だと思うよ
もっと細かい実務的な疑問に答えてくれるのがコンメンだと思う
だから無理して買う必要はないと思う
受かってからも使える内容ではあると思う
567:氏名黙秘
05/11/21 15:55:22
我妻・有泉コンメンタール民法は709条の「法律上保護される利益」とかの事も詳しく載ってます?
568:氏名黙秘
05/11/21 15:57:02
1条2項とか90条とかに何が書いてあるか気になる。
569:氏名黙秘
05/11/21 15:59:34
>>567
載ってる
ただし基本的に従来の権利侵害の要件の説明がほとんどで
法律上保護される利益という改正はあまり意味ないものという前提で解説した
とある
要するに従来の判例通説の前提で改正されたにすぎないという立場
570:氏名黙秘
05/11/21 16:20:27
オレは我妻コンメを読破したが択一民法の力にはならなかった
571:氏名黙秘
05/11/21 18:24:06
読破しても頭に残らないような気がする
572:氏名黙秘
05/11/21 18:41:31
>>570
過去問はやらなかったのか?
問題解きながら参照したら役に立ちそうだけど。
573:氏名黙秘
05/11/21 20:13:04
過去問と問題集をやらなきゃならんだろうな。
で、予備校本にチマチマ知識を集約していく。
平行してトウレン。
直前にガバッ と予備校本で再確認。
これで合格点が取れます。
574:氏名黙秘
05/11/21 22:39:47
>>572
1条づつ読んで対応する問題ごとにつぶした
そのときは解けるのだが
本試験では歯がたたなかった
オレの半年が霧散した
575:氏名黙秘
05/11/21 23:45:12
問題解く繰り返しが足りない予感。
過去問はほぼ完璧に解けるようになるまで
2度でも3度でもやるべし。
576:氏名黙秘
05/11/21 23:49:32
>>575
読んだ内容をはじから忘れていく
条文に関する知識を体系的に押さえていないからかなとか思ったので
永山が論文の勉強をやればいいとか言ってたから
いまは考える民法をやっている
このあとライブ民法(伊藤)と民法の体系(伊藤)をやってみる
577:氏名黙秘
05/11/24 13:04:23
考える民法って今は手に入らないよね。
仕方ないから近江で代用しよう。
578:氏名黙秘
05/11/25 20:06:12 1O6HSV5g
六法に書き込みするのって
どーですかねー?
サラの六法使えないようにならないかなー
579:氏名黙秘
05/11/25 20:09:12
>>578
いいんじゃない?六法なんて安いし毎年買い換えるんだから
ガンガン汚すべき。
580:氏名黙秘
05/11/25 20:11:07 1O6HSV5g
真っ白な六法に弱くなるってことになりませんかね?
合格者のかたなどはどうしてるんでしょうか。
581:氏名黙秘
05/11/25 20:22:07
>>580
2冊持ち。答案練習では司法試験用六法使うでしょ。
口述会場には書き込みだらけの六法一冊あれば足りるから重宝する。
582:氏名黙秘
05/11/25 20:25:44 1O6HSV5g
なるほど。
書き込みは効果ありましたか?
583:氏名黙秘
05/11/25 20:36:38
自分で試してみよう。
584:氏名黙秘
05/11/27 20:36:35
パンデクテンだとどうしても全体像の理解に時間がかかるね
やっぱりLEC体系が一番
LEC is No.1
585:氏名黙秘
05/11/27 22:13:14
パンデクテンって、条文の体系だろ…?
lec体系って何?
レックは、並べ方を変えた特別条文でも作ってるの?
586:氏名黙秘
05/11/27 23:19:41
民法の要件効果を効率よく覚える方法はなんですか・
587:氏名黙秘
05/11/27 23:27:47
暗記ぱん。
588:氏名黙秘
05/11/27 23:58:04
当然語呂合わせですよ
589:氏名黙秘
05/11/29 15:27:02
民法の中で一番ややこしいのをあげるとしたらどこ?
やっぱ物権債権あたり?
590:氏名黙秘
05/11/29 15:57:31
>>589
ほとんどじゃん。
591:氏名黙秘
05/11/29 17:15:13
物件的債権かと思った
592:オリモノネバネバ
05/11/29 18:58:52
やっぱ抵当権だろ
593:氏名黙秘
05/11/29 21:36:21
理論が難しい箇所
他の法とクロスオーバーしててだるい箇所
とかあるね
594:氏名黙秘
05/11/29 22:11:23
俺は相殺・請負がややこしい
今年は・・・orz
595:氏名黙秘
05/11/29 22:34:41
やっぱ、共同抵当じゃないすか? だんだん複雑さを増していく基本書の記述に
何とかついて行くも、最後の方で弁済による代位が絡んでお手上げみたいな。
596:氏名黙秘
05/11/30 00:10:35
物権と債権の交錯点、請負・売買・遡及効が難しい。
597:氏名黙秘
05/11/30 09:04:37
かわりに払って立て替えといて!!
これって何契約?
598:氏名黙秘
05/11/30 09:29:24
立替払契約。
599:氏名黙秘
05/11/30 09:30:22
URLリンク(www.cash-law.com)
600:氏名黙秘
05/11/30 10:01:22
物権と債権の交錯点
禿同。
601:氏名黙秘
05/11/30 10:07:29
附合・従物が嫌い。
602:氏名黙秘
05/11/30 10:21:57
>>592
初めて勉強したときは抵当権の物上代位。差押、相殺の優劣とか。
603:氏名黙秘
05/11/30 12:19:00
一番難解なのは
つ【遺贈と生前贈与の絡む多数人相続分の計算式】
604:氏名黙秘
05/12/02 15:06:15
>>589
代理
605:氏名黙秘
05/12/02 15:06:41
>>586
条文引いてりゃ覚えるだろ。
606:氏名黙秘
05/12/04 20:03:13
共同不法行為(719条)と不法行為(709条)の競合
607:氏名黙秘
05/12/05 22:27:26 qleRnoiE
民法で一番センスが出るところはどこ?
俺は危険負担だと思ふ
608:氏名黙秘
05/12/05 22:28:47
俺は錯誤、瑕疵担保責任の部分だと思う
そして、はまり込むと面白く、やばい場所
609:氏名黙秘
05/12/05 23:10:29
asahi.com: シックハウスで売り主に賠償命令 瑕疵担保責任認める?-?社会
URLリンク(www.asahi.com)
これってどうです?
瑕疵担保責任は無いんじゃないかと思うんですけど。
610:氏名黙秘
05/12/05 23:46:51
瑕疵担保責任にならない理由がわからない。
611:氏名黙秘
05/12/06 00:42:06
こういう事案こそ無過失責任たる瑕疵担保ですね^^
瑕疵の認定がシックハウスの場合は難しいと聞いたが
認められて関根弁護士も光栄ですなノシ
612:氏名黙秘
05/12/06 03:12:37
どんな条文でも解釈次第でどの事案にも使えるいい例
613:氏名黙秘
05/12/06 16:29:24
瑕疵担保が想定した典型的事例だと思うんだけど、今まで勝てなかったのは、
>「引き渡し時には指針値を相当程度超える水準だったと推認するのが相当」と述べた。
この部分が認定されなかった為なのか?
614:氏名黙秘
05/12/06 16:34:49
>>613
典型的な事例ではないだろう
むしろ実質的な法創造に属すべき事案ではないかな
今回勝てたのは特に売主がシックハウス対策を宣伝していた点が大きいだろう
そうでなければ基準値(あくまで指針だろう)を超過していたとしても責任が
認められなかった可能性が高い
615:氏名黙秘
05/12/06 23:12:25
これから民法を勉強しようと思っているのですが、
契約法の位置づけがよくわかりません。
民法は、総則、物権、債権、親族、相続で構成されており、
多くの学者が出す基本書も、この項目だけで構成されているように思えるのですが
まれに契約法という本があったりします。
内田民法やダットサンで勉強しようと考えているのですが、
一見すると契約法についての巻が無いようなので、どうしたものかと考えています。
どなたか、民法と試験勉強における契約法の位置づけについて、御教授願えませんか。
616:氏名黙秘
05/12/06 23:16:48
民法の条文を見れ
総則、物権、債権、親族、相続
このうち物権は物権総論、担保物権に細分化される
債権についても債権総論、債権各論に細分化される
そして債権各論については
契約法、事務管理・不当利得・不法行為法の法定債権に細分化される
契約法を契約法総論、契約法各論に細分化した教科書もある
617:615
05/12/06 23:51:19
>>616
詳細のご説明ありがとうございます。
普通のものでも問題が無いようなので安心しました。
618:氏名黙秘
05/12/07 01:06:02
>>617
中には契約法のなかに総則中の契約法と密接に関連した制度や債権総論中の契約と密接に関連した諸制度等を含めて記述している場合がある。
目次を見ればそのあたりはわかるので自分の目的にあう本を選んで欲しい。
619:氏名黙秘
05/12/09 07:14:38
>>614
それは正しいと思うんだけど、
法律論から離れると理不尽な気がする。
真面目に基準値以下の家を作った業者はアフォを見ると言う。
不動産なんて一般庶民は一生に一回か二回しか買えないので
リピーターにならないし。
620:氏名黙秘
05/12/09 19:43:28
361条によると不動産質権は登記が必要。
でも、質権は物権だから動産質権でも登記必要なんじゃないんですか?
621:氏名黙秘
05/12/09 19:48:47
動産の対抗要件は占有でしょうよ
622:氏名黙秘
05/12/09 19:49:05
>>620
動産には登記制度がないでしょ
(現在は動産登記制度があるあるけれど民法制定当時はなかった)
623:氏名黙秘
05/12/09 21:45:31
>>620
「不動産質権については」抵当権の規定の準用とある。
「動産質権者は」、352条にそのまんま書いてある。
おそらく、そのまんまでいいかと思はれ。
624:氏名黙秘
05/12/09 23:10:48
抵当証券(抵当権付証券)って緑ダトサンによくでるけど、
どーいうものなんかな?ダトサンで初めて知りましたよ。
625:氏名黙秘
05/12/09 23:12:26
ジェイコムのご発注は錯誤無効とならないのですか?
626:氏名黙秘
05/12/09 23:15:12
漏れも思った・・・・けど、錯誤無効を許したら取引所で株取引やれないでしょうなぁ。
627:氏名黙秘
05/12/09 23:26:23
証券マンにしたら、重大な過失になるんですかねー
628:氏名黙秘
05/12/09 23:28:21
>>622
なるほど。沿革知ってると理解しやすいですね。
629:氏名黙秘
05/12/09 23:54:36
でも、この300億円の損失って結局預金者に跳ね返るんだよな。
なんか釈然としない。
630:氏名黙秘
05/12/10 00:54:27
跳ね返したら客が他に逃げるだろ
631:氏名黙秘
05/12/10 01:08:40
重過失だろうけど多分買った人の悪意認定できるだろうから
民法上は錯誤無効になるはず。でも証券取引というのは秒単位
で売買がなされる世界だから取引安全要請の極地だろう。
民法上のルール適用を制限する特別規定があるかもしれな
いし、そうでなくとも解釈上制限できるだろうから結局売買
は有効になるのではないかと。
632:氏名黙秘
05/12/10 02:20:41
買った人の悪意は認定できないだろ。
あくまでストップ安の値段で注文は付け合わされてるんで、1円ではないから。
633:氏名黙秘
05/12/10 03:20:57
みずほが取引の債務履行を拒めば裁判所に行って争う以前に
証券業協会・証券取引所から追放だよ。
634:氏名黙秘
05/12/10 09:15:45
証券取引所とかで取引できる口座を持つためには約款あるから、
間違いなく民法の規定で争わないと思われ。
635:氏名黙秘
05/12/13 01:04:05
時効の援用をできる人ってどんな人?
636:氏名黙秘
05/12/13 01:14:38
債権者
637:氏名黙秘
05/12/13 01:20:21
基本書がそうじて判例むしってるんですけど。
638:氏名黙秘
05/12/13 04:44:50
uchidatteiino?
639:氏名黙秘
05/12/13 07:26:50
>>635
touzisha
640:テンプレ改定よろ
05/12/13 16:11:25
【民法・各分野】★債権法 平成16年民法現代語化(★:対応済みor予定)
〔債権総論〕※奥田以外の本(特に平井)は、判例・通説を理解した上で読む方が効果的。
奥田昌道 (前最高裁判事。伝統的通説)
潮見佳男1・2 (有力説。学者向け。2分冊。学生向けに★「プラクティス」)
前田達明
平井宜雄
内田勝一 (隠れた名著・損害賠償で自説・図がないのが難)
★平野裕之
淡路剛久 (ブ厚い)
〔債権各論〕
広中俊雄 『債権各論講義』(独自の理論により一世を風靡)
石田穣 『民法5(契約法)』(古い・名著)
★潮見佳男 『基本講義債権各論Ⅰ、Ⅱ』(学生向け)
水辺芳郎 『債権各論』(コンパクト。文章に難ありという声も)
〔契約法〕
★山本敬三 『民法講義 (Ⅳ-Ⅰ)』
平野裕之 『契約法』(債権法は良い。学説整理についてはピカ1。とにかく詳しい)
潮見佳男 『契約各論1』(理論の洗練度はかなりのもの。但し、体系書&潮見語)
水本浩 『契約法』 (重版予定なし・10年落ち・名著?)
来栖 契約法(契約総論はない)
三宅 契約法(雇用はない)
〔事務管理・不当利得・不法行為〕
四宮和夫 『事務管理・不当利得』・『不法行為』(独自説だが、理論水準の高さには定評)
故・沢井裕(澤井) 『事務管理・不当利得・不法行為』(二元論・不法行為部分が詳しい・参考書に最適)
★加藤雅信 『事務管理・不当利得・不法行為』(独自説・不当利得の第一人者)
〔不法行為〕
平井宜雄 『債権各論2不法行為』(独自説・名著)
潮見佳男 『不法行為』(判例・学説を詳細に整理している。但し、体系書&潮見語)
吉村良一 『不法行為法』(関西・読みやすい)
641:氏名黙秘
05/12/13 22:52:37
加藤雅信『新民法大系』
★I 総則
★II 物権(担保物権の記載は第3版に延期)
★III 債権総論 (シリーズ中最も読み易いかも)
未刊 契約法
★V 法定債権
過去の事例の条文引用度の高さと、記述量とが比例してる。
だから不法行為法や177条には大幅にページを割いてるが、用益物権にはほとんど触れて無い。
山本敬三『民法講義』
★I 総則
★IV-1 契約法 Iを更に輪をかけたような、要件効果を意識した記述。要件効果表つき。
初学者で読破したわけでもないけど、読み込み途中の感想を書いてみた。
642:氏名黙秘
05/12/13 23:08:58
判例タイムズ1191号で初めて潮見センセの写真を拝むことができたけど
想像してたよりふつーのオッサンだね
しかし今回の対談の内容はかなりレベルタカスで意味わからんかったw
643:テンプレ改定よろ
05/12/15 10:25:25
【民法・各分野】★債権法 平成16年民法現代語化(★:対応済みor予定)
〔債権総論〕※奥田以外の本(特に平井)は、判例・通説を理解した上で読む方が効果的。
奥田昌道 (前最高裁判事。伝統的通説)
潮見佳男1・2 (有力説。学者向け。2分冊。学生向けに★「プラクティス」)
前田達明
平井宜雄
内田勝一 (隠れた名著・損害賠償で自説・図がないのが難)
★平野裕之
淡路剛久 (ブ厚い)
〔債権各論〕
広中俊雄 『債権各論講義』(独自の理論により一世を風靡)
石田穣 『民法5(契約法)』(古い・名著)
★潮見佳男 『基本講義債権各論Ⅰ、Ⅱ』(学生向け)
水辺芳郎 『債権各論』(コンパクト。文章に難ありという声も)
〔契約法〕
★山本敬三 『民法講義 (Ⅳ-Ⅰ)』(Iを更に輪をかけたような、要件効果を意識した記述。要件効果表つき)
平野裕之 『契約法』(債権法は良い。学説整理についてはピカ1。とにかく詳しい)
潮見佳男 『契約各論1』(理論の洗練度はかなりのもの。但し、体系書&潮見語)
水本浩 『契約法』 (重版予定なし・10年落ち・名著?)
来栖 契約法(契約総論はない)
三宅 契約法(雇用はない)
〔事務管理・不当利得・不法行為〕
四宮和夫 『事務管理・不当利得』・『不法行為』(独自説だが、理論水準の高さには定評)
故・沢井裕(澤井) 『事務管理・不当利得・不法行為』(二元論・不法行為部分が詳しい・参考書に最適)
★加藤雅信 『事務管理・不当利得・不法行為』(独自説・不当利得の第一人者)
〔不法行為〕
平井宜雄 『債権各論2不法行為』(独自説・名著)
潮見佳男 『不法行為』(判例・学説を詳細に整理している。但し、体系書&潮見語)
吉村良一 『不法行為法』(関西・読みやすい)
644:氏名黙秘
05/12/15 21:32:01
■勉強不能のためのお勧めの本
─掲載している本─
□能力開発 □右脳 □知力増強 □速読 □論理的思考
□潜在能力開発 □自己啓発 □記憶力 □暗記 □大学受験
★司法試験(現代の科挙 試験難易度Max) ★公務員試験 ★医学部受験 ★東大受験
URLリンク(atkinson-web.hp.infoseek.co.jp)
■スーパーギタリスト Super Guitarist
URLリンク(atkinson-web.hp.infoseek.co.jp)
■杉村太蔵詳細調査ファイル ※おそらく"世界で"一番詳しい杉村太蔵氏まとめサイト
URLリンク(atkinson-web.hp.infoseek.co.jp)
645:氏名黙秘
05/12/16 19:04:14 q22uBPjm
民法でいうと 条文 定義 要件 効果 主要学説 重要判例
を覚える。(択一六法)
→過去問10年以分上解く→脱兎で該当箇所確認
→戻る。 で択一民法は9割取れるようになりまつ。
646:氏名黙秘
05/12/16 23:38:22
そんだけ覚えればそりゃ…
647:氏名黙秘
05/12/17 04:40:40
ダットサン+我妻コンメで完璧だろ。
648:氏名黙秘
05/12/17 04:42:14
>>645
択一六法まんま覚えられたら
それだけで9割とれるだろ。
649:氏名黙秘
05/12/19 02:20:04
結局最後は内田でしょ
650:氏名黙秘
05/12/19 03:00:49
本人Aの代理人Bが相手方Cと通謀して消費貸借契約を結び
CがAから借金したことにした時AはCに返済を求めることが可能か? つまり本人が責任を負うのか?
という論点で93条但書適用説の意味がわかりません。
文章に、、「代理人は単に相手方の心裡留保に基づく意思を本人に伝達する使者にすぎない」
と書いてあります。あらためて意味が分かりません。
誰か分かりやすくお願いします。
651:氏名黙秘
05/12/19 03:07:28
A=Bだから。
652:氏名黙秘
05/12/19 03:10:15
代理人Bと相手方Cの意思の合致によりAC間に法律関係が成立するのが原則
しかしBの権限濫用なのでAを保護したいと考えた
そこで、Bの意思表示がAの真意と異なることに着目し(心裡留保に類似)
心裡留保に関する規定(93条但書)を類推適用すると、
本人Aの真意と異なる意思表示があり、
相手方Cがそのことにつき悪意なので、
意思表示は無効となる
653:氏名黙秘
05/12/19 03:13:03
>>652
まちがってる
110条
654:氏名黙秘
05/12/19 03:36:18
>>653
通謀してって書いてアンじゃん。
655:氏名黙秘
05/12/19 03:43:59
>>654
101条だった
656:氏名黙秘
05/12/19 05:47:24
101条適用の場合94条の通謀虚偽表示により無効にできる。
おそらくそれが通説
が
650が聞いているのは93項類推適用説の可否
なので652で正解。
657:氏名黙秘
05/12/19 10:54:31
保守
658:氏名黙秘
05/12/19 11:05:53
山敬の教科書にそのまま出てた気がする。
659:氏名黙秘
05/12/19 15:39:33
不法行為の基本書一冊買うなら何?
円谷?
塩見?
660:氏名黙秘
05/12/19 15:40:52
しおみんがいいお
661:氏名黙秘
05/12/19 15:43:25
>>659
学究肌なら円谷、受験勉強に徹したいなら潮見
662:氏名黙秘
05/12/19 15:54:17
この板に学究肌はいないだろ
ってことは潮見佳男 債権各論 基本講義 2 でFA?
663:氏名黙秘
05/12/19 15:59:33
円谷は実務的な細かい知識ものってるから読んでいておもしろい
ただ四宮とか前達とかの少数説の紹介もしてるから無駄な知識が多い
潮見は受験用(表向きは未修用)と割り切っているから受験用に持ってこい
664:氏名黙秘
05/12/19 16:05:19
不法行為なら加藤がいいよ
665:氏名黙秘
05/12/19 21:29:01
>>650
「本人Aは、Bと通謀したCに対して、金銭の返還を求めることが可能か?」
Aは債権者だから保護の必要ないんじゃないのか?
BC間締結の金銭消費貸借を無効主張する利益は、弁済期以外になにがある?
Bの代理権の内容すら書いてないから、○○条適用なんてかけないと思うが
666:氏名黙秘
05/12/19 21:40:50
>>665
Aが債権者だから保護の必要性がないって?
じゃ、Cの無資力の場合のリスクは問答無用で債権者Aが負えと
667:氏名黙秘
05/12/19 22:20:59
>>665
ひどいぞ
668:氏名黙秘
05/12/19 22:44:11
下位ロー未収?
民法総則くらいは終わったんだろ?
669:氏名黙秘
05/12/19 23:03:49
>>666
俺は、>>665じゃないが、事例の意味が今一分からん。一応金銭消費貸借成立
の外形が整っているんだろうから、A→Cの金の流れはあるんだろう。そうする
と、通謀虚偽の具体的内容って、この場合なんなんだ? さらにC無資力のリス
クっていうが、Aとしては基本的にCから取り戻したいわけなんだろう?
670:氏名黙秘
05/12/19 23:30:02
返還時期が10年とかなんで、契約を無効にして不当利得返還したいんだろ。
671:氏名黙秘
05/12/19 23:32:26
>>669
事案みたらBC間の消費貸借契約の通謀以外考えられない
後、>>666が言ってるのは>>665の考えでは常にこの場合Aを保護できない
から、おかしいってことだろ。つまり、Aを保護すべき場合もあるだろと
だから、本人Aが信義則説やら、93条但書の類推適用で保護される事案がある
この問題で、代理行為を無効にしてCには不当利得での請求、Bには契約責任で
請求していった方がAにとっては保護になるから、そんな法的構成をとるために
93条但書の類推適用やらを主張すると
>>650で93条但書の類推適用して「本人が責任をとる」っていうのは違う
ちなみに、この問題は基礎の基礎だと思う
672:氏名黙秘
05/12/19 23:54:24
Cが無資力なら、無効を主張しても無駄なので無資力リスクは
問題とならない。
BとCが通謀しただけで、通謀虚偽表示があったわけではない
何も問題はない
673:氏名黙秘
05/12/20 00:00:24
>>672
まじで絶望的な奴がいるな。法律家になるのやめた方だいい
Cが無資力とかは問題ではないって。
消費貸借契約の意思表示をBCは通謀してる。
そんなこともわかんねーの?
そら93条但書の類推適用の意味もわかんねーなw
意思表示。わかる?何が意思表示か?
674:氏名黙秘
05/12/20 00:00:48
>>670
そうですね。返還時期の問題はたしかにAにとって切実。
>>671
B-C間の代理行為が通謀虚偽表示だってのが、具体的にイメージできないんで
す。「金を渡すが貸した訳じゃないよ」っていう通謀はあり得るんだろうか。
金銭消費貸借の成立要件は金銭授受と返還約束な訳ですが、返還約束が意思の
内実を伴わないものだったら、贈与なんかになるわけで、代理権の内容によっ
ちゃ無権代理で処理するのが自然と思えるし。または、代理人の権限濫用だっ
たら、話は分かるんですが。
675:氏名黙秘
05/12/20 00:02:38
>>665 =672
ひどいぞ
676:665
05/12/20 00:22:15
結局、弁済期の問題だけかい
Bの代理権の範囲すらさっぱりわからんから考えようが無いが
普通は、類推適用を考える前に、予め用意されてる無権代理等の条文を用いる罠
>>675
全然違う
677:氏名黙秘
05/12/20 00:23:37
>>674
>>650←ここからでは代理権の範囲は確定できないけど
事案を推測するに、代理権の濫用で処理することを求められてるように思われる
(93条但書の類推適用が代理権の濫用での話だから)
ちなみに、ここでの消費貸借契約の虚偽の意思表示というのは
BCともに、消費貸借契約を有効に締結するという効果意思は欠けているってこと
つまり、一緒に嘘の契約(意思表示の合致)があったことにするってこと
これで、通謀による虚偽の意思表示(94条)は認められる
94条から無効な意思表示による契約である以上、授受された金銭は不当利得になると
>「返還約束が意思の内実を伴わないものだったら、贈与なんかになる」
Bがどういった原因で金銭を渡したかによってかわるから、贈与になるのは必然ではない
678:氏名黙秘
05/12/20 00:35:58
>>673
Bに貸金についての代理権が与えられていて
権限の範囲内でCに貸与してるんだろ?
Cが無資力なら、契約を無効にしたところで金は返ってこない
679:氏名黙秘
05/12/20 00:43:14
BC間は、実体を伴わない金銭消費貸借だから、金銭の交付も無かったのだろう
きっとCは多額の負債を負うことに快楽をおぼえる借金マゾだったのだろう
680:氏名黙秘
05/12/20 00:48:32
>>678
おいおい、だから無資力は関係ないって
それどころかCが無資力なら何したって金は返ってこない
681:氏名黙秘
05/12/20 00:49:25
だから無資力リスクは問題ならないって言ってるじゃん
682:氏名黙秘
05/12/20 00:50:28
>>679
金銭の交付がなかったら消費貸借契約は不成立だって
借金マゾだったら債務を負いまくらないと
683:氏名黙秘
05/12/20 00:51:43
>>677
改めて>>650読んだら、通謀虚偽表示なんて一言も書いてないのね。「通謀し
て」か。こりゃ素直に代理権濫用の話ですね。>>656読んで通謀虚偽表示が絡
むのかと早合点してしまった。失礼しました。
684:氏名黙秘
05/12/20 00:54:29
貸金業A社の従業員Bは「最高100万円最長5年、年利29.2%固定」で
貸し付けるとする社内規定に違反し、その友人Cに対して通謀のうえ
200万円を期限10年、年利1%で貸し付けた。
AC間の法律関係を述べよ。
という事案を想定しているのだが、いいんだろうか。
685:氏名黙秘
05/12/20 01:04:25
>>684
質問を書いた奴がなにを聞きたいか自分でわかってないと思われる
686:684
05/12/20 01:10:53
>>685
_| ̄|○
687:氏名黙秘
05/12/20 01:22:32
まあ、質問者の問いに対する答えは>>652でしょうなあ。
ただ、>>650にある
> 「代理人は単に相手方の心裡留保に基づく意思を本人に伝達する使者にすぎない」
これは、俺も意味が分からない。
それはともかく、Aに無効主張させる実益はあるよね。今すぐ返還請求すれば
回収の見込みはあるが、弁済期まで待っていては回収困難なんて場合もあるわ
けだから。
688:氏名黙秘
05/12/20 01:30:21
Bを使者だとして考えろってことかな
そしたら、直→無権代理ってことだよなー
689:652
05/12/20 01:37:05
> 「代理人は単に相手方の心裡留保に基づく意思を本人に伝達する使者にすぎない」
これは要するにBはCの手先だって言いたいだけなんじゃないかと思った。
690:氏名黙秘
05/12/20 01:42:19
>>689
そうだわ
ちょっと読み間違えて勘違いしてた!
691:氏名黙秘
05/12/20 01:43:16
>>689
なるほど。しかし、Cとしては契約の利益を享受したいわけでCの意思表示をもっ
て心裡留保というのはどうかと思うなあ。代理人であるBを使者と言い切るの
も問題があると思うし。出典が解らないから何とも言えないが、「危険な理由
付け」な気がする。
692:652
05/12/20 01:51:36
>>684の内容が>>650にも妥当すると思うから
>>650を真面目に考えるのが無駄かもしれないと思う。
>CがAから借金したことにした時(中略)本人が責任を負うのか?
Aが責任を負うはずがないので本来この段階で意味不明だったが
典型的な代理権濫用の事例だとおもって>>652を書いといた。
あるいは本人Aが諾成的消費貸借の責任を負うのか?という意味か。
693:氏名黙秘
05/12/20 15:39:02
円谷の不法行為って、かいですかね
694:氏名黙秘
05/12/20 15:42:25
>>693
久々に出た本格的体系書だが買いかどうかは立ち読みでもして決めろ
695:氏名黙秘
05/12/20 16:59:16
Cランク扱いの718条って最近の論文(2003年)で思いっきり出てますね。
696:氏名黙秘
05/12/20 17:09:49
何をいまさら
697:氏名黙秘
05/12/21 00:11:54
Cランクでも簡単だからな
不法行為の原則と中間責任って意味わかってたら
なんとか答案にはできる。
698:氏名黙秘
05/12/21 01:23:32
>>693
以下の理由から個人的にはあまり薦めない。
ロー向けと言う割には要件事実を意識してない。
判例法の展開と言う割には判例からの規範抽出・理論化が今ひとつ。
学説の紹介では「」書きでの引用が多用されていて読みにくい。
違法性阻却事由はほぼ無視。
全体的に高価な学習用判例集と言った感じだ。
>>694
本格的体系書ではないだろう。
判例掲載部分を除いたら頁数は吉村並だろう?
699:氏名黙秘
05/12/21 08:49:34
>>695
最近注目されてる。
とSシリーズに書いてある。これに限らず、基本書に
「注意しろ」「留意しろ」「最近・・・・」と書いてあるところは、マジで注意した方がいい。
出るぞw
700:氏名黙秘
05/12/21 11:26:42
民法でランク付けは無意味だね。
701:氏名黙秘
05/12/22 00:22:01
718なんて択一でもノーマークにしがち。
702:氏名黙秘
05/12/25 07:29:53
§718Ⅰ但書を法律要件分類説の立場から要件事実を解釈すると
権利障害規定だから抗弁事由だよね?
718をみるとネコ裁判を思い出す。
703:氏名黙秘
05/12/25 23:40:12
民法や商法の論文って決して基礎知識ばかりとわれているわけではないよな。
704:氏名黙秘
05/12/27 17:14:13
>>609
今日、山K博士の瑕疵担保の項目を読んでみたが、法定責任説でも主観的瑕疵の、バンバン広告出してたのなら客観的瑕疵の、物的瑕疵に該当するっぽい
705:氏名黙秘
05/12/27 22:14:12
占有を任意に失うとしつけんってきえるの?
706:氏名黙秘
05/12/28 22:54:40
道産しつけんは消えないよ
707:氏名黙秘
05/12/28 22:56:24
払込期日徒過でしつけんしますよ
708:氏名黙秘
05/12/29 00:44:10
>>698って信じていいの?
709:氏名黙秘
05/12/29 05:12:22
>>542
結局年内に佐久間物権出そうにないじゃないか。
期待してたのになあ。
710:氏名黙秘
05/12/29 19:31:01
保守
711:氏名黙秘
05/12/29 20:22:56 Swax/8ai
今、リア工なんですが法学部に受かって将来は司法試験合格を目指してます。
それでそろそろ民法でも勉強してみようかと思うのですが、
参考書や資料になりそうな書物は数が多くてどれから手をつけて良いのかいまいちわかりません。
書店に行ったら、LECから色々と参考書のようなものが出版されてたのですが、
ほかに何かお奨めのものがあれば教えてください。お願いします。
712:氏名黙秘
05/12/29 20:38:56
まずは東大文Iに受かれ。話はそれからだ。
713:氏名黙秘
05/12/29 20:39:39
リアエってなに?
714:711
05/12/29 20:47:37 Swax/8ai
高校3年です。
715:氏名黙秘
05/12/29 20:47:37
リアル 工コウセイ
716:氏名黙秘
05/12/29 20:48:21
この時期はセンター対策で大忙しだろう。
717:711
05/12/29 20:51:26 Swax/8ai
>>716
推薦で受かりました。
718:氏名黙秘
05/12/29 20:51:48
そういえば大学受験用の勉強はやることがないからって
高校時代から司法試験の勉強してる子いたなあ
で実際に
東大文一現役合格
↓
大学三年次司法試験一発合格
↓
司法修習→裁判官
って行きました。
719:氏名黙秘
05/12/29 20:55:30
リア工って、リアル工業高校生?
720:711
05/12/29 20:56:54 Swax/8ai
参考書はどのような物がいいんでしょうか。。
721:氏名黙秘
05/12/29 20:57:17
シイタケ
722:氏名黙秘
05/12/29 20:57:47
718が書いた実例は、複数知ってるけど、
そういう能力が仮にあったとしても、
俺は、そういうコースを歩きたいとは思わん。
つまらんじゃないか。
723:氏名黙秘
05/12/29 21:00:34
>>722
企業家にでもなるのか?
それともお笑い芸人でも目指すのか?
724:氏名黙秘
05/12/29 21:00:45
>>722
そうゆう君のコースが知りたい。
725:氏名黙秘
05/12/29 21:02:21 yfhj1NC8
760 名前:名無し検定1級さん 投稿日:2005/12/29(木) 20:56
司法試験より司法書士試験のほうが難関なのは明らか。
司法試験なんか暗記量も理解量も司法書士試験の半分以下。
司法試験受かった奴でも司法書士試験落ちる奴多いけど、
その逆のパターンの奴は少ない。
【司法書士試験】独学者の勉強相談スレッド
スレリンク(lic板)l50
726:氏名黙秘
05/12/29 21:03:46
いや、俺は、卒○で合格して、弁護士してるけど、
他の職も知らずに裁判官やってる香具師って、
ホントに世間が狭いんだよ。
だから、つまらんって、言ってるだけ。
別にひがんでるわけじゃないからね。
727:氏名黙秘
05/12/29 21:03:53
一理ある
728:氏名黙秘
05/12/29 21:04:53
>>726
お前はほかの職を知ってるのか?
729:氏名黙秘
05/12/29 21:06:37
裁判官に比べればね。
730:氏名黙秘
05/12/29 21:17:09
ところで
「世間が狭い」って日本語ってあってる?
731:氏名黙秘
05/12/29 21:59:10
>>720
『山本敬三』で検索
732:氏名黙秘
05/12/29 22:46:56
>>717
うん、だから見込み無いんだよ。
推薦で入れる大学って、、、
733:氏名黙秘
05/12/29 22:49:24
なんか前にも中央法に推薦で受かったって奴いたな。
734:氏名黙秘
05/12/29 22:59:39
まぁ東京ではないとしても早慶中あたりの司法試験に沢山受かる大学にも
推薦では行けるんだからそんな文句言ってやらなくていいんじゃマイカ。
初学者の入門用としては伊藤真な試験対策講座、通称シケタイがわかりやすくて良いですよ。
学部生の試験対策にもよく使われてます。
735:氏名黙秘
05/12/29 23:29:12
>>711
米倉明「プレップ民法」(弘文堂)を読め
736:氏名黙秘
05/12/30 00:21:56
>>735
プレップ民法は、民法を一通り勉強してから読むのはいいが初学者にはかなり難しいと思うが・・・
初学者には、柴田のS式入門生講義民法1、2がいい。あのシリーズは憲法がイマイチだが、それ以外は試験対策の
入門書としてよくできていると思う。学部生の予習書としてもいいと思う。読みやすいし、制度趣旨の説明がかみ砕いて
分かりやすくかいてある。
しかも早く読める。
737:氏名黙秘
05/12/30 00:43:01
時効が何度やってもしっくりこない・・・
とりあえず、全体を概観した後に総則から細かくみようと思ってやってる所なんですけど。
意思表示や代理は分からないところがあったとはいえ、それなりに納得しながら進んでこれたのに、
時効になった途端しっくりこない_| ̄|○
債権総論あたりをやったら各々が結びついてある程度まとまるのかな・・・。
738:氏名黙秘
05/12/30 00:52:05
>>737
時効は有斐閣Sシリーズ総則がよくできている。
それと総則は「民法案内2総則」を副読本として読むことをお勧めしたい。
名著の復刻版であり、民法に興味が持てるようになるし、必ず得るものがあると思う。
739:氏名黙秘
05/12/30 00:56:34
>>738
こんな愚痴みたいなレスにレスしてくださってありがとうございます。
さっそく今度見てみようと思います。
特に後者の民法案内は民法好きな自分にとって非常に興味があります。
740:氏名黙秘
05/12/30 02:22:55
プレップ民法は初心者の内に一回は読んどく本。
わからない部分が多くても得る所は大きいと思う。
ある程度勉強が進んで読み返してみて
その度に良さが再認識出来るスルメのような本だ。
741:氏名黙秘
05/12/30 02:25:16
その目的ならダットサンが最強
742:氏名黙秘
05/12/30 03:38:20
>>740
初心者以外は激しく同意。
あれだけコンパクトでありながら財産法全般について高いレベルから一通り
概観している良書。
743:氏名黙秘
05/12/30 03:52:25
遠藤浩=良永和隆『入門民法総則』は総則で適当な本がない状況で
いいと思う。これって基本書にしてもいいのでは。わかりやすいし、読みやすい良書。
744:氏名黙秘
05/12/30 07:31:58 hNE9Ak+g
m(_ _)m民法は難しい。
745:氏名黙秘
05/12/30 10:26:02
シケタイの厚さは高校生にはきつい。
柴田のS式生講義 自由国民社
(実況中継シリーズの司法試験版)がおすすめ。
746:氏名黙秘
05/12/30 10:59:55
ヤマケイがあるだろうよ総則は。
747:氏名黙秘
05/12/30 11:00:50 qjsCiyhw
文系高校生は司法している時間と余裕があったら
素直に数3Cを自習しとくのが良いと思われる。
748:氏名黙秘
05/12/30 14:12:16 LKUTS6xm
民法で、誤植が(少)なく、そこそこの問題数がある良い問題集って何ですか?
教えて下さいなm(_ _)m
749:氏名黙秘
05/12/30 14:13:54
択一?論文?
750:氏名黙秘
05/12/30 14:14:04
真オリジナル
751:氏名黙秘
05/12/30 14:44:19
大村を読み終えたが次に進むべきは
ダットサンか、道垣内・平井か、どうか?
752:748
05/12/30 15:25:38 LKUTS6xm
すみません。論文問題集です。
伊藤塾のは買ったのですが…これだけを回せば民法論文は十分ですか?
753:氏名黙秘
05/12/30 16:54:14
>>726
わかるわかる。
大卒後、予備校や部屋に閉じこもって勉強してた椰子よりも
中卒高卒の元暴走族の方が社会知っているみたいな。
754:氏名黙秘
05/12/30 17:29:20
>>742
初心者にとって民法(学)がどういうものかってのが
おぼろげながらでもわかるってのは大きいと思う
755:氏名黙秘
05/12/30 18:26:17
>>752
貞友ライブ本で過去問やんなさい。
民法は予備校の問題と本試験の乖離が一番大きい。
知識は択一対策で仕入れてその知識の使い方をライブ本で学ぶ。
756:氏名黙秘
05/12/30 18:30:07
民法の入門書
【概論】民法案内+プレップ
【総則】民法案内
【物権】民法案内
【債権】スタートライン
【家族】泉読本
+ダットサン。
757:氏名黙秘
05/12/30 20:25:32
>>730
URLリンク(dic.yahoo.co.jp)
758:氏名黙秘
05/12/31 01:43:03
>>756
ありが㌧。
明日早速買ってきます。
759:758
05/12/31 01:45:14
スマソ
>>756 ×
>>755 ○
760:氏名黙秘
05/12/31 16:34:27 MBnU07cv
法学部の基本の基である民法。
761:氏名黙秘
05/12/31 18:24:32
民報
762:氏名黙秘
06/01/01 09:57:50
■絶対独学派のための 参考書・問題集・参考図書 データベース
◆能力開発系の本
□能力開発 □右脳 □知力増強 □速読 □論理的思考
□潜在能力開発 □自己啓発 □記憶力 □暗記
◆大学受験
□英語 □国語 □数学 □物理 □化学 □日本史 □世界史
◆難関試験
★司法試験(現代の科挙 試験難易度Max)
□法科大学院 □公務員試験 □医学部受験 □東大受験
URLリンク(atkinson-web.hp.infoseek.co.jp)
■勉強不能に悩む人へ (どうしても勉強ができない人へ) ※精神医学関連参考図書
□うつ病 □不安障害(神経症) □青年期のアイデンティティ拡散
□青年期モラトリアム □スチューデントアパシー(退却神経症)
URLリンク(atkinson-web.hp.infoseek.co.jp)
763:氏名黙秘
06/01/01 18:28:45 0Qyc9t6B
日本愛国心!とあけましておめでとうだお。
764: 【中吉】 【853円】
06/01/01 19:34:23
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
765:氏名黙秘
06/01/02 21:15:03 1mD8aQhX
今年の合格者ですが、正月なんで、ブログを立ち上げてみました
論文の書き方なんかも書いてますから、見に来てください
URLリンク(blogs.dion.ne.jp)
766:氏名黙秘
06/01/02 21:38:01
あんた、評価損の証明はどうやってするのか知ってるか?
767:氏名黙秘
06/01/02 22:59:43 1mD8aQhX
>>766
読んでくれてありがとう!
とりあえず、ディーラーに持ってって、追突される前の中古車価格と、
修理した後の中古車価格の査定をしてもらって、その差額と思っていますが
これではだめなのでしょうか?
768:氏名黙秘
06/01/03 08:52:57
まぁ、やってみることだね。
ところで、中古車価格の証明は、どうするか知ってるか?
769:氏名黙秘
06/01/04 15:43:58
市場価格を証明するのってマンドクセ
ゴネて和解に持ち込めれば勝ちだな
770:氏名黙秘
06/01/04 18:32:15
>>759よ>>756が可哀想じゃないか
771:氏名黙秘
06/01/05 01:06:25
>>730
自身の視野が狭いなって主た刹那、
当該日本語がおまいにフィットするよ。
772:氏名黙秘
06/01/05 06:10:23 RRHSvan8
民法抜本改正へ、リース契約などに対応
法務省は4日、物品の売買や契約、相続など国民生活に関する基本的な取り決めを定めた民法を、
約60年ぶりに抜本的に改正する方針を固めた。
リースによる事務機器の利用やフランチャイズ制のコンビニエンスストア経営など、
契約、売買の方法が多様化し、明治時代から基本的な内容が変わっていない現行法では不十分と
判断したためだ。2008年の通常国会への改正案提出を目指す。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
773:氏名黙秘
06/01/05 07:15:22
立法的解決を
・特定物の危険負担を削除
・担保責任の不均衡是正
・債権者代位権・詐害行為取消権の不備の整備
・法定地上権の整備
・共同抵当の整備
・譲渡担保の明文化
・共同不法行為・求償関係の整備
774:氏名黙秘
06/01/05 08:35:57
【政治】民法を60年ぶりに抜本改正へ、リース契約やフランチャイズ契約などに対応…法務省
スレリンク(newsplus板)l50
775:氏名黙秘
06/01/05 08:37:09
こんな非典型契約こまかくさだめるんなら民法の特別法で十分だろうに。
ばかばかしい
776:氏名黙秘
06/01/05 08:38:33
車屋、まともに相手にしてると同類にされるぞ>ALL
司法試験受験生かどうかみぬいて対処するべし
あらしだから、この車屋
もうあらすことすらできないんだけどねこいつ
777:氏名黙秘
06/01/05 11:02:18
現代語化と一緒にやれよw
778:氏名黙秘
06/01/05 18:46:58 NqzYnEum
中国・韓国製品不買運動をしよう!
779:氏名黙秘
06/01/05 23:57:46
民法改正もいいけど,みなし弁済の規定を廃止するべき。
法務省は頭おかしいんじゃないか?
780:氏名黙秘
06/01/06 00:06:29
何でみなし弁済規定を廃止すべきなの?
商工ローン問題で錦の御旗になったんだよ。
781:氏名黙秘
06/01/06 00:16:37
みなし弁済規定のおかげで余計な訴訟が多発してる。税金の無駄。
782:氏名黙秘
06/01/06 01:22:10
司法書士・ロー卒町弁救済策なんだから
ぐずぐず文句をいうでない
783:氏名黙秘
06/01/07 15:31:13
プレップ民法を2年の頃に読んで身についたのは
「同時履行の抗弁権は重要である」だけでした
しかし、そんな俺でも合格できた…
正直、こういう入門本はある程度勉強した後に
読んだ方が目から鱗って感じでいいような気がする
784:氏名黙秘
06/01/08 21:48:25
>>783
たしかに基本書はぺーぺーでも書かせてもらえるけれど
入門書は大御所しか書かせてもらえないからね
大御所が情報を凝縮して書いたものだから深いよね
785:氏名黙秘
06/01/09 23:10:31
民法は知識勝負だから誰でも点が取れるね。
786:氏名黙秘
06/01/09 23:11:06
訂正。まじめに勉強してきた人は、だ。
初めての人は刑法のほうが取りやすいな。
787:氏名黙秘
06/01/12 23:45:41 5TB6XrAG
Aは自己所有の土地をBに譲渡したが、その移転登記がまだされていないのに乗じ、
さらにCにも譲渡した。そしてCは移転登記を済ませた。この場合にBが所有権の
取得をCに対抗できるかを論じなさい。
CはBから宝石を買った。
ところが、その宝石はAから盗まれたものであることが判明した。
Cがその宝石の所有権を取得することができるかを、
Cが盗品であることを知った時点で、Cが現実の引渡しを受けていた場合と、
Bが引き続き預かっていた場合とに分けて論じなさい。
物権法の範囲なんですが、この2問わかる方いますか?
オレにはまったくわからないのですが。。
788:氏名黙秘
06/01/12 23:46:43 ZGeOF0f6
どこの学校のレポートだよww
789:氏名黙秘
06/01/12 23:49:30
>>787
学部の試験レポートは自力でやれ。
質問したいなら、少しでも自分で答案構成してこの部分は
どうでしょうとか、悩みを見せろ。
丸なげしてんじゃねーよ。
790:氏名黙秘
06/01/12 23:53:23
>>787
学部生だよな?まさかロー生じゃないよな?
791:氏名黙秘
06/01/12 23:56:19
聞いた事もないような下位大学で法学部生じゃないやつが一般教養で受講した民法だと信じたい。
792:氏名黙秘
06/01/13 00:12:07 MeJOvg/k
787カワイソスwww
793:氏名黙秘
06/01/13 00:17:46
60期ですが,極めて難問です。
794:氏名黙秘
06/01/13 10:01:15
>>787
問1
Bに登記がなく、Cは177条の第三者である。
795:カキコミしてしまった
06/01/13 10:04:02
よって、Bが所有権取得をCに対抗できない。
問2
Cの善意無過失
796:氏名黙秘
06/01/13 10:59:01
>>787
前半 不動産の対抗問題
Cが背信的悪意者ならば対抗可能。
Cが善意または悪意の場合は対抗不可。
後半 動産の対抗問題(即時取得の成否)
判例は占有改定による引渡しの場合には即時取得は認めていない。
現実に占有していることが 即時取得の成立要件である。
以上を前提として本問を見ると、
Cが現実の引渡しを受けていた場合は現実に占有しているから即時取得成立。
一方、Bが引き続き預かっていた場合は占有改定による引渡しなので即時取得
は成立しない。
以 上
797:氏名黙秘
06/01/13 18:45:45
盗品の場合の特則について書いてないから駄目
798:氏名黙秘
06/01/13 21:10:08
>>794-795
宅建レベルの解答
799:氏名黙秘
06/01/13 21:32:34
問い1
Bの請求原因:所有権に基づく引渡請求(無権利者Aから買受けたCは無権利者)
Cの抗弁 :177条対抗要件具備の主張
Bの再抗弁 :Cの背信的悪意者の主張
問い2
(現実の引渡)
Aの請求原因:所有権に基づく返還請求
Cの抗弁 :192条要件具備の主張
Aの再抗弁 :193条成立要件具備の主張
Cの再々抗弁:193条阻却要件具備の主張
(占有改定)
Aの請求原因:所有権に基づく返還請求
訂正よろ
800:氏名黙秘
06/01/13 21:45:34
↑「論じなさい」
零点かと。
801:氏名黙秘
06/01/13 21:48:49
お前ら堂々と嘘教えるなよw
802:氏名黙秘
06/01/13 21:53:19
BがAから宝石を盗んだ とは書いてない。
Cに過失あるかも書いてない。
盗品の特則も絡む。
めんどくさい希ガス
803:氏名黙秘
06/01/13 23:26:55
Bが盗もうがDが盗もうが関係ないがな
804:氏名黙秘
06/01/14 22:47:38
問い1は背信的悪意者だけじゃなくて契約の有効性についても論じないといけない。
805:氏名黙秘
06/01/16 09:52:59
ちょっとお兄さん達、諸事情あって民法の勉強をやり直さないといけないんだけど、
2000年あたりの法規と今の法規って大部変わってるよね。
これって独学でわかるかね?2000年までの知識しかないんだよね。
ロー受けるとかじゃなくて、会社の法務との関わり合いのなかで必要になるかも。
表面の知識をサラっとでいいんだけど、どれだけ勉強すればいい?
知識としては、大学2-3年にレックに通って挫折して就職した程度。
もうほとんど忘れた。俺の時代に民法が改正されるなんてありえなかったよ...
806:氏名黙秘
06/01/16 10:41:28
>俺の時代に民法が改正されるなんてありえなかったよ...
成年後見制度の改正って2000年くらいじゃなかったっけ?
807:氏名黙秘
06/01/16 11:22:49
>>805
川井健「民法入門」(有斐閣)を読めばいいと思うよ
808:氏名黙秘
06/01/16 11:40:30
ほとんど忘れたのなら0から始めないと無理だよ
809:氏名黙秘
06/01/16 13:02:01
>>805
表面でさらっとでいいなら内田ⅠⅡⅢの「拾い読み」でいいんじゃないか。
Ⅲの債権総論・担保物権は3版にもなって近時の改正にも対応してるから。
法務とのかかわりあいも意識してよめば、他の基本書よりは通読し易いと思う。
分量が多いけど細かいところは飛ばせばいいし。
受験生研究者等良くも悪くもいろいろ言われてるけど、社会人読者も多い教科書。
810:おねがい
06/01/16 16:09:19 1R02GsnM
総則の物権変動ってどこのことかわかりますか??
811:氏名黙秘
06/01/16 16:09:50
>>810
民法177条、178条
812:おねがい
06/01/16 16:13:01 1R02GsnM
条文じゃなくて、言葉でお願いします。
813:氏名黙秘
06/01/16 16:16:16
>>812
言葉で言うと「物権変動」かな
814:氏名黙秘
06/01/16 16:19:08
>>813
親切だな。
815:氏名黙秘
06/01/16 16:20:58
>>812
民法第二編第一章の内、最初の条文を除いたもの。
816:氏名黙秘
06/01/16 17:59:05
法務なら、法務部においてあるor法務部員が使ってる参考書を買って、
その会社の実務の中で覚えたほうが良いだろ。
講学的なことを知っても意味が薄いし。
817:氏名黙秘
06/01/16 20:22:05 0udKnlr5
かつて所属してた民法ゼミの恩師は内田貴を勧めてたなあ
当時は民法と言えば双書とSって感じだったんで買わなかったけど
最近の法律本事情に詳しくないが有斐閣の民法教科書って落ちぶれたの?
818:氏名黙秘
06/01/16 20:24:27
>>817
双書は共著者が定年したため改訂困難
Sシリーズは論点重視で基本的な知識が薄い
アルマは未完だし異説だったりする
川井概論は通説ベースだけど最新の議論に弱い
819:氏名黙秘
06/01/16 20:32:01
>>817
内田は財産法を3冊でまとめてるから
コストパフォーマンスがいいよね
820:氏名黙秘
06/01/16 20:40:28
>>818
>>819
thx なるほど有斐閣も厳しいのか
821:氏名黙秘
06/01/16 21:02:41
民法だけじゃないね 落ちぶれたのは
生き残りは塩野行政法くらいでしょ
822:氏名黙秘
06/01/16 21:19:43
有斐閣には山K博士と加藤博士がいる
823:氏名黙秘
06/01/16 21:32:36
>>822
契約法で800頁書いちゃうバランス感覚に乏しいお方と
独自説てんこもりの天才なお方ですねw
824:氏名黙秘
06/01/16 21:59:08
>独自説てんこもりの
これは、まんま内田
加藤博士は、判例:我妻:自説=1:1:3程度
825:氏名黙秘
06/01/16 22:12:42
>>824
十分多いよwwwwwwwww
内田説は通説の見解を前提にちょっとはみだしてるくらいでしょ
加藤説は根本的に異説
826:氏名黙秘
06/01/16 22:21:59
新民法大系から受ける印象では、加藤博士のベースは我妻説を咀嚼・再構成したもの
827:氏名黙秘
06/01/16 22:25:17
加藤(雅)を読んだこと無いやつがいるようだ
828:氏名黙秘
06/01/16 23:24:44
加藤(雅)を読んだことあるやつがいるようだ
829:氏名黙秘
06/01/17 01:18:02
加藤(雅)は判タの連載で
僕の方が我妻を理解してるんだー。
って山kとやりあってたじゃないか。
830:氏名黙秘
06/01/17 01:42:19
判タを読んだことあるやつがいるようだ
831:氏名黙秘
06/01/18 01:25:17
そんなことより民法案内が全巻復刊するのはいつになるんだろう。
待ってないで旧版を図書館で借りて読むべきだろうか。
内容古すぎて答案書けないとかないですか?>旧版読んだ人
832:氏名黙秘
06/01/18 02:09:21
>>831
池田の『新しい民法』+中野『改正担保法』と併用すれば大丈夫だよ。
王道でいくならダットサンで自己補訂すればよし。
833:氏名黙秘
06/01/19 19:42:43
抽象的な質問ですが和解契約が当事者と従属的な関係にある第三者に及
ぼす影響は通常どのように考えられているのでしょうか?
834:氏名黙秘
06/01/19 19:43:39
>>833
もっと具体的に第三者を特定しないと答えられない
835:833
06/01/19 19:57:21
>>834
すみません。例えば、甲と乙が土地の賃貸借契約を締結して、乙が
地上に建物を建てて丙に転貸したとします。そして、甲乙間で賃貸借
の終了に争いが起きたので、甲乙間で和解契約を締結し、乙が建物を
収去して土地を明渡すことを約した場合、丙はその契約に拘束される
のでしょうか?和解契約が第三者に及ぼす影響が余り手近な本に無い
もので。
836:氏名黙秘
06/01/19 21:42:27
それは和解と同時または前提として、とうぜん土地の賃貸借契約の解除または終了があるということ?
普通に解除や終了と転貸借の問題だと思うのだけど。
和解契約の理解が間違っているのでは?
和解は当事者間の紛争を当事者間で解決するだけだから、基本的に他者に対抗力なんて無い気が。
837:833
06/01/19 23:33:14
>>836さん
私も和解は第三者に対抗力はないと思っていたのですが、実は下級審判例の
事案なんですがぐっと簡略化すると次のようになります。
甲の所有地の隣地に乙が高層マンションを建てようとしたため、甲が
建築禁止の請求をして、その訴訟中甲と乙が訴訟上の和解をしてマン
ションを一定の高さ以上に建築しないことという和解条項が定められ
た。その後、乙が和解の条項に違反して一定の高さ以上にマンションを
建築して丙と丁に分譲してしまった。そこで、甲が乙丙丁に対して和解
条項に違反して建築した部分の撤去を請求したという事案です(丙丁は
和解の存在は何も知らない)という事案です。
これで、下級審が和解によって乙が負担した債務(撤去する債務)を丙
丁が承継して負担したとして、更に当該債務の債務不履行の賠償まで認め
ている判断があったのです。そこで、和解契約の実体法上の効力も第三者
に拡張されることがあるのかなと疑問に思ったのです。
要領を得ない質問になってしまい済みません。
838:氏名黙秘
06/01/19 23:57:56
なるほど、そんな判決があったのですね
訴訟上の和解だから、第三者にも領知不可能ではないという事情が強く影響しているのでは。
まぁ登記はできないだろうけど。
そうでなければ、丙丁があまりにも酷なように感じる。
なんで債務を承継取得するのだろうか。和解者の地位の移転かな。
とにかくその法律構成が全然わからないので、大した回答でなくてごめん。
839:氏名黙秘
06/01/20 06:32:39
>>837
判例の年月日わかりますかね?
840:833
06/01/20 20:01:22
>>839さん
東京地裁平成15年1月21日判例時報1828号59ペ-ジになります。
この判決は私の能力がないのか他にも不明確なところがある
ので、時間があれば検討をしていただけると幸いです。
841:氏名黙秘
06/01/20 20:17:08
>>837
裁判上の和解には既判力と執行力が生じるよね(既判力については否定する説も有力だけど)。
口頭弁論終結後の承継人には既判力と執行力の拡張があるんだよ。ただしその判決は拡張される
執行力の内容を修正して損害賠償しか認めなかったんだったと思う。
842:氏名黙秘
06/01/20 20:18:46
たしかに純粋な第三者ではないよね
843:氏名黙秘
06/01/20 20:21:45
>>842
それ以前に和解契約の効力じゃない。
844:833
06/01/20 20:37:11
>>841さん
ありがとうございます。私もそれは考えてみたのですが、既判力につ
いてはおそらく和解に既判力を認めても訴訟法的効力だと考えるのが
通常だろうと思うのですが、上の判決は『実体法上の』債務が承継さ
れているかのような表現をとっていると少なくとも私には読めてしま
ったため、私法上の契約が拡張されているのかなと思ったのです。
ここは、判例しかも下級審の判例を検討するスレでも何でもないのに、
ざわざ答えていただいてありがとうございます。
845:氏名黙秘
06/01/20 21:09:13
>>844
よく読んでみよう。
三 争点二(被告区分所有者らに本件和解の効力が及ぶか)について
民訴法二六七条によれば、和解を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有するもの
と規定されていることに加え、《証拠略》によっても、本件和解の成立に際し、原告(債権者)や被告二社
(債務者ら)には錯誤などの意思表示の瑕疵が存在するとは認められないことからすれば、本件和解は既判力
を有するものと解するのが相当である。
そして、民訴法一一五条一項三号、一号によれば、当事者の口頭弁論終結後の承継人には確定判決の効力が
及ぶ旨規定されているところ、前記第二の一(3)ウ認定のとおり、被告区分所有者らは本件和解成立後に本
件マンションの区分所有権を取得したと認められ、これは上記当事者の口頭弁論終結後の承継人に該当すると
解されること、本件仮処分において原告が請求の根拠としたのは、原告宅の土地及び建物所有権又は人格権
(日照権)に基づく妨害予防請求権としての、建物を一定以上の高さに建てないという不作為請求権である
が、これらは物権的権利であると認められることからすれば、既判力を含めた本件和解の効力は、被告区分所
有者らに及ぶものと解するのが相当である。
したがって、被告区分所有者らは、被告二社が本件和解に基づいて負担した、一定以上の高さの本件マン
ションを建築しないという不作為債務、さらに、当然にその債務から発生することになる違反結果除去義務、
すなわち、本件マンションのうち、本件和解に違反して建築された部分を撤去する義務を承継して負担する
ことになると解するのが相当である。
846:氏名黙秘
06/01/20 21:14:56
とは言ったもののこの判決のロジックはなんだかよくわからないね。
なんかごまかしがあるような感じがする。
847:氏名黙秘
06/01/21 05:50:35 a7l02RB/
司法研究所の民法の本はどうですか?
848:氏名黙秘
06/01/23 01:00:39
>>846
たしかに、
1.和解調書=確定判決(267) →既判力有り
2.被告ら=口頭弁論終結後の承継人 →既判力及ぶ。
3.和解の効力及ぶ→被告らは債務を負う。
ってとこは、別にふつーだとおもうけど、
仮処分云々のくだりで、物権的権利だから和解の効力が被告らに及ぶってのは
ぜんぜん分かんないや。どういうことだろ。
齋藤哲・法学セミナー49-1号126頁2004年1月はこの点ふれてるのかな?
849:氏名黙秘
06/01/23 09:24:24
>>848
そもそも和解調書に基づく当該請求権は物権的請求権なのかしら。契約に基づく
債権的請求権だと思うんだが。
学説では承継人の範囲について物権的請求権と債権的請求権で分ける見解もあった
ような気がする。それを前提にしつつ無理矢理説明したのかもね。
850:氏名黙秘
06/01/27 10:06:53 Uk6kQ3tk
初心者の一年生です。
占有改定の時即時取得が成立する場合、(盗品の時など)を論じる事ができない
のですが、、、、諸先輩方、アドバイスを下さい。。
あと不動産の二重譲渡の原則と例外(対抗論)はどのように論じればよろしいでしょうか??
851:氏名黙秘
06/01/27 14:36:13
>>850
とりあえず、
(1)どういう効果を欲するのかを考える。
(2)それに必要な要件を書き出す。
(3)解釈の余地がある場合は解釈をする
(4)あてはめる
この順番でやってみそ
852:氏名黙秘
06/01/27 20:14:58
入院患者がメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)に感染した後に死亡した場合につき担当医師が早期に抗生剤バンコマイシンを投与しなかったことに過失があるとはいえな
いとした原審の判断に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例
URLリンク(courtdomino.courts.go.jp)
853:氏名黙秘
06/01/28 18:54:17
遺失物のあたり改正されそうだよ。
野村(学習院)が座長の研究会でそういう最終報告が。
854:氏名黙秘
06/01/28 18:59:48
>>853
会社法全面改正がなされた今となっては
そんな小規模改正程度じゃあ驚かないよ
さすがに債権法全面改正とかされたら凍り付くけどw
855:氏名黙秘
06/01/28 19:08:13
債権法改正について
スレリンク(shihou板)
これはもうちょっと先だからなあ。
856:氏名黙秘
06/01/28 19:09:35
もう既に専用スレッドがたってるのかよwワロスw
857:氏名黙秘
06/01/29 20:55:39
Sの物権法っていつ発売になるんでしょうか?
858:氏名黙秘
06/01/29 22:21:50
>>857
俺も気になってる。
プレテスト見る限り、民法は基本書をしっかり読んで、
ローの授業を復習しておけば対応できそうな気がする
唯一の科目なんだよなー。。。
859:氏名黙秘
06/01/30 00:01:22
第3版はもってるけど
第4版出るの?
860:氏名黙秘
06/01/30 20:02:57
>>858
他の科目も基本書と百選をきちんとおさえておけばいけるようだよ。
861:氏名黙秘
06/01/30 20:07:45
>>858
その基本書のレヴェルが問題だよ
双書、内田あたりでいいのか
総則:山敬、担物:高木、債総:潮見12、契約:山敬、不法行為:潮見法律学の森
まで必要なのか
862:氏名黙秘
06/01/30 21:25:12
>>857-859
そういやS物権法は書店や有斐閣のHPでも取り扱ってないぞ
去年の夏に現代語化対応の第3版買ったのにもう改訂か?
どこを変えるんだろ
863:氏名黙秘
06/01/30 21:28:09
縦書きに戻せ。戻さないと爆破する(笑)
864:氏名黙秘
06/01/30 21:34:19
動産債権譲渡特例法に対応とか?
865:氏名黙秘
06/02/01 00:55:49 adVud9D8
道垣内のゼミナール民法入門ってどうですか?
866:氏名黙秘
06/02/01 01:20:49
時間の無駄
867:氏名黙秘
06/02/01 05:55:27
我妻民法案内最強。基本書はこれで十分。
早く続刊の刊行を望む。
868:氏名黙秘
06/02/01 06:08:21
我妻先生もお年だからなぁ
869:氏名黙秘
06/02/01 10:48:54
>>865
よくできた入門書なんだけど、もちろんそれだけじゃ足りないし、
初学者がまず読むにしてもハードカバーで結構厚いし、ターゲットが
よくわからない。
気合いの入った初学者向きなのかな。あるいは勉強の進んだ道河内ファンが
気分転換に読む本か。
870:氏名黙秘
06/02/01 17:37:12
高裁も父子関係認めず 死亡男性の凍結精子で出生
内縁関係にあった男性の死亡後、凍結保存した精子を使った体外受精で女児を
出産した関東地方の女性が、女児を男性の子と認知するよう求めた訴訟の控訴審
判決で、東京高裁は1日、請求を棄却した1審東京地裁判決を支持、女性側の控訴
を棄却した。
死後生殖で生まれた子の認知をめぐる訴訟は、原告敗訴の松山地裁判決を高松
高裁が逆転させた西日本のケースに次ぎ2例目(被告検察側が上告)。東京高裁の
控訴棄却で、高裁段階での判断が分かれる結果となった。
判決理由で宮崎公男裁判長は「死亡した者の精子を使用する生殖補助医療は、
自然な生殖と乖離(かいり)が大きく、現時点では、この医療を受容する共通の社会
的認識があるとはいえない」と述べた。
(共同通信) - 2月1日16時6分更新
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)