05/05/23 02:02:25
>>186
消費者契約法を読め。
屁理屈ならべたてて結局は自分の都合のいい結論を持っていこうっていうことだ。
お前らの言っていることはな。
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2 消費者契約法による取り消し
消費者契約法は、事業者の①不実の告知、②断定的判断の提供、③不利益事実の不告知によって、誤認して契約をした場合は契約を取り消すことができます。
また、事業者の④不退去、⑤退去妨害によって、困惑して契約をした場合は、契約を取り消すことができます。
① 不実の告知とは、
事業者が契約について勧誘するについて、事実と異なることを告げ、消費者が告げられた内容が事実であると思って契約した場合 (四条一項一号 四条四項)
② 断定的判断の提供とは、
事業者が契約について勧誘するについて、将来において、変動することがある事項(将来の価格や、将来受け取れる金額)につき断定的判断を提供して、消費者が提供された断定的判断を信じて契約した場合 (四条一項二号 四条四項)
③ 不利益事実の不告知とは、
事業者が契約について勧誘するについて、重要事項またその関連事項について、消費者に利益になることを告げ、故意に消費者の不利益になることを告げず、消費者がそういう不利益がないと思い契約した場合 (四条二項)