06/11/03 22:14:31
まあ、たしかに治験参加は雇用契約でもなく請負契約でもなく委任契約でもない
一種の無名契約だからね。
言い換えれば有償ボランティア。
契約書の条項に書いていることが全て。
副作用の発生もそれに対する対応も契約書に書いてあった。
嫌ならば契約書にサインしなければよかったというのが法的な筋でしょうね。
でも治療が必要なほどの副作用が出た場合に
「交通費だけはやるから治療に通え!さもなくば協力費全額払わないぞ!」
っていうのは、副作用に苦しむ治験参加者にとってはあまりに酷。
治験参加は建前上はボランティアであっても
実態は協力費ほしさでバイト代わりに参加している者が大部分ことに鑑みれば、
法的に契約条項が信義則違反になるかどうかはともかく
実施医療機関にも治験参加者の立場に立った柔軟な対応をお願いしたいものですね。