06/09/09 13:38:26
>>4に違反した場合の罰則規定
(業務の停止等)
第23条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第16条から第21条ま
での規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘
販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著し
く害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者
が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者
に対し、1年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を
停止すべきことを命ずることができる。