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特定商取引に関する法律
第4節 電話勧誘販売
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第16条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは
、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏
名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種
類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため
のものであることを告げなければならない。
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第17条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役
務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該
役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
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