06/12/13 19:08:16
>>54
>能力があると何の根拠もなく思い込んでるだけみたいね・・・
弁理士試験に受かったということは、能力があることを立証したのではなく、公共の福祉に反
するという立証に国家が躊躇しただけという、その原点を押さえろと言っているんだよ。難しい
理屈を述べているつもりはないんだけどね。
>>55
非弁理士は、原則として弁理士法75,79条によって一定の職業が選択できないんだ。弁理
士法75,79条の合憲性は、憲法22条の条件を満たしていなければならない。弁理士試験は、
職業選択の自由に直結する試験であることに疑いはないよ。憲法学、弁理士法のイロハだよ。
>>56
> 全ての国家試験は全て違憲・無効となる。
万引きが法律違反だとすると、国民全てが犯罪者になる。なぜなら、国民は全て万引きをして
いるからだ。国民全てが犯罪者になることはあり得ない。よって万引きは法律違反ではない。
スピード違反が法律違反だとすると、国民全てが犯罪者になる。なぜなら、国民は全てスピー
ド違反をしているからだ。国民全てが犯罪者になることはあり得ない。よって、スピード違反は
法律違反ではない。
飲酒運転が法律違反だとすると、国民全てが犯罪者になる。なぜなら、国民は全て飲酒運転を
しているからだ。国民全てが犯罪者になることはあり得ない。よって、飲酒運転は法律違反では
ない。
おぬしのチノーはこの程度か? おぬしも弁理士か?。弁理士試験に馬鹿が受かることは不満
だと言ってるやつがいる(>>26)。おぬし、自分が試験に受かって申し訳ないという思いを持っ
た方がいいぞ。
>>57
国家試験のどれが22条試験かどうかは検討してみる必要があるだろうが、それは僕の仕事で
はない。