渡海堅が弁理士会と 特許庁の癒着を告発する!!at LIC
渡海堅が弁理士会と 特許庁の癒着を告発する!! - 暇つぶし2ch61:名無し検定1級さん
06/12/13 02:22:04
素朴な疑問だが、ここの主役は自らが試験に合格していても違憲無効を主張するつもりなのか?

合格できないから無効、合格できたので有効だとする議論であれば、それは今まで法律の何を学んできたのかと言われかねないが。

62:名無し検定1級さん
06/12/13 03:09:30
合格できたならば、「職業選択の自由は認められた」訳で
合憲なのれす。wwwww

63:名無し検定1級さん
06/12/13 03:41:43
>>20
合格したら手のひら返すよ。間違いない。
こいつのひねくれた文書見れば分かる。合格できないストレスのカタマリ。
己の無能を棚に上げて攻撃に走っているだけ。
もっとも何百通と採点した経験から言えば、合格は無理。これでは。

64:名無し検定1級さん
06/12/13 06:36:09
渡海 堅  ◆Fe19/y1.mIは、下記の犯罪者と同じ。
改正法も知らないし、過去問題集も解いていないので、
説得力がありません。
URLリンク(members2.jcom.home.ne.jp)
スレリンク(lic板)l50

無資格で特許書類作成 改正弁理士法を初適用
 改正弁理士法違反の疑いで摘発、押収されたアイデア商品とパンフレット=21日、
警視庁
 弁理士の資格がないのに特許出願書類の作成を請け負い報酬を得ていたとして、
警視庁保安課と深川署は21日までに、弁理士法違反の疑いで東京都練馬区関町
南、「発明・新製品開発互助会」代表、戸上元良容疑者(67)ら3人を逮捕した。
 警視庁によると、罰則が強化された改正弁理士法(2001年1月施行)によ
る摘発は初めて。
 調べでは、3人は弁理士資格がないのに01年2月ごろから02年6月ごろにか
け、東京都日の出町の男性(65)ら20人から頼まれたアイデア商品の特許登録
などの書類を24回にわたり作成、報酬として計約520万円を受け取った疑い。
 発明マニアだった3人は1995年ごろから、電話帳やインターネットのホーム
ページでPRし違法な請け負い業務を始めた。正規の弁理士の報酬は1件当たり3
0万-60万円だが、3人は半額で引き受け、これまでに計約2500万円を稼い
だという。(共同通信)
[4月21日20時54分更新]
【氏名又は名称】戸上 元良
【住所又は居所】東京都練馬区関町南4-16-21 ダイアパレス武蔵関601
特開2003-113631 水道栓のペダル制御装置および制御方法
特開2003-079401 健康サンダル
特開平11-343003 袋
特開平08-070918 傘

65:名無し検定1級さん
06/12/13 09:59:28
>>63
憲法22条や、「22条試験」についての定義もおかしいし、
定義の原典が明示されておらず、趣旨の説明も不十分だ。
「公共の福祉」を「他人への危害」という㌧デモな仮定で捉えているところとか、
その㌧デモな仮定で題意展開している。

「45点」 判定 D


66:名無し検定1級さん
06/12/13 19:04:52
URLリンク(www.propatent.jp)
 から、
URLリンク(www.propatent.jp)
 に入ると、ワタミ殿のクレーム作成能力が分かる。
 突っ込みどころ満載!

URLリンク(www.propatent.jp)
 ↑を読むと・・・

67:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 19:08:16
>>54
>能力があると何の根拠もなく思い込んでるだけみたいね・・・

 弁理士試験に受かったということは、能力があることを立証したのではなく、公共の福祉に反
するという立証に国家が躊躇しただけという、その原点を押さえろと言っているんだよ。難しい
理屈を述べているつもりはないんだけどね。

>>55
 非弁理士は、原則として弁理士法75,79条によって一定の職業が選択できないんだ。弁理
士法75,79条の合憲性は、憲法22条の条件を満たしていなければならない。弁理士試験は、
職業選択の自由に直結する試験であることに疑いはないよ。憲法学、弁理士法のイロハだよ。

>>56
> 全ての国家試験は全て違憲・無効となる。

 万引きが法律違反だとすると、国民全てが犯罪者になる。なぜなら、国民は全て万引きをして
いるからだ。国民全てが犯罪者になることはあり得ない。よって万引きは法律違反ではない。
スピード違反が法律違反だとすると、国民全てが犯罪者になる。なぜなら、国民は全てスピー
ド違反をしているからだ。国民全てが犯罪者になることはあり得ない。よって、スピード違反は
法律違反ではない。
 飲酒運転が法律違反だとすると、国民全てが犯罪者になる。なぜなら、国民は全て飲酒運転を
しているからだ。国民全てが犯罪者になることはあり得ない。よって、飲酒運転は法律違反では
ない。
 おぬしのチノーはこの程度か? おぬしも弁理士か?。弁理士試験に馬鹿が受かることは不満
だと言ってるやつがいる(>>26)。おぬし、自分が試験に受かって申し訳ないという思いを持っ
た方がいいぞ。

>>57
 国家試験のどれが22条試験かどうかは検討してみる必要があるだろうが、それは僕の仕事で
はない。

68:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 19:14:10
>>58
 ある設問。A又はBを選択せよ。ただし正解はA。
 受験生甲は、自信がなかったがAを選択した。(合格)
 受験生乙は、確信をもってBを選択した。(不合格)
 受験生丙は、自信がなかったが、万年筆で最初Bを選択した。Bは間違いだと気が付いた。し
かし、万年筆では訂正ができなかった。試験官は、解答にBと書いてあると認定した。
 受験生丙を乙と同じように不合格とし、希望の職業に就くことは公共の福祉に反するという結
論に持って行くことは合理的なんだろうか?。
 鉛筆と消しゴムが使用できれば丙はAと書きなおしたろう。国が定めた筆記具を原因に、丙を
その職業の登竜門から排除すると言うことは、僕は明らかに不合理だろうと思う。
 筆記具は万年筆、訂正は駄目と国が決めた試験方式で答えをBと書いたんだから、その職業に
就くことができないというのは当たり前の話だ。こういう主張は、基本的人権を、現在及び将来
の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものであるという憲法の精神を
踏みにじっていると考える。

>>59
>どちらが本来の趣旨か不明である。

  ??。
  「一定以上のレベルに達しないと不合格にすることは許されない。」
 弁理士試験は、長い間、筆記速度が分速40字以上に達しないと満足な文章が書けず、それで
多くの人が不合格になった。このように、高速筆記能力を実質的な合格条件とし、筆記速度が分
速40字以上でないと不合格になるという数十年間にわたる一連の毎年の試験は、全て憲法的正
当性がなかったということです。
 この時点で、弁理士制度は、国家行為によって憲法的正当性を失ったと考えます。

69:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 19:18:07
>>60
>受験者が国家試験に合格しても、社会一般としての利益に適さないならば、不合格とできると
解する。

 憲法22条 ~ の基本的人権が「公共の福祉」による制約に服すると言っても、そこにはや
はり一定の限界があるというべき ~ である(憲法 佐藤幸治 青林書院 367頁)。
 一定の限界:必要最小限の規制の原則を宣明する13条後段がここで関係する(憲法 佐藤幸
治 青林書院 367頁)。

 憲法13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の
権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とす
る。

 つまり、人権は、最大の尊重が必要で、公共の福祉に反しない者が、公共の福祉に反するとし
て職業選択の自由を奪われることがあってはならないということである。
 試験で、鉛筆・消しゴムを使わせば公共の福祉に反しないという試験結果が出る者を、試験で
万年筆を強制し、これによって公共の福祉に反するという悪意の判定に導くことは憲法に反する。
 もう十五分ほど試験時間が長ければ、公共の福祉に反しないという試験結果が出た者を、試験
時間を短くし、筆記速度を急がせ、これによって公共の福祉に反するという悪意の判定に導く操
作は憲法に反する。

70:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 19:19:28
>>65
>「公共の福祉」を「他人への危害」という㌧デモな仮定で捉えているところとか、その㌧デモ
な仮定で題意展開している。

 基本的人権は永久不可侵性をその本質とするが、そのことは、人権保障が絶対的で一切の制約
を認められないということを意味しない(憲法 佐藤幸治 青林書院 365頁)。

 基本的人権にも一定の制約があるという。

 人権観念も人間の共同の社会生活を前提に成立している以上当然のことで、人権が絶対的であ
るとは、他人に害を与えない限りにおいてのみ妥当する。この点、フランス人権宣言も「自由は、
他人を害しない全てをなしうることに存する」と規定した(憲法 佐藤幸治 青林書院 365
頁)。

 基本的人権思想は、フランス革命、アメリカ独立宣言などによって、宣明になってきたもので、
その精神は、他人に害を与えない限り100%認められなければならないものである。

 このことは、他面から見れば、各人の人格的自律を最大限尊重し、その人のためになるからと
いう理由による自律への干渉を基本的に許さないことを意味する(憲法 佐藤幸治 青林書院 
365~366頁)。

71:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 19:22:46
 J・S・ミルは、その著『自由論』において、「人類が、個人的にまたは集団的に誰かの行動
の自由に正当に干渉しうる唯一の目的は、自己防衛だと言うことである。
 すなわち、文明社会の成員に対し、彼の意思に反し、正当に権力を行使しうる唯一の目的は、
他人に対する危害の防止である。
 彼自身の幸福は、物質的なものであれ、道徳的なものであれ、十分な正当化となるものではな
い」と述べている。
 これは、harm principleとして知られているが、人権の制約を考える際の出発点をなすものと解
される(憲法 佐藤幸治 青林書院 366頁)。

 基本的人権を、公共の福祉を理由に制約する場合、その出発点は「他人に対する危害の防止」
ということにある。これを、基本的人権の「危害の原理」という。他人に対する危害の無い者を、
公共の福祉を理由にその人権を制約することは許されない。他人に対する危害を及ぼさない者を、
「お前は他人に危害を及ぼす者である」という判定に作為的に陥れる国家試験は、憲法に反する。

>「45点」 判定 D
 憲法学・基本的人権に関するイロハだよ。45というのは、おぬしの知能指数だろう。


>憲法22条や、「22条試験」についての定義もおかしいし、定義の原典が明示されておらず、
趣旨の説明も不十分だ。

 22条試験といって分からないのは、おぬしのIQが原因じゃないのか?。僕は、IQ45の
人に分かって貰おうと思って書いてるつもりはないんだよ。

72:名無し検定1級さん
06/12/13 19:34:48
>>58
> ある設問。A又はBを選択せよ。ただし正解はA。
> 受験生甲は、自信がなかったがAを選択した。(合格)
> 受験生乙は、確信をもってBを選択した。(不合格)
> 受験生丙は、自信がなかったが、万年筆で最初Bを選択した。Bは間違いだと気が付いた。し
>かし、万年筆では訂正ができなかった。

万年筆で横線を2本「B」の上に書き、その上の欄に「A」を記載する事。
訂正おわり、以上。

73:名無し検定1級さん
06/12/13 19:37:16
渡海堅を弁理士法違反として告訴する!!
その新スレをあげよう。


74:名無し検定1級さん
06/12/13 20:04:07
告発じゃねーの?

75:名無し検定1級さん
06/12/13 20:08:07
>>71
>22条試験といって分からないのは、おぬしのIQが原因じゃないのか?。僕は、IQ45の
>人に分かって貰おうと思って書いてるつもりはないんだよ。

URLリンク(www.google.co.jp)
"22条試験"を検索しましたが、憲法22条と国家試験の関係を述べている方は
皆無ですね。

76:名無し検定1級さん
06/12/13 20:09:56
URLリンク(plaza.rakuten.co.jp)
例えば、試験を受けなければ医者にはなれません。
これは、医者という職業を選択しづらくしていますので、
職業選択の自由に対する制限であり、憲法22条に触れるとも
思えます。
(第二十二条  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。)
ですが、誰も医師の国家試験を違憲だと思っていませんね。
憲法は他の法律と違い、権利を保障する性質を持っています。
権利を保障するということは常にその他の人の権利を害する恐れを持っています。
ですから、憲法の場合は他者の権利を害さない範囲でのみ権利が保障されています。
これを、「公共の福祉」による制限といいます。

刑法と比べてみればよくわかっていただけると思います。
人殺しをした者をいくら死刑台に送っても誰の権利も害しません。
しかし、医師の国家試験を廃止し、能力のない人も医者になったら、患者さんにいつ被害が出るかわかりません。これは患者さんの生存権を害していることになります。
なので、患者さんの権利を守るべく、職業選択の自由は一定限度の制限を受けるのです。

なお、「公共の福祉」と言うと全体主義的なニュアンスを感じる方がおられますが、それは誤解です。
確かに、憲法で制限を受ける人の方がどうしても少数なことが多いので「公共の福祉」は少数派を押さえつけるための便法に見えてしまうことがあります。
先ほどの医師国家試験の例でも、医者になろうとする人の方が全国民に比して少数ですから、医者になろうとする人を押さえつけているようにも思えます。しかし、判断する時はあくまで個人と個人を念頭に起きます。
例えば、医者になろうとする人1人の職業選択の自由と、患者さん一人の生存権を比べたらどのように調整すべきか、と考えるのです。是非誤解なさらないようにお願いします。


このように、憲法では制限が認められますので。
一定の制限であれば違憲ということにはならず、
一定限度を超えた場合にはじめて違憲となります。
貴方が権利を持っているということは他の誰かも
権利を持っているということですので、やむを得ない
ところです。


77:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 20:24:59
>>73
告発理由
 渡海堅は、2ちゃんねるで弁理士を尻の青い子供扱いした。
 渡海堅は、2ちゃんねるで、馬鹿も弁理士になっていると言った。
 渡海堅は、2ちゃんねるで、弁理士はギロチンで殺されると言った。 
 渡海堅は、2ちゃんねるで、特許庁を糞とは言ってないと言った。 
 渡海堅は、2ちゃんねるで、弁理士をIQ45だと言った。
 渡海堅は、2ちゃんねるで、弁理士を自分から名も名乗れない名無しの権兵衛と言った。
          だから有罪!!           <爆>

78:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 20:26:05
>>75
>22条試験"を検索しましたが、憲法22条と国家試験の関係を述べている方は皆無ですね。

 それがどうしたの?。

>>76
何が言いたいの?。

79:名無し検定1級さん
06/12/13 20:26:13
最高裁判決(昭和35年1月27日)

憲法第22条は、何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を
有することを保障している。されば、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道
整復師法第12条が何人も同法第1条に掲げるものを除く外、
医業類似行為を業としてはならないと規定し、同条に違反した者を同第14条が処罰するのは、
これらの医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するものと認めたが故にほかならない。
ところで、医業類似行為を業とすることが公共の福祉に反するのは、
かかる業務行為が人の健康に害を及ぼす虜があるからである。
それ故前記法律が医業類似行為を業とすることを禁止処罰するのも
人の健康に害を及ぼすのある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないのであって、
このような禁止処罰は公共の福祉上必要であるから前記法律第12条、14条は
憲法第22条に反するものではない。」

80:名無し検定1級さん
06/12/13 20:33:37
URLリンク(www.izai.net)
国公立大学 医学部 卒業生の
地方勤務義務付けは憲法などに違反しない

堀M&G 法律事務所
弁護士 堀  克 巳
〈堀 弁護士の所論の一部より〉

 国の制度として、医師の偏在問題を解決するための議論も活発になされるようになった。
1つには全国知事会からの「医師のへき地勤務を促し、等しく受療機会を得ることが
できる方策を講じること」との要望を受けて、全国衛生部長会から、
へき地医療・救急医療等の診療経験を病院・診療所の管理者の要件とすることについて、
具体的方策を検討するよう、要望が提出されている。一つの考え方として評価に値するが、
このような管理者要件を全ての病院・診療所に適用するのか、あるいはどこかで線引きするのか、
へき地医療・救急医療等の定義をどうするのか、経験として必要な期間をどうするのか、
例外を設けるのか、など種々の議論がなされることを期待したい。
 真っ先に思い浮かぶのが日本国憲法第22条に規定する職業選択の自由や同法14条に
規定する法の下の平等に抵触するのではないか、という点である。憲法22条1項には、
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されている。
しかし、ある資格を与えられる職業に就く場合に一定の要件を課すことは他に多くの例がある。
医師資格を得るための国家試験や卒後研修制度自体も、医師という高度に専門化した職業に
就く要件として定められているものであり、公共の福祉による職業選択の自由の制約として、
へき地医療、救急医療等の診療経験を義務付けても、不当に長時間にわたるようなことがなければ、
公共の福祉による制約として許される、国民の受療機会の確保その他根拠は十分にある、と考えられる。
(以下略)

81:名無し検定1級さん
06/12/13 20:33:57
可能であれば>61について言及してくれ。

合格すれば有効とするロジックであれば公共の福祉など語るに及ばない。

82:名無し検定1級さん
06/12/13 20:49:36
>>78
>何が言いたいの?。


弁理士試験の例でも、弁理士になろうとする人の方が全国民に比して少数ですから、
弁理士になろうとする人を押さえつけているようにも思えます。
しかし、判断する時はあくまで個人と個人を念頭に起きます。

例えば、弁理士になろうとする人1人の職業選択の自由と、
クライアントの「特許を受ける権利」や「特許権」という財産権を
どのように調整すべきか、と考えるのです。
是非誤解なさらないようにお願いします。


83:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/13 21:13:23
>>81-82
 もう、コメントするのも馬鹿馬鹿しい。
 あんたら、馬のションベンで顔でも洗ってきたらどう?
 馬が見つからない?競馬場にでも行けば、一匹や二匹いるだろう。
もう、アホらしくて、あんたらに説明する気にもならんよ。顔洗ったら、豆腐の角に
頭ぶつけて暫く休んでろ。

84:名無し検定1級さん
06/12/13 21:17:59
「ひとつ積んでは母のため、ふたつ積んでは父のため・・・」
渡海堅はせっせと石を積んでいきます。
しかし、もう少しで積み終わろうとするときに、
毎年鬼がやって来て、積んだ石を崩していってしまうのです。

                              めでたしめでたし


85:名無し検定1級さん
06/12/13 21:47:17
>>71
>>「45点」 判定 D
> 憲法学・基本的人権に関するイロハだよ。45というのは、おぬしの知能指数だろう。

この記載を見て「論文試験の基準で採点されたんだ」と勘付かないということは
渡海君は短答試験すら突破できていないという事だな。


86:名無し検定1級さん
06/12/13 21:57:07
>>67
>> 全ての国家試験は全て違憲・無効となる。
>
> 万引きが法律違反だとすると、国民全てが犯罪者になる。なぜなら、国民は全て万引きをして
>いるからだ。国民全てが犯罪者になることはあり得ない。よって万引きは法律違反ではない。
>スピード違反が法律違反だとすると、国民全てが犯罪者になる。なぜなら、国民は全てスピー
>ド違反をしているからだ。国民全てが犯罪者になることはあり得ない。よって、スピード違反は
>法律違反ではない。
> 飲酒運転が法律違反だとすると、国民全てが犯罪者になる。なぜなら、国民は全て飲酒運転を
>しているからだ。国民全てが犯罪者になることはあり得ない。よって、飲酒運転は法律違反では
>ない。
> おぬしのチノーはこの程度か? おぬしも弁理士か?。弁理士試験に馬鹿が受かることは不満
>だと言ってるやつがいる(>>26)。おぬし、自分が試験に受かって申し訳ないという思いを持っ
>た方がいいぞ。

渡海君は、背理法が理解できていない。

87:名無し検定1級さん
06/12/13 22:05:30
とうみかたしの世界
URLリンク(72.14.235.104)

2005年度特許戦略工学分科会報告 2005年度特許戦略工学分科会報告
URLリンク(www.smips.jp)

88:名無し検定1級さん
06/12/13 22:29:30
>>66

> URLリンク(www.propatent.jp)
>  に入ると、ワタミ殿のクレーム作成能力が分かる。
>  突っ込みどころ満載!

・元の請求項1では「鋭角に傾斜」としていたのを、単に「傾斜角を有している」と
 直しているけど、積極的に「直角」や「鈍角」の場合を入れるつもりなの?
 別に「鋭角」という単語を取ってもいいとは思うけど、その意図は如何に?
 (ちゃんとした理由を理解して、「直角」の場合を考慮したのならgoodだけど)

・元の請求項1でもそうなんだけれど、突き出し部の片刃板面から立ち上がる部分
 の形状を数学でいう連続的(立ち上がり部の接線が片刃板面に対し0°)にした
 包丁は技術的範囲外になるのね。
 (そのような包丁の製造は、少々面倒だが)

89:名無し検定1級さん
06/12/13 22:30:34
88のつづき

・この請求項1は、「切り離し面」と「切り残り面」の二つを有する包丁であること
 が前提になるけど、
 「えっ、この包丁はスイカを一刀両断に真っ二つに切るように、いずれの刃面も切り
  離し面となるような使い方のために作った包丁なんです。」とか、駄々をこねられ
  るもとになるね。
・このような、駄々でなくとも、両面に突き出し部を形成した包丁は、元の請求項1だと
 技術的範囲に属するように解釈可能だけど、この請求項1では駄目じゃない?
 おそらく、突き出し部は切られた野菜等が容易に包丁から離れることを目的としたもの
 だと思うんだけど、そうならば、突き出し部が形成された刃面は切り離し面と解釈され
 ちゃうんじゃない?

・請求項3では「合掌作りの屋根型」とあるけど、図1のように尾根の裾野が刃先で狭く
 峰で広くなっている形状は、「合掌作りの屋根型」では普通ないですよね。
 「合掌作りの屋根型」は、通常は尾根の裾野の幅が一定の場合を意味するはずですが、
 図1の包丁ではなく、そのような包丁を念頭に置いた請求項なんですね?
 ちなみに、正しくは「合掌造り」だと思うのですが。

90:名無し検定1級さん
06/12/13 23:19:38

みんな、こんなドアホにかまうなって。
マジレスしてもアホを喜ばすだけだって。

渡海、おまえも人を見下したいなら、
まずは試験くらい受かってから来いや。
どうせ永久に無理だろうがwww

91:名無し検定1級さん
06/12/14 08:50:35
age


92:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/14 17:43:12
>>75
>憲法22条と国家試験の関係を述べている方は皆無ですね。 

 僕は前人未踏の世界でも踏み込んでいくんだ。あんたらのように、他人が言ったことをオウム
返しに繰り返すこと以外に創造力のかけらもない人間とは、器が違うようだな。
 憲法違反の試験を何十年も続けると、社会からはどういう人間が去り、どういう人間が残るか、
よく考えるべきだろう。創造的な人間は去り、オウム返しのオウムだけが回りで羽ばたいている
だけのそんな社会が生まれるんだよ。


>>85
>渡海君は短答試験すら突破できていないという事だな。

 憲法のけの字も知らん、特許のとの字も知らんあんたらオウム返しの猿まねノータリン弁理士
に落第点を付けてもらって光栄だよ。合格点がついたら、誰も信じないだろう。
 ノータリン弁理士から貰った落第点は、勲章のようなものだ。あんたらから勲章を貰っても、
僕は嬉しくないけどね。

93:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/14 17:44:49
>>90
>渡海、おまえも人を見下したいなら、

 スマンが僕には他人を見下す趣味はないんだ。「おまえも」と、「も」を強調しているところ
を見ると、お前は自分から名前も名乗れない名無しの権兵衛の癖に、なんとか他人を見下したい
と思っているようだな。人の上に立とうとするなら、堂々と名前を名乗れるようになったらどう
だ?。

 「おまえも見下したいなら」と言っているところをみると、おぬしは渡海に見下されているよ
うな錯覚を持っているんだろう。とんだ被害妄想だな(笑)。

>こんなドアホにかまうな
 おぬしは、僕に、自分の姿を鏡で映しているようだ。どうやら、お前は相当ドアホのようだ。
前代未聞の珍種のアホードリか。

>まずは試験くらい受かってから来いや。
 お前は、弁理士試験に受かれば、他人を見下せるようになるとでも勘違いしていたようだ。見
下せなくて残念だったな。自分がドアホである限り、他人から見下されているという被害妄想意
識は、おぬしには永久について回るようだ。お前はそんなことも忘れていたドアホのようだ。

 他人を見下そう、見下そう。見下したい、見下したい。見下されている、見下されている。被
害妄想のおぬしのようなドアホがどんな代理をするんだか。おぬしに弁理士の報酬を支払わなけ
ればならん羽目に陥る顧客は、どんな顔をしているんだか。それこそとんだ災難だ。これも違憲
制度の表れか。

 おぬし、特許界でまともに報酬を得たいと思うなら、豆腐の角で頭をたたき割って、中を掃除
してからにした方がいいだろう。被害妄想のおぬしにでも、他人を見下せる資格があったら、お
慰みだ。

94:名無し検定1級さん
06/12/14 22:47:07
悲しい男だね・・さよなら。

95:名無し検定1級さん
06/12/14 23:50:07
渡海君 >>71
> 22条試験といって分からないのは、おぬしのIQが原因じゃないのか?。僕は、IQ45の
> 人に分かって貰おうと思って書いてるつもりはないんだよ。

 この文章により、
 「22条試験」という用語が一般的だと、渡海君が認識しているのではないかと
 仮定した。

 もし「22条試験」という用語が一般的ならば、google の検索に掛かる筈である。
 (ちなみに「ツンデレ」「ワロス」等の用語などは簡単に google にヒットする)

 しかし、google で「22条試験」を検索しても、一般法の22条を述べ、
 国家試験を述べている頁ばかりしかヒットしなかった。

 よって、「22条試験」とは、渡海君の造語であると認定する。

> 僕は前人未踏の世界でも踏み込んでいくんだ。あんたらのように、他人が言ったことをオウム
>返しに繰り返すこと以外に創造力のかけらもない人間とは、器が違うようだな。
> 憲法違反の試験を何十年も続けると、社会からはどういう人間が去り、どういう人間が残るか、
>よく考えるべきだろう。創造的な人間は去り、オウム返しのオウムだけが回りで羽ばたいている
>だけのそんな社会が生まれるんだよ。

 オリジナルな造語の場合には、定義・趣旨を書かなければ
 何人たりとも理解できないであろう。

 我々は、わかりきっている「新規性」等の用語ですら
 定義・趣旨を記載することを習いにしているのだから。

96:名無し検定1級さん
06/12/15 00:20:59
>>58 の渡海君の記載より
> 受験生丙は、自信がなかったが、万年筆で最初Bを選択した。Bは間違いだと気が付いた。し
>かし、万年筆では訂正ができなかった。

 この渡海君の記載により、
 渡海君は、弁理士の論文試験に措ける文字の修正方法を知らないことが判る。
 弁理士試験においては、訂正したい文字の上に横2本線を引き、
 その上欄に訂正の文字を記載し、
 どの部分に上欄の文字を挿入するかの記載を入れる。

        A
      ---v---
 例文:私は =B= を選択する。

 文章を行ごとそのまま削除する場合には、文章の上に横二本線を引けばよい。

 この事から、渡海君は、論文試験またはその模擬試験を受けた経験がないと推定される。

>>85 の論証より
渡海君は短答試験に合格できていないと推定される。



97:もしかして
06/12/15 05:56:43
横線どころか、1頁全体を×で消して書き直しても受かったよ、俺は。
ひょっとしたら、とうみは、万年筆で書いた文章は消しちゃいけないとずっと思いこんでいたのじゃないか?
もう、国宝級の馬鹿だな。


98:名無し検定1級さん
06/12/15 08:53:10

渡海君は「弁理士試験は憲法違反である」との主張の論拠のひとつが
「万年筆では修正できない」というものであったが、
>>96 の否認により、その論拠が覆されてしまった。


99:名無し検定1級さん
06/12/15 11:46:08
age


100:名無し検定1級さん
06/12/15 11:47:55
URLリンク(members2.jcom.home.ne.jp)

101:名無し検定1級さん
06/12/15 12:45:58
スレリンク(shikaku板:228番) 2006/12/15 11:46:58 ID:Fxa7k7OV
スレリンク(lic板:358番) 2006/12/15 11:51:14
スレリンク(lic板:435番) 2006/12/15 11:51:48
スレリンク(lic板:519番) 2006/12/15 11:55:11
スレリンク(lic板:349番) 2006/12/15 11:56:39

102:名無し検定1級さん
06/12/15 19:21:47
> URLリンク(www.propatent.jp)
 明細書作成講座とか添削とか言っているが、
実際に出願される明細書を、
10万円以上の金銭を取っていじっているのではないかな?
 それと、中間処理も同様のことをやっているように読める。
 純粋に初心者に明細書の書き方などを教えているのではなさそうだ。

103:名無し検定1級さん
06/12/15 21:06:39
(弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限)
第七十五条  弁理士又は特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、
特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する
特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て
若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理
(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての
代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定
若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)
の作成を業とすることができない。

104:名無し検定1級さん
06/12/15 21:19:01

 Q 一つの明細書が完成するまでに、いくらぐらいかかりますか。
 A  添削講座で、例えば10件の明細書を書く場合を考えます。
 1回目から9回目までは、こちらでかかった実費を戴きます。
 各回の目安を当方としては12万円を標準に設定していますが、
それより高いことも安いこともあります。各回8万程度から15万程度と思ってください。
 過去の最高額は14万円です。
 最終回は12万円です。最終回だけは、料金を固定します。
最終回費用は、1回目の始まる前に、参加料としていただきます。
 いつを最終回とするかは、受講者の方が決めて下さい。
 いったん最終回としても、再び受講して下さることは、勿論可能です。
 なお、交通費、出張料は別途戴く場合があります。

105:名無し検定1級さん
06/12/15 21:20:03
 Q 通常、特許事務所に出願を依頼すると、
20万円~30万円かかります。どうしてそんなに安いのですか。
 A  特許事務所ではないからです。
 特許事務所は、出願を代理します。代理人は、出願の手続きの全てを引き受けます。
 プロパテントは、代理行為をしません。
 発明協会などの外部機関は、受講者の自由判断で自由にお使いいただきます。
受講者が自分で行う手続きでは手数料をいただきません。
 受講者が、他人に頼らず、自分でできることは、全て自分で行っていただきます。
 受講者が自分でできないと思われることだけを、こちらはサポートし、やるべき方向を示すだけです。
 方向を示しますから、その方向がいいと思えば、自分の判断でその方向に進んで下さい。
 方向を示しますが、その方向を選ぶか否かは、受講者の自由な判断です。
 こちはしばしば、複数の選択肢を示します。受講者は、自由意思で別の選択肢を選択することもあります。

106:名無し検定1級さん
06/12/15 21:21:11
Q,明細書を一度も書いたことがなくても書けるようになりますか。
A,努力はしていただきますが、書けるようになると思います。
科学技術は天井知らずに進歩していきますが、明細書作成技術は天井のある技術です。
ここまでわかれば十分という限界があると考えます。
こちらは、自力出願を相談できる先のない特許初心者の方が、
自力で特許出願できるようになる上で、排他権説に基づく合理的な考えに基づいて必要なサポートをします。
排他権説明細書とはどういうものかを知っていただくため、予めテキストをお渡しします。
排他権説に従い、特許審査をパスさせ、特許裁判で勝訴を狙っていく
明細書を書く工夫の仕方をお伝えします。
必要な人には、予め、発明に即した明細書のサンプルを提示します。
サンプルでは、行間に込めた様々な考え方を解説します。
どのような考え方がいいか、受講者の方は、あくまで考え方を選択して下さい。
受講者の方が独自に明細書を書けば、それを添削します。
プロパテントは、明細書の9割程度の完成までお手伝いします。
最後は自分で仕上げて下さい。文章は自分の人格の表現です。
明細書は発明者の分身です。分身を仕上げるのは自分の責任です。

107:名無し検定1級さん
06/12/15 21:21:50
Q この講座の目的は、明細書を書くことですか。
A 個人出願人で、他人になかなか相談できない方が、
自力で戦略的に出願し、戦略的に中間処理もできるようになっていただくことです。
自分で明細書を書き、自分で特許庁に手続きをする。
その際、特許審査、侵害裁判はどのように意識して
明細書に必要事項を盛り込んでいくのか、
いわゆる明細書のベテランのノウハウを、
個人出願希望者にお伝えすることです。
少しでも早く自立し、自力で出願できるようになっていただくようにサポートします。

108:名無し検定1級さん
06/12/15 21:33:13
山口組の東京大学受験合格専門学校=灘高校
稲川会の開成高校(教頭は李朝末裔)
入試問題は昔から刑務所の中で印刷されてるから、看守を買収すれば手に入る。


109:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/15 22:10:52
 各企業の知財部の責任者・担当者の方々に申し上げる。あなた方は、弁理士を信頼できますか。
弁理士制度は、適法に適切に運用されてきたと思いますか。

 私などが企業に案内状を出すと、「当社は、立派な先生に管理をお願いしていますので、貴方
のような方からご案内をいただく必要はありません。どうぞご遠慮ください」と、わざわざ断り
書きまで送ってくる。
 立派な先生とはどういう人なのか。国家が憲法を無視し、人権無視の試験制度を数十年にわた
って運用してくれば、特定の社会にどういう人間が集まり、どういう人間が閉め出されていくか、
自ずからその色分けがはっきりしてくるでしょう。

 訂正不可能にする試験は合憲か違憲かという問いと、現実の試験はどのようして訂正を困難に
しているかのかという問いとは、内容が異なる。訂正不可能にする試験は合憲か違憲かという問
いに回答すれば、その回答を「訂正を困難にしている態様」を説明している文章に勝手に議論を
すり替える。その論法はお粗末としか言いようがない。

 各企業の知財部の責任者・担当者の方々に申し上げる。あなた方は、今の弁理士に、本当に出
願代理を任せることができますか?。出願代理なら、多少の失敗があっても笑い話で済むことも
あるでしょう。今後は弁理士は、積極的に侵害訴訟に立たせようというのが特許庁の方針のよう
です。訂正不可能にする試験は合憲か違憲かという問いに対する回答を、訂正を困難にしている
態様を説明している回答にすり替え、トンチンカンな受け答えをする。自分の側の答弁が苦しく
なってきた場合、そんな場合であればあるほど、論戦には越えてはならない一線がある。ごまか
しの利かない一線がある。訴訟の際の敵陣営に海千山千の猛者の論客がいれば、こんな詭弁は一
気に自分の傷を深くする。論戦では、立場が弱い場合ほど、その実力が試されます。

110:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/15 22:13:30
>>109
 各企業の知財部の責任者・担当者の方々よ。あなた方は、弁理士を信じますか?。特許庁を信
頼できますか?。弁理士制度は合憲だと思いますか?。弁理士界には、信頼に値する人材がいる
と思いますか?。弁理士界はどういう人材を、特許の登竜門から閉め出してきたのか、国家社会
が、何十年も人権を無視した違憲行政を行ってくればどういう結果になるか、特許に深く利害が
関わる重要な立場にある者として、ひとつゆっくりとお考えになるといいでしょう。

 皆様方、どうそご自由にお考え下さい。弁理士先生はみんな立派です。とても信頼できます。
とても優秀な方々です。特許庁は、実に素晴らしい行政を執行してきた。そのようにお考えにな
るのも皆様の自由。疑いを持つのも自由でしょう。私はそこに論評しようとは思いません。
 今後、知財の世界は、ますます戦いが激しくなる。中国・インドの台頭は目覚ましいものがあ
ります。日本が世界のリーダーの一角にあったのは過去わずか十数年。'Japan as No.1'などとい
う本がベストセラーになったのは、30年も昔の話。今では笑い話の種にもならない。
 中国・インドが、世界の覇者の座を降りていたのは、最近の百年から百数十年に過ぎない。人
類三千の歴史の中で、中国・インドは常に世界の覇者でした。その中国・インドが、いま目覚ま
しい勢いで成長しています。

 巨大な敵を前に、あなた方は、違憲弁理士が信頼に値しますか。違憲弁理士は、依頼者保護の
立場で、どんな論法、どんな論陣を張ってくれますか。皆様方は、まず社員の生活に責任を負い、
株主に責任を負い、社会に責任を負っているはずです。信頼に足る人々をより分けるのも、皆様の
重要な責任と考えます。

 偉い優秀な先生として特許庁がお墨付きを与えているその中身の質と技量を吟味するのも、大
事なことと考えます。

111:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/15 22:15:15
>>102
>純粋に初心者に明細書の書き方などを教えているのではなさそうだ。

 何を探ろうとしているんだかよく分からんが、寝言を言うのは、弁理制度の違憲問題にきち
んと反論してからにしたらしたらどう?
 合違憲問題は、ほっかむりか?。おぬしらは、本当にお粗末な頭よ。

112:名無し検定1級さん
06/12/15 22:31:35
はっきりいって、普通に勉強すれば、弁理士試験くらい、通って当然です。
私は、実質1年の勉強で受かりました。
特定侵害訴訟も簡単にパスしました。
こんな試験も通らずに、グチャグチャいってる人って努力が足りないと思います。


113:名無し検定1級さん
06/12/15 22:36:54
> 訂正不可能にする試験は合憲か違憲かという問いと、現実の試験はどのようして訂正を困難に
>しているかのかという問いとは、内容が異なる。訂正不可能にする試験は合憲か違憲かという問
>いに回答すれば、その回答を「訂正を困難にしている態様」を説明している文章に勝手に議論を
>すり替える。その論法はお粗末としか言いようがない。

渡海君は、訂正不可能なる試験は「違憲」であると主張している。
いっぽう、弁理士試験の論文は、極めて容易に訂正が可能である。
よって、弁理士試験は訂正容易である点で、渡海君の言う違憲には当たらない。


114:名無し検定1級さん
06/12/15 22:38:02
>訂正不可能にする試験は合憲か違憲かという問いと、現実の試験はどのようして訂正を困難にしているかのかという問いとは、内容が異なる。
>訂正不可能にする試験は合憲か違憲かという問いに回答すれば、その回答を「訂正を困難にしている態様」を説明している文章に勝手に議論をすり替える。その論法はお粗末としか言いようがない。

あなたは、頭がおかしいのか?理解力が全くないのか?
人の話を聞く能力がないのか? 人の書いた文章を読む能力がないのか?

いまだかつて、弁理士試験の論文試験で訂正が不可能とされたことなどありません。


115:名無し検定1級さん
06/12/15 22:50:47

こんな「話がまともに通じない人」に代理人業務をたのむのは勘弁だよ。


116:名無し検定1級さん
06/12/16 08:20:55
渡海堅を弁理士法違反として刑事告訴する!!
としたほうがいいでしょう。
現在の産業財産権法すら知らないし、
また、外国の弁理士法全て知らないことを明らかにして、
日本の弁理士法改正案に対して意見募集することができない
チキン野郎ですからね。


117:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/16 10:40:19
 知的財産部の責任者の方々・担当者方々に申し上げたい。今後日本は知財戦争の中で、ますま
す厳しい立場に立つと思います。
 ものの考え方にはデジタル思考と、アナログ思考とがあるようです。大事なことは、詭弁を弄
さず、デジタル思考とアナログ思考とを正しく使い分けることでしょう。使い分けられる人材が
必要なんでしょう。デジタル思考は、大局的に物事を一刀両断に俯瞰するときに便利ですが、込
み入った細部の詰めはアナログ思考で行うべきだ。アナログ思考とデジタル思考とをきちんと使
い分けられない人は、正しい判断ができない。
 過去数十年にわたり、憲法違反の特許庁・弁理士界はどういう人材を特許の登竜門から閉め出
し、彼らの人生を奪ってきたか。彼らの才能を台無しにしてきたか。いま、特許庁・弁理士界は、
どういう人間を味方に受け入れ、今後の特許世界大戦と戦おうとしているのか、よく見極めて欲
しい。特許界の最後の命運を決定できるのは、特許庁ではない。弁理士界でない。実際に特許と
直接利害がからむあなた方であるということを、理解していただきたいと思います。

118:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/16 10:41:09
 訂正不可能な試験は「違憲」だと言えば、訂正可能であれば合憲だと、物事をオンかオフで考
える。思考音痴の片肺飛行、これが弁理士デジタル思考。ものごとは簡単な話じゃない。
 訂正不可能な試験は「違憲」だと言えば、憲法が要請する訂正可能範囲があるということだろ
う。ある幅以上の訂正が可能でなければ、事実上は訂正不可能としているのと同視され、憲法の
要請を満たしていないと判断できるだろう。
 B5版の解答用紙で周囲の余白はせいぜい2cm程度、一行の幅は約1cm、各行の間は間隔
が開いているが、その幅は5mmもない。
 ここに万年筆でいったん解答を書き込んだ後、途中3行を抹消し、その間に10行も書き加え
ようとすれば、そんなことができない仕組みになっている。一行でも、二行でも、追加した行は
の文字は米粒ほども小さくなる。ひしめき合って米粒ほど小さくかいた追加行に、さらに誤字を
見つけて訂正すれば、文章全体はぐちゃぐちゃになる。書いている本人さえ、何がなんだか分か
らなくなる。
 論文試験で、既に書いた部分、途中3行を抹消して10行も書き加え、書き加えた10行に、
さらに一行消して、そこに2行加え、ついでに5~6字程度誤字を直すというような修正が必要
になると言うことは、贅沢か?。そんな受験生が合格するとそれは、公共の福祉に反するのか?。
 普通に必要になる訂正が不可能というのはそういうことだ。公共の福祉に反しない者は不合格
にしてはいかん。受験生を落とすことを目的とした国家試験を行ってはいかん。そんな試験を行
えば、デジタル思考でがちがちに固まったノータリンばかりがその業界に集まるようになる。
 これが憲法違反でなくてなんとする。

119:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/16 10:42:19
>>113
>渡海君は、訂正不可能なる試験は「違憲」であると主張している。いっぽう、弁理士試験の論文は、極めて容易に訂正が可能である。よって、弁理士試験は訂正容易である点で、渡海君の言う違憲には当たらない。

 それがどうした。それで弁理士制度は合憲になったのか?
 大人の話の分からん尻の青いノータリン(>>33)は、まだこんなところでうろうろしているの
か?。もう成人映画は見飽きたのか?。ませっくれた餓鬼だな(笑)。

>>114
>いまだかつて、弁理士試験の論文試験で訂正が不可能とされたことなどありません。

 お前のチノーに道理を分からせる言葉を僕は持ち合わせがない。

>>116
 弁理士のチノー
渡海堅を弁理士法違反として刑事告訴する!!
 理由
 渡海堅はチキン野郎だ。 以上。  (爆)

120:名無し検定1級さん
06/12/16 11:07:53
>>119
レスを重ねるたびに、渡海クンは自分の頭の悪さを露呈していくな(爆)←渡海風

ここは、「渡海堅の低脳を嗤うスレ」とでも改名した方がよいな。

121:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/16 11:33:35
>>120
>「渡海堅の低脳を嗤うスレ」とでも改名した方がよいな

 大いに嗤うがいいぞ。目をつり上げ、頬を引きつらせ、口元を痙攣させ、頭に血が上ってはら
わたが煮えくりかえり、目に涙を浮かべながら、唇だけでかすかに嗤って見せるのか。小器用な
奴よ。それで弁理士制度は合憲になったのか?。憲法違反でも、仕事してお客さんからお金を受
け取れるのか?。

 他人(渡海)を嗤う者は、自分(>>120)が嗤われる。
 弁理士を扱うスレにもかかわらず、自分から名も名乗れない癖に、他人を嗤うのは10年早い
ぞ。他人を嗤うのは、名無しを卒業してからにしろ。

122:名無し検定1級さん
06/12/16 15:40:42
合憲かどうかを言ってるんじゃないんだよ。
皆は、弁理士試験の論文試験で訂正が不可能だったことはないと言ってるんだ。

目をつり上げ、頬を引きつらせ、口元を痙攣させ、頭に血が上ってはらわたが煮えくりかえり、目に涙を浮かべながら、唇だけでかすかに嗤って見せながら一生懸命論旨をすり替えてるわけか。

馬鹿につける薬はないとか、馬鹿は死ななきゃわからないとか言うが、実にぴったりの人だな。

もう誰もあんたを嗤わないよ。
嗤う価値もないから。


123:名無し検定1級さん
06/12/16 16:44:24
渡海君および、これから論文試験に向けて勉強する全ての受験生に向けて

弁理士試験において、論文を万年筆・付けペン又はボールペンに限定しており、
かつ修正液等の使用と鉛筆を禁止しているのには、
修正履歴を残し、採点時の不正行為を防ぐという理由があるのです。

もし、鉛筆や修正液の使用を認めたならば、
採点官による修正履歴の残らない改竄が可能となります。
よって、修正履歴の残るように「横二本線で消す」ことを義務付けています。
なお、真っ黒に塗りつぶすのは良くありません。
最悪の場合は、不正を疑われて失格しますのでご注意ください。

なお、このルールは司法試験も同様ですが
インクの色は「黒」に限定されている点に措いて、
「黒および青」の使用が認められている弁理士試験よりも規則が厳しくなっています。

124:名無し検定1級さん
06/12/16 16:48:44
渡海の言うところの「弁理士試験の違憲性」は
>>60 >>79 >>82 で完全に否定されているのです。

弁理士試験の例でも、弁理士になろうとする人の方が全国民に比して少数ですから、
弁理士になろうとする人を押さえつけているようにも思えます。
しかし、判断する時はあくまで個人と個人を念頭に起きます。

例えば、弁理士になろうとする人1人の職業選択の自由と、
クライアントの「特許を受ける権利」や「特許権」という財産権を
どのように調整すべきか、と考えるのです。
是非誤解なさらないようにお願いします。

125:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/16 16:51:24
>>122
>合憲かどうかを言ってるんじゃないんだよ。皆は、弁理士試験の論文試験で訂正が不可能だっ
たことはないと言ってるんだ。

 ほう。そうだったんかい。それで、論文試験で訂正が可能だったか不可能だったかという問題
はどこから出てきたんだい?。訂正不可能な試験は、全て憲法違反である(解答訂正権)という
僕の書き込み(>>6)、からきているんだよ。

 それで、おぬしは、論文試験で訂正は可能だったから、弁理士制度は合憲だった言うんかい?。
訂正は可能だったが十分ではなく、違憲だったというのか?。議論の根元をすり替えるのは止め
たらどうよ。

 各企業の知財部の責任者・担当者の方々に申し上げる。あなた方は、弁理士を信頼できますか。
弁理士制度は、適法に適切に運用されてきたと思いますか。
 >>122も、2ちゃんねるから離れれば、立派な名前を持ち、弁理士という肩書きで仕事をして
いる方なんでしょう。
 自分は議論のすり替えをしていない。渡海はすり替えをしているといいます。あなた方は、こ
ういう弁理士の言葉を信じますか?。信じられますか?。
 特許庁を舞台とし、あるいは裁判所を舞台とし、海千山千の猛者の論客と、特許・実用新案・
意匠・商標・著作物で戦いをする。それが弁理士の仕事だ。>>22も、実際にはそういう舞台に
立つのでしょう。あなたは名刺の向こうで一皮剥けばこんな頭の弁理士に、会社の重要な知的財
産の命を任せることができますか。
 特許庁が、憲法違反の行政運用をしてくれば、どういう人間が特許界に集まり、どういう人間
が去っていったか。よくよくお考え頂きたいと思います。

126:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/16 17:14:22
>>123
 お前は特許庁の役人か?馬鹿な議論に付き合うのもいいかげん疲れてきた。

>採点時の不正行為を防ぐという理由があるのです。
 もともと、信用のおけない人間を採点官にしていますと自白しているということだな。私たち
は、不正をするようなインチキデタラメバカチョン人間を採点官にお招きしていますと自白して
いるということだ。
 特許庁の試験官とは、正義感、倫理観のかけらもないそういう不正をする輩を使っているとい
うことだな。数十年間も憲法違反の行政を行ってくれば、どんな人間が集まってくるか、特許庁
とはその見本のような最低官庁だな。

>修正履歴を残し、採点時の不正行為を防ぐという理由があるのです。

 もともと、信用のおけない試験官ばかりだから、受験生の当然の訂正権を保護するような合憲
的な措置は不可能ということだ。つまり、憲法の精神を守り、合憲的な試験を行う能力はない無
能官庁ということだ。国民の基本的人権を踏みにじらなければ行政はできませんというわけだな。
 特許庁は、合憲的な行政執行をする能力のない無能官庁、無能行政官の寄せ集めということだ。
憲法で、これは違憲だ、これは無効だと言われても、蛙の面にションベンを決め込んで、しらば
っくれているということだ。「アウトローが私らの実力だからしょうがないでしょう」と。
 阿呆もいいかげんにしたらどうよ?。

>>124
 疲れたから、124へのコメントは後ほど。

127:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/16 17:32:45
 処分方法を考えたよ。
 国民の基本的人権も守れない官庁。正義感も倫理観もないノータリンデタラメ嘘つき
を試験官に招聘するという、とんでもないデタラメ官庁などは、一刻も早く解体し、歴
代特許庁長官は、全員、東海道市中引き回しの上、磔逆さづり火あぶり、歴代幹部は、
その家族も同罪にして全員五右衛門地獄風呂の刑にして処分すべきじゃないのか。まあ、
そのくらいの罪だよ。 (笑)

128:名無し検定1級さん
06/12/16 18:07:21
>>120
いや、それが面白いのでこのスレを見に来てしまっているよ。


129:名無し検定1級さん
06/12/16 18:16:51

> B5版の解答用紙で周囲の余白はせいぜい2cm程度、一行の幅は約1cm、各行の間は間隔
>が開いているが、その幅は5mmもない。

 弁理士試験の論文解答用紙はA3版であり、認識間違い。
 周囲の余白には書き込み不可。ここには書き込んではならない。
 修正は各行間の間隔を用いるか、全行を抹消して新たに書き込む。

> 論文試験で、既に書いた部分、途中3行を抹消して10行も書き加え、書き加えた10行に、
>さらに一行消して、そこに2行加え、ついでに5~6字程度誤字を直すというような修正が必要
>になると言うことは、贅沢か?。そんな受験生が合格するとそれは、公共の福祉に反するのか?。

 そんな細かい修正を加えたならば、時間切れで答案未完成のまま終わる事となる。
 そもそも「既に書いた3行を抹消」という時点でいわゆる「論旨破綻」
 答案構成がちゃんとできていなかったことを意味する。

 このような事態を防ぐため、書き始める前に答案構成用紙に文章全体の構成を考えることと
 なっている。

130:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/16 18:17:02
>>128   人気絶頂だな。ごくろうさん(笑)

>>123
>修正履歴を残し、採点時の不正行為を防ぐという理由があるのです。

特許庁の試験官は、やりそうなことは、採点時の不正行為だけなのか?。痴漢、強姦、
窃盗、横領、放火なんかはしないんかいな?。公金横領、詐欺、掻払いなんかはしそう
だな。
 このスレで渡海を刑事告訴しろというカキコがあったが、まず特許庁の試験官を痴漢、
強姦、窃盗、横領、放火で告訴するといいんじゃないか?。特許庁の試験官は信用できな
いという>>123よ、おぬしまず人肌ぬいだらどう?。僕は、参加する気はないけどな。

131:名無し検定1級さん
06/12/16 18:18:56
この「渡海」というキチガイの痛いところは、自分は絶対的に正しいという、とてつもない勘違いを抱いて
われわれ健常者を遥か高みから見下している(と、本人は信じている)ところだな。

普段、このキチガイと一緒に仕事をしている人(もしいれば、だが)は、実に気の毒だな。

まあ我々は、ここでこのキチガイを観察して楽しませてもらっているだけだから、何ら実害はないけど。

132:名無し検定1級さん
06/12/16 18:24:23
>>131
しーっ、

渡海を刺激することを言わないと。
「弁理士試験は違憲か否か」とか
「論文の訂正について」とか。

133:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/16 18:28:34
>>129
>そんな細かい修正を加えたならば、時間切れで答案未完成のまま終わる事となる。そもそも
「既に書いた3行を抹消」という時点でいわゆる「論旨破綻」答案構成がちゃんとできていなか
ったことを意味する。

 それで、こういう試験は、合憲なんか? 違憲なんか?
 公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を保障するという基本的人権は保護されているの
か?。

>>132
 臭い物には蓋ということか。 (笑)

134:名無し検定1級さん
06/12/16 19:54:05
試験に落ちまくり、逆恨みで文句タラタラ。
明細書も公表できないほどデタラメ。
憲法だけは認めるくせに裁判で争うこともしない意気地なし。
誰も相手にできずこんなところでしか暴れられない。
絵に書いたようなクズ。人間、こうはなりたくない見本だね。
ありがとう。渡海さん。楽しませてもらったよwww

135:名無し検定1級さん
06/12/16 20:03:05
お遊びもここまで。オレもそろそろ飽きてきた。。

136:名無し検定1級さん
06/12/16 20:30:41
>>134
渡海さん、今年の短答のスコアは?
30点を超えてるのかな?

137:名無し検定1級さん
06/12/16 20:34:46
>>133
合憲です。
公共の福祉にも反しません。

渡海さんに質問、
クライアントが相談を持ちかけたとき、
弁理士がこういう応答したとします。

弁理士A 「○○ですね。・・・あっ、えーと違いました。△△ですね。訂正します。」
後日、弁理士Aから纏め資料をもらう。
弁理士A 「また間違えました。■■です。」

この弁理士Aに仕事を継続して依頼する気になりますか?

138:名無し検定1級さん
06/12/16 21:16:18
>>137
マジレスするなって。ヤツを喜ばすだけだよ。
渡海のようなアホはからかうか、放っとくのが一番。

139:名無し検定1級さん
06/12/16 22:32:29
>>138
 でも、ザリガニを釣って、
木の棒で突っついて怒らせて遊んでいるいるような感覚があるねぇ。
 からかうと、ザリガニ(=ワタミ殿)怒りまくって、
ハサミを振り上げて向かってくるけど、こっちは痛くも痒くもないというか、
その気になれば踏み潰せばよいというか・・・

140:名無し検定1級さん
06/12/17 00:31:36
ザリガニというか、ワタリガニ。ワタミガニ?

141:名無し検定1級さん
06/12/17 00:35:33
弁理士試験が違憲ねぇ。
この考えは、通説でなく、多数説でもない。
渡海氏の独自説である。
思想信条の自由がありますから、ご本人がどのように考えようが、ご本人の勝手です。
しかし、そのような独自説をとる渡海氏をどのように評価するかも、各企業の勝手です。
無論、渡海氏が、渡海氏の考えに賛同しない企業を、「馬鹿な企業だ」と思うのは渡海氏
の自由です。
が、そもような渡海氏に明細書の添削を依頼するか、否かを決めるのは、その企業の勝手です。

142:名無し検定1級さん
06/12/17 02:07:33
>>139
巧い、巧すぎる

>>140
渡海蟹wwwwwwwwwwwww

143:名無し検定1級さん
06/12/17 09:00:07
>>141 その企業は、弁理士法違反の教唆・幇助罪の適用があります。
勿論、渡海氏は、弁理士法違反者として刑事告訴すべきです。

無資格で特許書類作成 改正弁理士法を初適用
 改正弁理士法違反の疑いで摘発、押収されたアイデア商品とパンフレット=21日、
警視庁
 弁理士の資格がないのに特許出願書類の作成を請け負い報酬を得ていたとして、
警視庁保安課と深川署は21日までに、弁理士法違反の疑いで東京都練馬区関町
南、「発明・新製品開発互助会」代表、戸上元良容疑者(67)ら3人を逮捕した。
 警視庁によると、罰則が強化された改正弁理士法(2001年1月施行)によ
る摘発は初めて。
 調べでは、3人は弁理士資格がないのに01年2月ごろから02年6月ごろにか
け、東京都日の出町の男性(65)ら20人から頼まれたアイデア商品の特許登録
などの書類を24回にわたり作成、報酬として計約520万円を受け取った疑い。
 発明マニアだった3人は1995年ごろから、電話帳やインターネットのホーム
ページでPRし違法な請け負い業務を始めた。正規の弁理士の報酬は1件当たり3
0万-60万円だが、3人は半額で引き受け、これまでに計約2500万円を稼い
だという。(共同通信)
[4月21日20時54分更新]
【氏名又は名称】戸上 元良
【住所又は居所】東京都練馬区関町南4-16-21 ダイアパレス武蔵関601
特開2003-113631 水道栓のペダル制御装置および制御方法
特開2003-079401 健康サンダル
特開平11-343003 袋
特開平08-070918 傘

144:名無し検定1級さん
06/12/17 13:31:11
>> 論文試験で、既に書いた部分、途中3行を抹消して10行も書き加え、書き加えた10行に、
>>さらに一行消して、そこに2行加え、ついでに5~6字程度誤字を直すというような修正が必要
>>になると言うことは、贅沢か?。そんな受験生が合格するとそれは、公共の福祉に反するのか?。
>
> そんな細かい修正を加えたならば、時間切れで答案未完成のまま終わる事となる。

 渡海って、絶対に論文本試を受けたことないよな。
 特実2問を2時間で解くのに、
 そんな悠長なことをしてたら時間切れ=未完成答案になるって
 受験生なら体で判っているだろうに。


145:名無し検定1級さん
06/12/17 14:47:19
>>144
渡海って、絶対に論文本試を受けたことないよな。
ではなくて、
渡海って、絶対に論文答練を受けたことないよな。
が正しい表現です。
従って、渡海って、 論文答案の書き方や答案構成のやり方すら
知らない弁理士法違反者ですね(弁理士法75条違反)。

146:名無し検定1級さん
06/12/17 18:38:42
>>145
渡海の「論文解答用紙がB5」という記載には思わずぶっとんだ。
弁理士受験生ならば有り得ない。あの解答用紙の大きさを忘れるなんて。


147:名無し検定1級さん
06/12/17 19:25:55
>>146
オレが現役受験生だったころ(平成5年以前)
は、答案用紙はB5で10枚綴りだったよ

148:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/17 19:56:43
>>124
 おぬしは、二つの権利があれば、どんな場合でも衝突すると思っているのか?
 「特許権」という財産権と、職業選択の権利とがどこに衝突の場面があるんだい?。僕はそん
なものは無いと主張するんだが、「無いというなら、無いと言うことを証明せよ」などと言われ
ても迷惑だよ。僕は悪魔の証明を引き受けるつもりはないからね。
 衝突する場面があるというなら、どんな場面か、貴方の方で説明しなさいな。話はそれからだ。
まあ、124からの返答はないだろうね。

>>134
 2ちゃんねるで論争に負けたと勘違いして悔しがっているんじゃないだろうな(笑)。さあ、
涙を拭いて気を取り直しなさいな。2ちゃんねるなんかで論争に負けたなんて思う必要はないん
だよ。ここは勝負の場ではないんだから。こんなんで泣いてるんじゃ、この先の人生はやってい
けないよ。自分の主張が相手に通らなかっただけだろう。

>>135
 泣く奴もいれば、しらける奴もいる。何を考えているんだか(笑)。
>>136
>渡海さん、今年の短答のスコアは?
  憲法違反の試験は、相手にしないことにしているんだ

>>137
>この弁理士Aに仕事を継続して依頼する気になりますか?

 これは、日々のおぬしのことか。こんな弁理士じゃ駄目と言えば、おぬしは立つ瀬がなくなる
んじゃないのか?。自分は大丈夫だというなら、それを証明してみなさいな。証明できないでし
ょ。まあ、証明はいいから、もっと自分の無能さを恥じ、顧客の期待に応えられるよう、137
の名無しの権兵衛も努力するといいぞ。

149:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/17 19:57:54
>>138
>渡海のようなアホはからかうか、放っとくのが一番。

 2ちゃんねるの議論くらいで、カッカカッカしなさんな。
 ここは相手を打ち負かすところでもなく、打ち負かされるところでもなく、説得する場でもな
く、説得されるところでもない。
 他人はどんな意見をもっているのか、それを教えて貰える貴重なところだ。

>>139
 僕がザリガニ?。可愛いじゃんか。
 ザリガニに噛まれたと思ってべそかいているんじゃないのか (笑)

>>140
>ザリガニというか、ワタリガニ。ワタミガニ?

 泣き笑いじゃっくりが止まらない?。
 足下でザリガニが泣き虫小僧を馬鹿にして笑っているぞ(笑)。

150:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/17 19:59:53
>>141
>弁理士試験が違憲ねぇ。この考えは、通説でなく、多数説でもない。

 そうそう。どんな考えも、最初は一人から始まる。モンテスキューの三権分離説も、J・S・
ミルの人権思想も、みんな孤立無援・絶対的一人説から始まった。僕の主張は、常に僕が主張し
た瞬間から始まるんだ。

>ご本人がどのように考えようが、ご本人の勝手です。

 そうそう、だれにも文句を言われる筋はない。ただ、僕が言うだけで、ザリガニに噛まれたと
言って、泣きべそをかく鼻垂れ小僧がいたんで驚いたよ(笑)。

>そのような独自説をとる渡海氏をどのように評価するかも、各企業の勝手です。
       そうそう。まあ、時間はかかるだろうけど、時間は問題じゃない。

>渡海氏の考えに賛同しない企業を、「馬鹿な企業だ」と思うのは渡海氏の自由です。
       そうは思わないよ。付和雷同しない慎重な会社なんだろうと思うだけです。

>渡海氏に明細書の添削を依頼するか、否かを決めるのは、その企業の勝手です。
       添削事業とリンクさせるつもりはないよ。企業はずっと慎重だからね。

>>142
>巧い、巧すぎる 渡海蟹

 いやあ。大したものだね。凄い知恵者もいるものだね。これでおぬしの胸の支えも吹っ飛んだ
ろう。おぬしの喜びをようをみて、こっちも安心したよ。将来を悲観して自殺する弁理士が一人
少なくなったようだね。よかった。よかった(笑)。

151:名無し検定1級さん
06/12/17 20:32:54
>>148
> おぬしは、二つの権利があれば、どんな場合でも衝突すると思っているのか?
> 「特許権」という財産権と、職業選択の権利とがどこに衝突の場面があるんだい?。僕はそん
>なものは無いと主張するんだが、「無いというなら、無いと言うことを証明せよ」などと言われ
>ても迷惑だよ。僕は悪魔の証明を引き受けるつもりはないからね。

刑法と比べてみればよくわかっていただけると思います。
人殺しをした者をいくら死刑台に送っても誰の権利も害しません。
しかし、弁理士の国家試験を廃止し、
能力のない人も弁理士になったら、
不完全な明細書により、出願人の財産権たる「特許を受ける権利」が特許権とならず、
そのまま却下・拒絶・見做取下げ等により消滅してしまうかもしれません。
これは出願人の財産権を害していることになります。
なので、出願人の財産権を守るべく、職業選択の自由は一定限度の制限を受けるのです。


152:名無し検定1級さん
06/12/17 20:55:19
>>150
で、渡海センセイは普段、何やって生活してるんですか?
知財コンサルとか?

153:名無し検定1級さん
06/12/17 21:39:31
>>148

>>この弁理士Aに仕事を継続して依頼する気になりますか?
>
> これは、日々のおぬしのことか。

渡海さんが主張する弁理士試験の合格者の姿の推定です。


154:名無し検定1級さん
06/12/17 21:55:05
>>147
ほう、すると
渡海さんは「めっさ昔の受験生だった頃がある」という訳でしょうかね。

当時の論文試験の訂正要件はどのようなものでしたか。

155:名無し検定1級さん
06/12/17 22:15:16
>>渡海さん、今年の短答のスコアは?
>  憲法違反の試験は、相手にしないことにしているんだ

渡海さんが弁理士試験を受験していた年代はいつですか?
それとも、最初から憲法違反だと主張して、相手にしなかったのですか?

156:名無し検定1級さん
06/12/17 22:52:30
>>155
スレ全部読めばわかる。

奴は論文の答案用紙がB5版だった時代に、何回も(何十回も?)受験失敗して、全財産を失ったんだよ。
最初は「弁理士試験は違憲」なんてヨタ話、思いつきもしなかったろうさ。

「こんな優秀な俺様が何回受けても受からないなんて、おかしい」
 ↓
「これは試験がおかしいに違いない」
 ↓
「そうだ、そもそも弁理士試験なんて、職業選択の自由に違反しているじゃないか。違憲だ違憲!」
 ↓
「HPで告発だー!」 ←今ここ

157:名無し検定1級さん
06/12/17 23:13:30
>>110
あまりスレ内容とは関係ないけど、インドが世界の覇者だった時代っていつですか?
中国にしても鄭成功の大航海は七つの海を渡ったわけじゃないし。
世界的規模の版図を誇ったのは元ぐらいじゃないですか?
それから人類三千の歴史とは?


158:名無し検定1級さん
06/12/17 23:27:30
>>156 なるほど、でも、弁理士を目指すほどだから法律的知識はあると思う
ので、弁理士試験は違憲であると地裁に提訴しなかったのかな?
その訴えは行政事件なのか、個人的な怨恨による民事的な精神的な苦痛をうけた
ことによる損害賠償請求なのか? 考えると一体どのような法的論理で違憲なのか
が解らない。弁理士になりたいが弁理士試験等の障害あるからならないから、けし
からん!!という論理なのか? 俺には解らない。HPで告発するより、法律家を目
指すのなら、法的手段によってその主張をしていないのか? 弁理士試験受験の初
心者にとっては理解しがたい。でも、不合格で10回以上落ち続けるとひょっとして
応援するかもしれないが。

159:名無し検定1級さん
06/12/18 01:04:07
弁理士になれず一生を棒に振ったご自身を正当化するために
酒にでも酔って書いたヨタ話だよ。
まさか、本人もマジで違憲を信じているわけではないでしょう。
提訴なんて冗談でもせんて。

160:名無し検定1級さん
06/12/18 01:10:29
>>159
10日間もずっと酩酊している訳ですね。
アルコール中毒?

161:名無し検定1級さん
06/12/18 01:28:13
>>152
渡海は普段は宗教活動をやってるよ。(>>8を参照)
信者ゼロだけど。

162:名無し検定1級さん
06/12/18 01:43:18
明細書の添削事業だと。セコイことやってるね。この人。
実力があると今でも信じるなら堂々と試験を受ければいいのに。
おのれが違法行為まがいのことやっておいて、あろうことか違憲だと?
筋違いも甚だしい。人生考え直せ。何を言ってもムダかもしれんが。

163:名無し検定1級さん
06/12/18 02:10:06
>>162
確かにセコイ。ちっちゃいね。やることが。
まさに弁理士制度の隙間に住み着くザリガニwww
丘に上がれる?wwwww

164:名無し検定1級さん
06/12/18 02:13:34
>>161
リンク中のまとめコピペ凄す!唖然とした!

165:名無し検定1級さん
06/12/18 06:34:25
>>162
渡海は、既に弁理士法75条違反として、いつでも
刑事告訴することができます。

166:名無し検定1級さん
06/12/18 11:50:42
age


167:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/18 17:46:55
>>151
 151のようなアホな議論には、まともに付き合うつもりはありません。

>人殺しをした者をいくら死刑台に送っても誰の権利も害しません。

 企業の知財責任者・担当者の方々に申し上げる。
 弁理士は今後、訴訟を担当することが期待されているようです。どうか、間違っても>151の
ような弁理士に訴訟を委ねることのないよう、予めお知らせしておきます。
 弁理士は、憲法を知りません。民法・刑法を知りません。まして訴訟法などほとんど知らない
ようです。弁理士がいたずらに訴訟の舞台に出て訴訟代理を行えば、訴訟の世界は大混乱するこ
とでしょう。
 勝訴すべき者が敗訴して社会から笑い者となり、敗訴すべき者が不当な勝訴を得て社会から顰
蹙を買うことでしょう。速やかに判決に至る裁判は不当に長期化することが懸念されます。
 人殺しをした者をいくら死刑台に送っても誰の権利も害さない。こんな馬鹿な話はありません。
一人の人間を死刑台に送ることは大変重い決断です。仮に殺人犯であっても、その罪が死をもっ
てしか償えない場合以外には決してあってはならないことです。殺人を犯した者でも、人として
基本的人権を有し、地球より重い命を持っています。無闇に死刑にするなど決してあってはなら
ないことでしょう。人権無知の151の考えは、かつてフランス革命で次々と人々をギロチン台
に送った暗黒のジャコバン党の思想を連想します。近代化学の祖であるフランスの大化学者ラヴォ
アジェの首が断頭台から落ちたとき、「彼の頭を切り落とすのは一瞬だが、彼と同じ頭脳を持つ
ものが現れるには百年かかるだろう」と、フランスの数学者ジョゼフ=ルイ・ラグランジュは嘆
いたそうです。ラヴォアジェの裁判を執行した裁判官は「共和国は学者を必要としない」と嘯い
たそうです(化学史 久保昌二 著(白水社))。一人の偉大な魂を社会が掘り起こすには、1
00年かかるでしょう。憲法を無視し、受験生を一日の試験で登竜門から閉め出し、日本には、
真の特許実務家は必要がないと嘯いている特許庁・弁理士界の癒着の構造に通じると考えます。

168:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/18 17:49:06
 弁理士には人権感覚がない。仮に死刑に相応しいような殺人犯でも、厳格な手続きを踏んだ裁
判が開かれ、本人の弁明は百%陳述が許されなければなりません。被告の弁明など聞く必要はな
い。いくら死刑台に送っても誰の権利も害さない。殺してしまえ。近代社会でこんなアウトロー
の考えを持つ人は数少ないでしょう。しかしそのようなアウトローの思想が、弁理士から出てく
るようです。
 企業の知財責任者・担当者の方々に申し上げる。くれくぐれも、くれぐれも人選をお間違いに
ならないようになされませ。人権無知の弁理士を使えば、自分たちの財産権は決して正しくは守
られないでしょう。社会の貴重な財産は決して守られないでしょう。特許庁が、人権を無視し、
憲法を無視した行政を行ってきたそのつけが、いまこんなところに生じています。このことを、
十分に御認識なさるべきかと存じます。

>これは出願人の財産権を害していることになります。

 出願人の財産権を守るということは、出願人の基本的人権を守るということです。人殺しをし
た者をいくら死刑台に送っても誰の権利も害さないという、こんな人権音痴に、どんな人権が守
れるのでしょうか。
  企業の知財責任者・担当者の方々に申し上げる。自分たちの人権(財産権)の保護を、人権
(命の大事さ)を知らない人権音痴に委ねることは正しいことでしょうか。人権音痴の弁理士な
どは、社会の中で速やかに淘汰されていかなければならないでしょう。社会淘汰は、自由競争の
中で行われていきます。
 ノータリン弁理士がほとんど淘汰されないで特許界によどんでいます。人権音痴の弁理士が、
いつまでもいつまでも特許界にのさばり、やがてそれが特許庁の試験委員に推薦され、特許庁か
らは「あの試験委員は、受験生の答案を改竄するだろうから、受験生には万年筆で書かせないと
いかん」などと、破廉恥なことを言われ、そのくせ、平気で憲法を無視した弁理士試験を遂行す
る。
 特許界には憲法がない。正義がない。法がない。政策がない。哲学がない。企業の中で、知的
財産の防衛にあたっている方々は、十分に、十分に現在の国の状況を正しくご判断いただきたい
と思います。

169:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/18 17:50:27
>職業選択の自由は一定限度の制限を受ける

 国家試験は、受験生の解答権、訂正権を抑圧し、合格ラインに満たない大量の受験生を創作し、
法手続を無視した点数会議で合格者を決める。こんな不当がまかり通っていいのでしょうか。合
格ラインに満たなかった受験生が、点数会議で合格になる。こういう例は、受験生の数割に達す
ると聞いてきました。こういう弁理士は、受験生の答案解答権、答案訂正権など関係ありません。
憲法が正しく守られていてれば、永久に弁理士になれなかった人材が弁理士になっている。>>151
などはその一人かも知れません。

170:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/18 18:04:06
 論戦へのご参加に感謝します。まともな反論はほぼ尽きたようですね。今後は、渡海 堅の
人格に対する恒例の罵詈雑言が、ただいたずらにエンドレスに続くだけでしょう。
 想像していたよりも議論は早くに終結したようです。当初は、2,3か月かかるかと思ってい
ました。渡海 堅の人格にたいする罵詈雑言はどうぞお好きなだけご自由にお続け下さい。なお
私は、もうしばらくこの板を見守り続け、渡海 堅の考えにまともに反論する意見が本当に尽き
たことを見届けたら、議論を別の板に移そうと思います。
 なお、資格板で議論が尽きても、資格板の住人方で、渡海 堅の考えはどう考えてもおかしい
思う方は、私のホームページの掲示板にお書き下されば、そこでまた対応させて頂きます。
 今後、暫く時間をおいたら、またこの板で議論を再開させていただくかも知れません。その
ときはまた、よろしくご参加ください。

171:名無し検定1級さん
06/12/18 19:21:46
ノータリン渡海 堅  ◆Fe19/y1.mIを
弁理士法75条違反として刑事告訴する。

172:名無し検定1級さん
06/12/18 20:00:24
宗教板より

8 :名無しさん@3周年:2006/09/08(金) 01:10:39 ID:BvJsWvCM
渡海難のカキコパターン

1 あるスレに突如として乱入。「最初は~について教えてください」と学習者を装って参加する。
2 スレの参加者がそれに乗って丁寧に教えてやる。
3 その言葉の揚げ足を取って渡海難が攻撃開始。『教行信証』を断章して自分勝手な仏教解釈のコーシャクが
始まる。
4 それに対しスレの参加者が「まともな根拠をつけて」反撃する。
5 渡海難、正論で反撃できなくなり、しばらく黙る。その後、「お坊さんですね」(最近はこのパターンが多
い)か、「親鸞会ですね」と寺や親鸞会批判をする。(大概は奴の妄想)
6 それに対する反撃の後、4~5、もしくは3~4がしばらく続く。(7、もしくは8へ)
7 「馬のションベントーク」で相手がウザイと感じるまでけなす。
8 明後日の方向にひたすら答えにならないレスを乱発し、スレの流れをかく乱する。もしくは「仮説」に逃げ
る。「ウソも100回言えば」のクチでそれに騙されて「渡海は真の論者だ」という信者はこの8のシチュエー
ションから生まれる。(9もしくは10へ)
9 (しばらくしてスレが静かになると)一方的勝利宣言をして他スレを荒らしに行く(1に戻る)      ←今ここ(>>170
10 あまりに渡海難がウザイので2chではスレが下がったり、他のHP掲示板は静かになる、すると「私を恐
れているんだ」と他スレや他の掲示板で言いふらす。

173:名無し検定1級さん
06/12/19 00:27:35
>資格板で議論が尽きても、資格板の住人方で、渡海 堅の考えはどう考えてもおかしい
>思う方は、

 いえいえ、まだまだ全然議論は尽きていませんが何か。

>>61 に対する言及がありません。
>>81 でも問われておりますが、依然として何ら述べられていません。

>>95 に対する反論がありません。

 22条試験とは渡海殿の造語であり、
 第三者には何ら理解できない言葉ですが、何故そのような造語を
 何ら説明もなしに使用するのですか?


174:名無し検定1級さん
06/12/19 00:28:58
>>157 への言及もお願いしたいところであります
 渡海殿。


175:名無し検定1級さん
06/12/19 00:52:10
渡海殿
>>151 の枕の2行だけを叩くのではなく
本論である、後ろの6行について論じてくれ。

弁理士の国家試験を廃止し、
能力のない人も弁理士になったら、
不完全な明細書により、出願人の財産権たる「特許を受ける権利」が特許権とならず、
そのまま却下・拒絶・見做取下げ等により消滅してしまうかもしれません。
これは出願人の財産権を害していることになります。
なので、出願人の財産権を守るべく、職業選択の自由は一定限度の制限を受けるのです。


176:名無し検定1級さん
06/12/19 06:38:14
ノータリン渡海 堅  ◆Fe19/y1.mIを
弁理士法75条違反として刑事告訴する。


177:名無し検定1級さん
06/12/19 20:30:50
URLリンク(www.youtube.com)
↑わたみって、きっとこれを男にしたようなキ・・・なんだろうな。
(注意、音が出るよ)

178:名無し検定1級さん
06/12/19 23:26:06
渡海さんはこれ以上資格板に居座っても勝ち目がないと思ってトンヅラしちゃったね。

179:名無し検定1級さん
06/12/20 06:38:20
ノータリン渡海 堅  ◆Fe19/y1.mIを
弁理士法75条違反として刑事告訴する。
>>178
更に、渡海 堅は特許村でもノータリンの仲間
を増やしています。


180:名無し検定1級さん
06/12/20 11:53:57
age


181:名無し検定1級さん
06/12/20 12:14:46
>>179
「天の声」 「??」 「??」というHNを分けてて他人のフリをして書き込みをしている奴が
一番のノータリンだと思うけど。みんな分かってるぞ。秋生だってことが。

182:名無し検定1級さん
06/12/21 06:37:23
◆平成13年3月 香川の非弁理士、控訴審で実刑確定
URLリンク(www.jpaa.or.jp)
香川県山本町において約20年間に渡り非弁理士活動を行い、
当会からの告発で逮捕、起訴されていた正田忠信被告(64)は、
昨年10月の一審判決の量刑を不服として控訴していたが、このほど
高松高裁において控訴審判決があり、一審判決を破棄して懲役2年2月
の実刑判決が言い渡された。正田は、上告期日までに上告しなかったた
め刑が確定した。
 正田は、平成12年10月30日の高松地裁一審判決で、「被害額が
比較的高額で、常習的であり、弁理士会から警告を受けたにもかかわら
ずこれを無視して業務を続けた」として、初犯による情状酌量を求めた
正田の申立を退け、懲役2年6月(検察求刑4年)の実刑判決を受けて
いた。この判決の量刑を不服とした正田は、同年11月に控訴し、以後
自発的に被害者に対して賠償を行うなどして、情状酌量による執行猶予
付き判決を求めていた。
 平成13年3月22日に二審の高松高裁(島敏男裁判長)で控訴審判
決の言い渡しがあり、「犯行は常習的で被害総額も多額に上るが、深く
反省している」として、一審判決を破棄し、新たに懲役2年2月の実刑
判決を言い渡した。自発的被害者賠償を酌量して多少の減刑はあったも
のの、結果的に実刑を免れることはなかった。

183:名無し検定1級さん
06/12/21 06:38:00
この判決に対して正田は、上告期日までに上告せず、刑が確定したた
め受刑者として直ちに収監され、刑に服することとなった。
この判決により、20年の長きにわたる非弁理士事件に終止符が打たれ、
当会の活動としては一応の決着を見るに至った。
 しかし、正田にとっては、これからが新たな人生の出発となる。自分
の犯した罪を償い、社会人として更生できるのか否か。
正田は、摘発前までは地元の名士として幅広い活躍をしていたが、摘発
によってその地位も名声も失い、果ては被害者賠償により財産さえも失
った。懲役が終わって出所してもそれは法律上の刑を満了したに過ぎず、
出所後も重い十字架を背負ったまま生きていかなければならない。非弁
理士活動の代償は本人にとっても、家族にとってもあまりにも大きかっ
たといえよう。
【住所又は居所】香川県三豊郡山本町大字辻236番地1
特開平08-237335 音声専用電話機

184:名無し検定1級さん
06/12/21 06:38:42
特許ない商品を特許商品と偽る詐欺容疑で会社役員2人を逮捕
--高知南署 /高知
 高知南署は26日、高知市桟橋通1、会社役員、西川俊春(40)
▽鹿児島県国分市敷根、会社役員、山元和徳(50)の両容疑者を詐欺の
疑いで逮捕したと発表した。調べでは、西川容疑者らは特許が認められて
いない未完成の燃料改善装置を特許商品と偽り、南国市内の会社員の男性
(38)に販売特約契約話を持ちかけ、一昨年5月と6月の2回、計500
万円を入金させた疑い。両容疑者とも容疑を否認しているという。 
(毎日新聞)[12月27日20時43分更新]
【氏名】山元 和徳
【住所又は居所】東京都渋谷区代々木5-35-12-203
特開2003-254511 燃料活性装置及び燃料噴射装置
特開2001-355412 蒸気エネルギーエンジン
特開2001-343168 太陽熱を利用した冷暖房システム
特開2001-173516 排気ガス濃度改善方法及び装置
特開2001-082256 ディーゼルエンジンの燃焼改善方法及び装置
特開2001-082196 ガソリンエンジンの燃焼改善方法及び装置
特開2000-329012 ガソリンエンジンの燃焼方法
特開平11-159408 ディゼルエンジン燃焼改善装置

185:名無し検定1級さん
06/12/21 06:39:33
無資格で特許書類作成 改正弁理士法を初適用
 改正弁理士法違反の疑いで摘発、押収されたアイデア商品とパンフレット=21日、
警視庁
 弁理士の資格がないのに特許出願書類の作成を請け負い報酬を得ていたとして、
警視庁保安課と深川署は21日までに、弁理士法違反の疑いで東京都練馬区関町
南、「発明・新製品開発互助会」代表、戸上元良容疑者(67)ら3人を逮捕した。
 警視庁によると、罰則が強化された改正弁理士法(2001年1月施行)によ
る摘発は初めて。
 調べでは、3人は弁理士資格がないのに01年2月ごろから02年6月ごろにか
け、東京都日の出町の男性(65)ら20人から頼まれたアイデア商品の特許登録
などの書類を24回にわたり作成、報酬として計約520万円を受け取った疑い。
 発明マニアだった3人は1995年ごろから、電話帳やインターネットのホーム
ページでPRし違法な請け負い業務を始めた。正規の弁理士の報酬は1件当たり3
0万-60万円だが、3人は半額で引き受け、これまでに計約2500万円を稼い
だという。(共同通信)
[4月21日20時54分更新]
【氏名又は名称】戸上 元良
【住所又は居所】東京都練馬区関町南4-16-21 ダイアパレス武蔵関601
特開2003-113631 水道栓のペダル制御装置および制御方法
特開2003-079401 健康サンダル
特開平11-343003 袋
特開平08-070918 傘

186:名無し検定1級さん
06/12/21 20:26:53
age



最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch