06/12/13 02:11:29
>>20
> 「公共の福祉」とは、他人への危害防止だ。
公共の福祉(こうきょうのふくし)とは、人権相互の矛盾衝突を調整するために
認められる衡平の原理のことをいう(一元的内在制約説・通説)。もっとも、日常の用語としては、
「公共の」(public)=「個人のではない一般の」(not private)、
「福祉」(welfare)=「幸福」(happiness)
すなわち「社会一般の利益」を指すものとして用いられることが多い。
>他人への危害を与える可能性があるという場合だけ、職業の選択を規制できるんだ。
日常用語としての「社会一般の利益」と解するならば、
受験者が国家試験に合格しても、社会一般としての利益に適さないならば、
不合格とできると解する。