渡海堅が弁理士会と 特許庁の癒着を告発する!!at LIC
渡海堅が弁理士会と 特許庁の癒着を告発する!! - 暇つぶし2ch6:渡海 堅  ◆Fe19/y1.mI
06/12/09 09:38:00
2 筆記試験は、全て鉛筆・消しゴムの使用を認めなければならない。
 自分の過ちに気が付いたときは、直ちに訂正ができるようにしなければならない。訂正不可能
な試験は、全て憲法違反である(解答訂正権)。  

3 職業遂行に必要な技能以外の能力を審査していけない(職業選択の自由権)
 筆記速度・解読速度・集中力などを、実質的に審査し、これが一定以上のレベルに達しないと
不合格にすることは許されない。職業の選択が公共の福祉以外のものを試すものであってはなら
ない。

3 競争者の介入禁止
 特定の競争者が圧倒的に有利になることは許されない(競争の自由権)。
 特定の職域、利益団体が、事実上乗っ取り、支配する構造は、違憲である(法の下の平等・貴
族制度の禁止)。
 弁理士試験は、弁理士会が事実上仕切っている。この構造は憲法に違反する。

4 不合格者合格禁止
  国家試験は、国家が執行する。合格点に満たない者を合格させることは憲法に違反する。
(法の下の平等)
 弁理士試験は、設問解読権・設問解答権・解答訂正権を奪い、解答困難な状態に追い込んで現
実の合格者を大幅に狭め、その後、合格ラインに以下の者を会議によって上乗せしている。これ
により、合格者の数を調整している。
 これは国民に対する裏切り行為である。司法試験・弁理士試験・公認会計士試験・税理士試験
・行政書士試験全てに渡って蔓延している、国家的談合構造と思われる。

5 思想信条の審査禁止
 国家試験は、思想信条の自由を奪うことは許されない。国家試験は、受験生に主流説を押しつ
けることは認められない。自らが信念をもって少数説で解答した者が、単に少数説であることを
理由に、公共の福祉に反するとして不合格になることがあってはならない。(思想信条の自由
権)
 試験官との思想信条の差異を理由に不合格になった恐れがあると考える者は、訴をもって地位
の回復を求めることができる。


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