06/12/13 01:49:57
>3 職業遂行に必要な技能以外の能力を審査していけない(職業選択の自由権)
> 筆記速度・解読速度・集中力などを、実質的に審査し、これが一定以上のレベルに達しないと
>不合格にすることは許されない。
「一定以上のレベル」の場合「不合格にする」のは不合理である。
「一定以下のレベル」の場合には「不合格」にして良いと解する。
ワタミ氏が上で主張している「速筆・遅筆を審査する試験であってはならない。(設問解答権) 」と
「筆記速度・解読速度・集中力などを、実質的に審査」とは抵触関係にあるため、
どちらが本来の趣旨か不明である。