06/12/17 20:32:54
>>148
> おぬしは、二つの権利があれば、どんな場合でも衝突すると思っているのか?
> 「特許権」という財産権と、職業選択の権利とがどこに衝突の場面があるんだい?。僕はそん
>なものは無いと主張するんだが、「無いというなら、無いと言うことを証明せよ」などと言われ
>ても迷惑だよ。僕は悪魔の証明を引き受けるつもりはないからね。
刑法と比べてみればよくわかっていただけると思います。
人殺しをした者をいくら死刑台に送っても誰の権利も害しません。
しかし、弁理士の国家試験を廃止し、
能力のない人も弁理士になったら、
不完全な明細書により、出願人の財産権たる「特許を受ける権利」が特許権とならず、
そのまま却下・拒絶・見做取下げ等により消滅してしまうかもしれません。
これは出願人の財産権を害していることになります。
なので、出願人の財産権を守るべく、職業選択の自由は一定限度の制限を受けるのです。