06/12/16 16:48:44
渡海の言うところの「弁理士試験の違憲性」は
>>60 >>79 >>82 で完全に否定されているのです。
弁理士試験の例でも、弁理士になろうとする人の方が全国民に比して少数ですから、
弁理士になろうとする人を押さえつけているようにも思えます。
しかし、判断する時はあくまで個人と個人を念頭に起きます。
例えば、弁理士になろうとする人1人の職業選択の自由と、
クライアントの「特許を受ける権利」や「特許権」という財産権を
どのように調整すべきか、と考えるのです。
是非誤解なさらないようにお願いします。