06/12/16 16:44:24
渡海君および、これから論文試験に向けて勉強する全ての受験生に向けて
弁理士試験において、論文を万年筆・付けペン又はボールペンに限定しており、
かつ修正液等の使用と鉛筆を禁止しているのには、
修正履歴を残し、採点時の不正行為を防ぐという理由があるのです。
もし、鉛筆や修正液の使用を認めたならば、
採点官による修正履歴の残らない改竄が可能となります。
よって、修正履歴の残るように「横二本線で消す」ことを義務付けています。
なお、真っ黒に塗りつぶすのは良くありません。
最悪の場合は、不正を疑われて失格しますのでご注意ください。
なお、このルールは司法試験も同様ですが
インクの色は「黒」に限定されている点に措いて、
「黒および青」の使用が認められている弁理士試験よりも規則が厳しくなっています。