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(3)予備校の対応
①電話に対し、対応した職員は、上司と相談して返事をするとのことでいったん切り、同日午
後返事が来た。相談者の対応不満については、「少人数制とは20人から25人以下の事を言
っている。6人制というのは退職した職員が間違えて説明したようで、今はそのような説明は
していない。テストをしてクラス替えすることについては、学期毎に行うことを掲示版や通信
パンフレットで知らせているはず。相談者から希望のあった資料等は、担当者の勘違いで他の
人に渡していしまい、これについては大変申し訳なかった。その他の情報の提供も一言いって
くれれば対応することはできた。しかし、これらの事情を考慮し内部で検討をした上で、1週
間後に返事をする」ということになった。
②1週間経過したが返事がないので、センターから予備校に連絡をした。予備校の職員は、相
談者に対する最大の譲歩として個別授業を提供する条件を提示し、センターからその条件で相
談者の意向を確かめて欲しい、とのことであった。センターから相談者に連絡したところ相談
者は「今までの経緯から全く信頼ができないので続けるつもりはない、あくまでも解約と返金
を求める」と回答があり、その旨を予備校の職員に伝えた。その後10月上旬、9万5千円(入
学金相当分)を返金すると連絡があり、相談者に伝えたところ「その返金額では納得できない。
あくまでも後期分の受講料の返金を求める」と回答があり、予備校職員に伝えた。
③職員から「9万5千円返金し、なお当校の空いている時間に受講する、という案ではどうだ
ろうか、これは最終案である。」と再度、センターに提案があった。
④この電話の後、契約者である相談者の父親が予備校職員に対し、「返金額は受講料の半年分
35万8千円の半分にも満たない。なぜ受けていない授業の費用を支払わなければならないの
か。返さないのは詐欺だ」強くと訴えたところ、職員は「検討する」と答えたと相談者から連
絡が入った。
⑤11月上旬、なかなか話が進展しないためセンターは、予備校の責任者にセンターに来所す
るよう要請し、11月中旬に営業部長が来所した。センターから当初のセールストークの問題
「1クラス6人制で生徒が増えた場合はクラスを増室する」等について厳しく指摘した上、一
方的に消費者が不利になる条項をもうけることは望ましくなく、消費者契約法第10条を受け
た平成15年11月10日東京地裁の判例等も説明して、相談者の意向である後期分の受講の
解約と返金を求めた。営業部長は持ち帰り検討すると言った。
⑥11月下旬、営業部長からセンターに返金額について連絡がきた。「後期分の約70%の
25万7千円を返済する。経営上ぎりぎりの数字で判断したので、これでなんとかお願いした
い」とのことであった。センターより相談者へ返金額を伝えたところ、相談者はこの金額で了
承するということであった。センターより営業部長へ相談者了承の旨を伝えた。
12月下旬、相談者から返金額の入金を確認したと連絡有り、相談終了とした。