06/11/02 19:58:18 h8LAl8zr
>>205
犯罪行為というのは一律の処分でないことぐらい知ってるだろ?
同じ犯罪行為でも罰金になったり執行猶予になったり実刑だったり
処分は様々だ。
さらにいえば、殺人だって同じこと。懲役5年になったり死刑になったりだ。
公文書偽造も同じことだ。過去に懲戒免職があるからといって
今回のも懲戒免職にすべきというのはおかしな認識なんだが。
中身を精査して、動機、行為の頻度、行為の実態を解明しないと
なんともいえない。情状酌量の余地も検討しないといけないしな。
おまえは少し単純脳すぎるぞ。