06/09/01 10:36:59 gKd3/81/
ちょっと調べていてわからないことがありましたので、
どなたかご存知であればご教示ください。
「免許法第5条別表第一備考五ロ」において
「・・認定課程以外の大学の課程・・において修得したもので・・」
という規定があるのですが、施行規則では
「施行規則第十条の七」に「・・大学(認定課程を有する大学に限る。)・・」
とか「・・認定課程を有するほかの大学・・」があるくらいで他に規定が見当たりません。
要するに
「免許法第5条別表第一備考五ロ」
は死文化しているということでしょうか?