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給与返還認めず 広島の教職員、破り年休訴訟 県の訴えを棄却 地裁判決
広島県立学校の教職員が勤務時間中に組合活動などで学校を離れる際、いったん年休届を出し、
帰校後に破棄して年休消化を免れていた「破り年休」問題で、県が組合活動分の給与返還に応じ
ない教職員六十九人に計五百八十一万円の返還を求めていた訴訟の判決言い渡しが三十一日、
広島地裁であった。能勢顯男裁判長は「被告らは、職場離脱時の給与について返還義務を負うが、
教育長らは被告が正式な手続きにより年休を取得するように指導する義務を怠った」として、原
告側の訴えを棄却した。
この問題をめぐっては、県教委の調査で、十年十二月から十一年八月にかけて、教職員二百五十
四人が勤務時間中、約六千六百時間分を組合活動にあてていたとし、対象者に総額千九百五十万円
の給与返還を請求した。さらに十二年十月、返還に応じない残り百七人を相手取り、総額九百八万
円の返還を求めて、広島地裁に提訴した。
提訴後に計三百二十七万円の返還に応じた三十八人分については、訴えを取り下げた。残りの六十
九人は全員、対応を広島県高校教職員組合(広高教組)に委任。「生活指導やクラブ活動などの超過
勤務分を利用した組合活動で、超過勤務の回復措置に当たり適法」などと主張し争っていた。
(産経新聞)
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