05/02/13 01:12:35
前スレで、自転車事故の場合に重過失致死傷罪で処理する理由を伺った者です。
謎P様にお答えいただきそのときは納得したのですが、今になって気になっている
ことがあります。また教えていただけるとありがたいです。
>(自動車の運転は・・・)
>無免許運転でも,無免許のまま反復継続する(これがほとんど)ので,事実行為で
>有免許者に順ずる社会的地位を有すると理解すればいいでしょう。
と書かれていたので、ここでいう「無免許運転」とは、自動車の運転免許を一度取得
した後で免許取り消しになったのに運転を続けている者のことと理解しました。という
のは、それ以外の運転者を含めてしまうと、「継続・反復性」という要件を充たしている
場合に「社会生活上の地位に基づく」という要件を無視してしまう気がしたからです。
そうなると、一度も免許を取得したことがない無免許運転者には、業過致死傷罪の適用はない
のでしょうか。あるいは、謎P様は「無免許運転」を別の意味で使っておられたのでしょうか。
何度も申し訳ないのですが、教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。