05/02/05 23:41:54
>>501
証拠開示の問題の前提は,Pが立証に使わない証拠は開示義務がないのが原則です。
理論的は,英米法のアブソリュート(未成熟)な証拠は開示しないということに由来するらしいです(うろ覚え)。
ただ,現場の実務では,Bの請求で,Jが開示が相当と判断すれば,訴訟指揮権に基づいて「開示勧告」がなされるので,Pは,それを受けて(Jの公権的判断を経て)開示されることになります。
今般の公判前整理手続で,Bの証拠開示請求権とその範囲が明文化されました。
>>521
不起訴理由は,書面ではなく,被害者保護の見地から口頭で説明するのが実務慣行です。
日航123便の業務上過失致死事件では,遺族に対して東京地検次席検事が詳細に口頭で説明したとの報道がありました。