05/01/27 02:16:53
謎Pさま
実務上の法適用について、できれば教えていただきたいことがあります。
過失により自動車で人をはねて死なせた場合、業過致死罪が適用されるのに、自転車
の事故で(滅多にありませんが)人にぶつかって死なせた場合、どうして重過失
致死罪になるのでしょうか? 自転車の運転も社会生活上の地位に基づいて
反復・継続して行われており、かつ生命・身体に対する危険も有する行為で
あるという点で、自動車の運転の場合と何ら変わるところがない気がするのですが。
実際のところ、211条1項の前段と後段ということで法定刑などは変わりませんが、
以前からずっと気になっています。
ちょっと板違いかも知れませんが、教えていただければ幸いです。