04/12/06 01:31:21
>>653
説明不十分でした。<(_ _)>スマソ
訴因変更(1訴因・1罪)すべきところを追起訴(2訴因・2罪)しても,大は小を兼ねるで,2つの訴因を科刑上一罪の1訴因と認定してよろしいという判例があります。
しかし,その逆はだめで,2つの訴因で併合罪となるものを,1つの訴因又は1罪だとして訴因変更しても,駄目よ,ということです。
また,最初から複数の訴因(たとえば2訴因・2罪)を1つの起訴状で起訴していれば,各訴因・各罪数ごとの起訴手続きはとられているので,これを1訴因・1罪だとしたり,3つの訴因・3罪だとして判決書いてもいいわけです。
もっとも,訴因の単一性と罪数の1個性さらには公訴事実の同一性は必ずしも重ならないので(混合的包括一罪・択一的共罰関係),とりあえずの知識と思ってください。