04/12/01 13:28:57
>>謎Pさん。
違法収集証拠の判例で「それが令状主義の精神を没却するほどの重大な違法
であり、将来の違法な捜査の抑止の観点から相当でないと認められるときには
、証拠能力が否定される」というのがあったと思うのですが、軽微な違法捜査
により、国家賠償法で損害賠償が認められた場合、その違法捜査に関わった警
察官は処分されるのでしょうか?後、軽微な違法捜査による証拠でしか立件で
きないときは検察官はその証拠を使うのでしょうか?また、仮に使うとしてそ
の時は、「これは使いたくないな」と思うのでしょうか?(長文スミマセン)