04/12/01 00:14:26
>>613
刑法と刑事訴訟法なら,まあまあ正解が出せるでしょう。
実務家になると必要に迫られて,刑事法の細かな判例を調べて文章化するからです。
訴因変更の可否,窃盗の占有の有無(窃盗か横領か),暴行の限界……がその典型例です。
しかし,民法と憲法だと,もはや択一レベルですら全滅でしょう(苦笑)。
要するに,刑事法の専門○カになってます。_| ̄|○
もっとも,司法試験では最後まで民法が足を引っ張ったし,2回試験では訴訟物間違えて主席試験官に説教くらいましたので,元からかも。
>>614~618
実は,時代は,法曹一元化が後退していないかという危惧を覚えています。
修習期間が6か月削られて,実務修習が駆け足となっているからです。
足りない分は就職後に裁判所・検察庁・弁護士会で研修よろしく,というご時勢かも。(-_-;)
修習生を十分養えないほど,JPの給料が減額されるほど,国家財政が危機的状況なので止むを得ないのかも知れませんが。