04/11/29 03:01:44
>>598
命令が出る前に,「勧告」が出て,理がある場合はしたがっています。
理不尽な「勧告」が出て,蹴飛ばしたら,予備的訴因変更命令が出た前例があります。
そのとき,検察官は,シブシブ予備的訴因(追加的)変更したら,一審は予備的訴因変更にしたがって有罪としました。
そして,高裁で,一審が破棄され(法令適用の誤りというJにとって恥ずかしい理由),元の訴因で有罪が確定しました。
すると,一審の裁判長(そのとき高裁判事になってた)は,辞職しました。
「訴因変更命令の形成力」という判例を調べれば判ると思います。