04/11/10 23:18:50
>>謎Pさん
ぜひ、検事たるPさんにこの判例についてきいてみたいのですが、
最新判例の平成16年7月12日 第一小法廷決定 平成15年(あ)第1815号
大麻取締法違反,出入国管理及び難民認定法違反被告事件
ってのはどういう意義があるんでしょうか?
検察官としてみるとあの判例によってなんか、重要な影響ってあります?
最高裁として初めておとり捜査自体の適法性について定義・要件
を立て、機会提供型ならOKっていうことを最高裁として初めて言った
という程度のものにも思えるのですが。。。。(S28,29決定はおとり捜査
の適法性自体については明言避けてますよね?)
よろしくお願いします。