04/10/24 21:40:47
>>288
早くバッチ付けて来て下さい。\(^▽^)/
人手不足でたいへんなんで。(^^ゞポリポリ
小生のPSの任意性が争われたとき,J判決「PからBとの接見を勧められて,接見後に実況見分と取調べに応じたことが認められ……その供述の任意性はもとより信用性を十分肯首することができる。」という判例(公刊物未登載)は作りました(w。
>>289
その言葉,Pたる者,自戒の言葉として銘記すべきですね。
忘れていたことを思い出させていただきました。ありがとうございます。m(_ _)m
>>290
返歌:デカイ事件は高検に出張しないと処分が決まらない(泣。
確かに嫌不(嫌疑不十分)と猶予(起訴猶予)は,紙一重で難しいところですね。
その昔,起訴猶予→検察審査会不起訴不当→再捜査→罪とならず,というのがありました(当初の起訴猶予が法令適用の誤り)
嫌疑不十分→検審起訴相当→再捜査起訴→一審無罪→高裁逆転有罪……というのもありますし……。
>>292
漫画ですから,メリハリのきいたプロットが必要なので,リアリティがなくなるんでしょう。
キムタク検事だって,相当余裕こいて仕事してるなぁ!これがホントだったらいいなぁ!って微笑ましく見てました。
でも,エンタティメントなんだから,面白いほうがいいじゃないですか。