04/12/31 14:58:06 yZw79mnE
キミの側から「文書偽造罪」とかわけわからん法律の話出てきたから、俺の知る範囲で少しアドバイスを与える。
内容的に難しいから、スルーするならしてくれ。 できれば一度目を通してくれ。 言葉の詳細は面倒なので省く。
刑法155条、156条、159条、160条を中心としてその周辺の条文よく見てみろ。そして何度も繰り返し声出して読め。
キミの言うことの何が”デタラメ”なのかは言わない。 自分で聞いて調べろ。 いろいろ手段があるだろ。
ただし、少しだけ重要なヒントを与えてやろう。
①俺は公務員ではない。 バカで間抜けで暴力的な一「私人」である。
②「公文書」・「私文書」とはいったいどういった文書を指すのか、それぞれの文書の内容及び具体例などを考えろ。
③「無形偽造」と「有形偽造」とは何か、その両者の意味とその違い及び具体例などを考えろ。
④以上の理解あることを前提として、公・私文書問わず「主体」と「客体」に注意して再度条文をじっくり読み返せ。
特徴的な160条なんかに注目してみろ。 この条文が鍵になる可能性を秘めている。
④原則として、履歴書には犯罪歴を記載する必要はない。 この点は「憲法13条」に関する文献読んどけ。特に判例読め。
そして、プライバシーの中でも、特に個人の犯罪経歴といった事実がどれだけ保護されているのか理解しろ。
ついでに、なぜ「原則として」という言葉を付けてるのかも考えてみろ。 この点は重要なことだ。
⑤偽造罪と行使罪との違いを考えろ。
さて、もう激疲れたし、旅行に備えちょっと横になるから、この辺で失礼するわ。
まぁ数日間だったが楽しくさせてもらったわ。
とにかく、「おめえら、高校生活をだらだら過ごすな! そして、糞する際には常に自分で尻を拭く人間になれ! 」
ってのを、若干”下品”ではあるが最後の言葉にする。
May The New Year Bring You Happiness!