04/12/29 23:11:38 U6o5/HUL
>>510
工業の場合は、免許法付則11項の特例があり、この特例の適用を受ければ
教育実習なしで工業の免許が受けられます。
高校(工業)を取得すると、他教科取得に必要な単位は、教科に関する科目20単位
教科教育法(指導法)4単位で取得できます。このとき、どのような手段で申請の
基礎となる免許を取得したかは問われませんので、教育実習なしで取得しても
免許を取得する上では問題ありません。
ただし、本気で先生を目指すのであれば教育実習に行かないことによる不利益
(例えば、採用試験で模試授業があったら厳しい可能性があります)も
十分に理解してください。
参考(免許法付則11項)
11 別表第一の規定により高等学校教諭の工業の教科についての普通免許状の授与を
受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する科目についての
単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、
それぞれ当該免許状に係る教科に関する科目についての同数の単位の修得をもつて、
これに替えることができる。