04/09/04 11:58 df59k4Nm
注意事項など
1.教員免許の授与は都道府県の教育委員会の判断によります。
したがって、最終的に都道府県の教育委員会への相談が必要です。
2.質問する前に教育職員免許法および教育職員免許法施行規則の
参照をお勧めします。(一読しても良くわからないと思いますが)
法令は URLリンク(law.e-gov.go.jp) で参照してください。
特に見る必要があるのは、
新規に免許を取得する場合 免許法別表第1 施行規則第3条~5条
教暦をもとに、上進する場合 免許法別表第3 施行規則第11条
教暦をもとに、隣接校種の免許を取得する場合 免許法別表第8 施行規則第18条の2~18条の3
中高で他教科の免許を取得する場合 免許法別表第4 施行規則第3条、第4条