第一種電気工事士 Part3at LIC
第一種電気工事士 Part3 - 暇つぶし2ch524:名無し検定1級さん
04/01/03 16:01
>>521

> 1)最大電力500キロワット以上の需要設備の電気工事
> 2)600ボルト以上で使用する電気工作物の電気工事
> 3)ネオン用の設備及び非常用予備発電装置の電気工事
> です。
> これを行うことのできる資格は何か?ということです。
> 主任技術者は監督資格であって作業には従事できないよ
> うに読めました。

そのとおり

1)資格はない。法律的には、必要な能力があれば、誰でも(!)出来る。

> ・・・電気工事士の制度自体
> が需要家の電気工作物を工事するための資格である・・・

500KWを超える需要家はたくさんある。
いずれも、専任の電気主任技術者が選任されるので、その責任の元で工事を
行うということ。
実際には、電気設備技術基準の該当するところはそのとおり施工するが、
事業用電気工作物は、発電所、変電所、送電線、配電線等々特定の専門的な
技術を要する工事が多く予想され、資格で縛ることになじまないから、ということ。




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