03/06/24 05:00
>>897
本人が死亡した場合で、共同相続人がいたような場合にどうなるかというと、
無権代理人自身は、自分の持分について追認拒絶が出来ないわけであるが、
たの共同相続人は何も悪いことをやっていないのであり、自由に追認したり
追認拒絶したりすることが出来る。
そして、この場合、本人から相続した追認権は、共同相続人全員に不可分
的に帰属すると考えられている。
この不可分的に帰属するというのは、全員一緒でなければ追認することが
できないということを意味する。
したがって、たとえば、本人A、無権代理人B、相手方Cにおいて、本人Aが
死亡し、BとDが共同相続した場合、他の共同相続人であるDが、無権代理
行為の追認をしている場合に、無権代理人Bが追認を拒絶する事は、信義
則上許されないとしても、Dの追認がない限り、無権代理行為は、Bの相続
分に相当する部分についても、有効とはならないということになる。
よって、それが土地の売買であれば、土地全部についてCには移転しないと
考えることになる。