03/06/19 01:46
質問です。「無権代理と相続」なのですが、わからない点があります。
A(本人)の土地を、Bが無権代理でC(相手方)に売った。
Aが死亡して、BとD(共同相続人)が相続した。(Aは追認も拒絶もしてないまま)
DがAの地位で追認拒絶した。
この場合、Dが無権代理人としての責任(履行、損害賠償)を負う事はあるのでしょうか。
Bが負うのは当然だと思うのですが・・・。
平野基礎コース民法1の99ページだと
「追認拒絶しても、BDは無権代理人としての責任を免れない」と書いてあります。
何でDも無権代理人の責任を負うのか、理解できないです。(誤植でしょうか)