03/12/17 01:34 azlW/3W8
>>842
今年の1月1日から教育職員免許法が変わって、懲戒免職処分になった場合、
一律で教員免許は失効となる。
さらに、失効となった場合、教育職員免許状は、免許管理者に返納しなければならない。
悪用を防止するためだって。
なお、再取得は可能。
教員免許取得に必要な基礎単位は保有しているので、現行免許法においては制度上可能だそうだ(正確な情報)。
ただし、以前は失効または取り上げの処分を受けてから2年間、再取得ができなかったのに対して、
今年1月1日以降は3年間取得できないようになった。
なんで詳しいかって?
それはね…