09/06/29 02:04:21 iMuFi7uCO
>>23
窃盗罪は有体物では無理だが(データではダメ)、詐欺罪(刑法246条)ならその点については問題ないと思う。
2項の詐欺罪は有体物じゃなくても相手に「財産上不法の利益」があればいい。図鑑登録スレは行かないから詳しい事情はよう分からんが、登録した後本来返すべきシェイミを返さないのは相手を欺く行為だろう。
ただ、ポケモンのデータがこちらの「財産上の損害」といえるかは微妙かも知れないな。
全く新しいケースだとは思うw
道がないところに新たに道を作るようなもんだが、それ故に主張するのは自由だ。これくらいしか思い付かないな。
時間あったら裁判例でも調べてみるかねえ。