08/09/15 10:35:52 BstxhKUz
>>524
【公海とは】
第七部 公海 第一節 総則 第八十六条 において、
いずれの国の排他的経済水域、領海若しくは内水又はいずれの群島国の群島水域にも含まれない海洋のすべての部分
とされていて、
排他的経済水域とは、明確に区別されているんだよ。
で、第八十八条で、その【公海】は平和的目的のために利用されるものとする。
第八十九条で、その【公海】はいかなる国も、公海のいずれかの部分をその主権の下に置くことを有効に主張することができない。
って規定されているんだ。