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第五十八条
2 第八十八条から第百十五条までの規定及び国際法の他の関連する規則は、この部の規定に反しない限り、排他的経済水域について適用する。
もしEEZが公海でないならば
第八十八条 平和的目的のための公海の利用
公海は、平和的目的のために利用されるものとする。
第八十九条 公海に対する主権についての主張の無効
いかなる国も、公海のいずれかの部分をその主権の下に置くことを有効に主張することができない。
こんな条項まで範囲に含める必要があるのか?