08/09/15 08:21:15 BstxhKUz
>>459
だ・か・ら
2 第八十八条から第百十五条までの規定及び国際法の他の関連する規則は、この部の規定に反しない限り、排他的経済水域について適用する。
とあるけど、
第百十条では、
【公海において】
第九十五条及び第九十六条の規定に基づいて完全な免除を与えられている船舶以外の外国船舶に遭遇した軍艦が
当該外国船舶を臨検することは、次のいずれかのことを疑うに足りる十分な根拠がない限り、正当と認められない。
とあるので、第百十条は、より狭義になるんだよ。
法律って難しいんだぞ。