08/09/15 08:04:20 BstxhKUz
>>452
第百十条 臨検の権利
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条約上の権限に基づいて行われる干渉行為によるものを除くほか、
公海において第九十五条及び第九十六条の規定に基づいて完全な免除を与えられている船舶以外の外国船舶に遭遇した軍艦が
当該外国船舶を臨検することは、次のいずれかのことを疑うに足りる十分な根拠がない限り、正当と認められない。
(a) 当該外国船舶が海賊行為を行っていること。
(b) 当該外国船舶が奴隷取引に従事していること。
(c) 当該外国船舶が許可を得ていない放送を行っており、かつ、当該軍艦の旗国が前条の規定に基づく管轄権を有すること。
(d) 当該外国船舶が国籍を有していないこと。
(e) 当該外国船舶が、他の国の旗を掲げているか又は当該外国船舶の旗を示すことを拒否したが、実際には当該軍艦と同一の国籍を有すること。
つまり、(a)~(e)の行為をしてれば、公海において外国船舶に遭遇した軍艦が当該外国船舶を臨検することは、認められる・・・と。