08/09/15 07:10:28 dwPgJZuK
>>417
> 正当な権利を有する、つまり、
> 政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ
> 識別されることのできるその他の船舶又は航空機で、一の国の軍隊に属する船舶であって、
> 当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、
> 当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又は
> これに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、
> 正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されている
> もので、
とりあえずこの論拠となってる条約しめせや
>一の国の軍隊に属する船舶であって
こんなことどこにも書いてねーぞURLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
> 正当な権利を有する、つまり、
なにテメエの脳内解釈でかってに『正当な権利を有する、つまり』とかしたり顔で軍艦の定義もってきてんだよ
追跡権は軍艦、軍属だけに属するものではないって第百十一条に書いてあるだろうがl>>383
海洋法に関する国際連合条約
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)