08/09/15 06:47:38 dwPgJZuK
>>383
> 第百十一条 追跡権
>
> 3 追跡権は、被追跡船舶がその旗国又は第三国の領海に入ると同時に消滅する。
>
> 5 追跡権は、軍艦、軍用航空機その他政府の公務に使用されていることが明らかに表示されており
> かつ識別されることのできる船舶又は航空機でそのための権限を与えられているものによってのみ行使することができる。
> その他政府の公務に使用されていることが明らかに表示されており
> かつ識別されることのできる船舶又は航空機でそのための権限を与えられているもの
海上保安庁法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
第一章 組織
第一条 海上において、人命及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、
国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項 の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。
第二条 海上保安庁は、法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染等の防止、
海上における犯罪の予防及び鎮圧、海上における犯人の捜査及び逮捕、
海上における船舶交通に関する規制、水路、航路標識に関する事務その他海上の安全の確保に関する事務並びにこれらに附帯する事項に関する事務を行うことにより、海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。
>>408
> 1.政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできるその他の船舶又は航空機
> と
> 2.正当な権限を有するもの
> の2つの条件を満たさなきゃならない。
>
> つまり、
> 当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又は
> これに相当するものに記載されている士官の指揮の下になく、かつ、
> 正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されてもいなかった
>
> 不審船をおっかけた海保の船舶は、
> 1の条件は満たしていたけど、2の正当な権限を有するモノという条件は満たしていなかったんだよ。
海保は十分1も2も満たしているが?
真ん中の定義は『第二十九条 軍艦の定義』>>415だかんな
海保に軍人が乗る必要はないぞ?
国際条約っちゅうのは、そんなあいまいなものじゃねーよ(笑)