08/09/15 06:43:05 BstxhKUz
>>415
ばーーか、追跡権や臨検の権利は
>5.その他政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできる船舶
で、
正当な権利を有する、つまり、
政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ
識別されることのできるその他の船舶又は航空機で、一の国の軍隊に属する船舶であって、
当該国の国籍を有するそのような船舶であることを示す外部標識を掲げ、
当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又は
これに相当するものに記載されている士官の指揮の下にあり、かつ、
正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されている
もので、
「海洋法に関する国際連合条約で定めるところの公海上」
つまり、
どの国の領海でもなく、どの国の接続水域でもない海域でのみ、認められてんだよ。