08/09/15 06:38:30 dwPgJZuK
>>408
> 当該国の政府によって正式に任命されてその氏名が軍務に従事する者の適当な名簿又は
> これに相当するものに記載されている士官の指揮の下になく、かつ、
> 正規の軍隊の規律に服する乗組員が配置されてもいなかった
これは『第二十九条 軍艦の定義 』ね。(ちゃんとソースはれやカス)
第二十九条 軍艦の定義
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
で
第百十一条 追跡権
において、追跡権は軍艦だけでなく
>5.その他政府の公務に使用されていることが明らかに表示されておりかつ識別されることのできる船舶
こういう船舶にも追跡権は与えられてんだよ
おまえの主張は>>400のサイトそっくりだ
警察官が被疑者の逃亡を防ぐために発砲したら憲法違反?市ねや
国内法上も国際法上も違法じゃねえよ
アホは勉強しなおせや